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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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金融業・保険業、不動産業のみなし仕入率を変更!2014年度税制改正


2014年度税制改正は、消費増税に伴う経済の影響に配慮した法人税減税が中心になっていますが、消費税では、業種によっては実務に直結する見直しがありましたので、ご確認ください。
具体的には、
①金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする
②不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(同50%)とする見直しが盛り込まれました。
この改正は、2015年4月1日以後に開始する課税期間について適用される予定です。

会計検査院が2012年10月にまとめた消費税の簡易課税制度についての報告書によりますと、検査の対象とした法人・個人事業者約4,700事業者のうちの約8割が簡易課税制度を利用したことにより、納付消費税額が低額となっており、総額約21億円のいわゆる益税といわれるものが生じていることが明らかになっております。
そして、同検査院では、「現行制度のまま消費税率が引き上げられれば、益税は増大していく」との懸念を示しておりました。
また、自民党税制調査会に報告されました2008年から2010年度分の実態調査結果によりますと、課税事業者の業種別課税仕入率では、金融業と保険業の課税仕入率の平均が47.8%と、みなし仕入率60%を12.2ポイント、不動産業は41.8%と、みなし仕入率50%を8.2ポイントともに下回っていました。
また、金融業と保険業の67.6%、不動産業の52.9%が、みなし仕入率を20ポイント以上下回っていたことが明らかになっております。
簡易課税制度は、実際の仕入率を計算するのが困難な中小企業の事務負担に配慮して設けられた制度ですが、仕入率を計算できるにもかかわらず、本則課税の場合と納税額の損得を比べ簡易課税制度の適用を判断している事業者が多いとの指摘があります。
こうした指摘を受けて、事業区分に新たに第6種事業として不動産業を指定し、これまでみなし仕入率が60%の第4種事業区分だった金融業・保険業を、50%の第5種事業へ移し入れたとみられております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成26年5月の税務


5/12
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

6/2
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

————————————–
○自動車税の納付
○鉱区税の納付

(後編)相続した土地等の取得費加算特例制度 2014年度税制改正


(前編からのつづき)

この点について、会計検査院は、1993年改正当時と比べ、
①土地等の相続税評価額の下落
②土地等の長期譲渡に係る分離課税の所得税率が半減されるなど、譲渡所得の税率改正による所得税負担の軽減
③物納による非課税とされる所得税額の減少など、同特例を取り巻く環境が大きく変化し、特例の必要性が著しく低下しているとの意見を財務省に指摘し、同特例の見直しを求めていました。

同特例の見直しは、2013年度改正では見送られましたが、2014年度改正において、同特例が有効かつ公平に機能しているかが検証され、相続財産の処分が相続直後に行われる場合における相続税と所得税の負担調整という同特例の本来の主旨に沿った適正化という観点から見直しが行われました。
これまでは、相続した土地が複数あってその一部だけを売却した場合などでも、相続税額を取得費に加算でき、譲渡所得税が軽減できていました。
しかし、改正により、譲渡した土地等に対応する相続税額のみを加算できるという1993年度改正前の制度と同じ扱いとなりますので、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)相続した土地等の取得費加算特例制度 2014年度税制改正


2014年度税制改正では、相続した土地等を相続後3年以内に譲渡した場合、相続した全ての土地等に対応する相続税額を取得費に加算することができる相続税の取得費加算特例制度が課税強化されております。
具体的には、2015年1月1日以後の相続・遺贈については、取得費に加算できる金額は「相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」から「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」に見直されました。

同特例は、相続した土地、建物、株式などを相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できるというものですが、このうち土地等については、譲渡していない土地等に対応する部分も含め、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額を取得費に加算でき、現行制度となったのは、バブル経済が崩壊した直後の1993年度税制改正でした。
しかし、近年地価が急落しているなど、同特例が創設された1993年当時とは取り巻く状況は大きく変わっております。

(後編へつづく)

育児休業給付金の引き上げ


◆次世代育成支援対策の一つ
厚生労働省は育児休業の取得を促すため、雇用保険制度の所得を補う育児休業給付の拡大を決めました。今までは原則、子が1歳になるまでを給与の50%補償をしていましたが、平成26年度から育休の当初半年間に限り、3分の2(67%)に引き上げます。昨年の秋に給付の増額は方針が決まったのですが、次のように発表されています。

◆労働政策審議会報告の概要
「育児休業給付は育児休業を取得しやすくし職業生活を円滑の継続促進するために雇用保険の失業給付の1つとして設けられている。(中略)育児休業給付金受給者が増加していることから育児休業の取得促進に寄与はしていると考えられるが、一方で収入が減るという経済的理由から育児休業を取得しなかった男女とも一定程度は存在する。特に男性の育児休業取得率は平成24年度において、2%弱と伸び悩んでいる状況にあるが男性の育児休業を促進することは男性のワークライフバランスの実現だけでなく、女性の育児負担を軽減し、女性が職場で継続して働き就業率向上にも資する。夫の育児・家事時間が長いほど第2子以降の出生割合が高くなる傾向にあることから育児休業促進による男性の育児参加の拡大は少子化対策にも資するものになる」としています。以上のような背景から今回の給付率の引き上げとなったのです。

◆男女共に育児休業を取得促進できるか
給付率は引き上げられますが、その率は出産手当金の水準を踏まえ育児休業開始時から6か月間について67%の給付率とすることになっています。この率は育児休業給付が非課税であること、休業期間中は社会保険料免除措置があり休業前の税・社会保険料控除後の賃金と比較して実質的な給付はさらに高くなるという計算です。
出産、育児に関する支援措置は労働基準法、育児・介護休業法、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法等多岐に絡んでくるので複雑で全体を把握するのは面倒です。
受給率引き上げが必ずしも取得率向上となるかはわかりませんが、受給者のメリットは増えます。しかし企業側では取得者が増えると事務面の煩雑や人のやりくりも大変になるという面もあり、現実的な問題も増えそうです。

(後編)2014年1月から拡大! 「小規模宅地の評価減特例」


(前編からのつづき)

例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合では、1階部分と2階部分が、それぞれ区分登記されている場合には、同特例の適用はありませんが、共有登記されていますと、完全分離型の二世帯住宅においても敷地全体が同特例の適用が可能になります。
もし、現在区分登記されているケースで、同特例の適用を受けたいとお考えであれば、早めに共有登記を検討する必要があります。

また、被相続人が老人ホームの入居中だった場合の取扱いも、すでに拡大されております。
いわゆる終身利用権付きの老人ホームに入居した場合には、これまでは居住地が老人ホームに移ったものとみなされ、同特例の対象外でしたが、今後は自宅が他人に貸し付けられていないなどの条件をみたせば、同特例の適用が可能になります。
これら二世帯住宅の同居要件と老人ホーム入居中の取扱いの拡大は、2014年1月以後の相続からの適用となっておりますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2014年1月から拡大! 「小規模宅地の評価減特例」


小規模宅地の評価減特例とは、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合には、240平方メートルまでの部分については相続税評価額を80%評価減するという制度をいいます。
ここでいいます「同居(居住)」要件については、これまで二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ、「同居」とはみなされず、同適用はありませんでした。
しかし、2013年度税制改正によって、内部で行き来できるか否かにかかわらず、二世帯住宅であれば、「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅においても、その敷地全体が評価減特例の対象になりますので、ご確認ください。

ただし、改正により、新たに「登記要件」が追加されておりますので、ご注意ください。
具体的には、被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件となります。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

労働基準監督署の是正勧告とは?


◆労働基準監督署が入るとき
昨年の秋にテレビで労働基準監督官が主人公のドラマが放送されていましたが、労働基準監督署の名前は聞いたことがあっても労働基準監督官が行う事業所調査とはどのようなものか知っている方は多くはないかもしれません。労働基準監督署は労災保険と労働基準法(労基法)や労働安全衛生法(安衛法)を取り扱う部門がありますが、会社が労基法や安衛法を守っているかを調査することがあり、事業所規模にかかわりなく対象とされます。

◆主な調査の種類は
定期監督で実施される調査ではその年度の方針で調査対象が選ばれます。この場合は会社が労基署へ必用書類を持って訪問するケースが多いようです。他には従業員などの申告による調査があります。従業員や退職者が労基署に申し立て、労基法違反の可能性があれば、立ち入り調査があったり、呼び出しがあることもあります。

◆労基署調査の流れ
調査は普通書面で通知されてくることが多いので日時、場所、必要書類を確認し、落ち着いて対応しましょう。主な指摘事項は次の通りです。
①労働時間や時間外労働時間等の把握はされているか
②時間外労働手当等、割増賃金の支払い
③時間外労働の協定届を提出しているか
④労働条件書面を明示しているか
⑤労働者名簿や賃金台帳の整備
⑥最低賃金は守られているか
⑦従業員10人以上事業所は就業規則を提出しているか
⑧定期健康診断は実施しているか
⑨従業員50人以上事業所は衛生管理者や産業医の選任をして届けているか
⑩管理監督者の時間外労働は適切か
⑪その他、各業種による事項等
以上のような事項をタイムカードや賃金台帳、雇用契約書等を見て、事業主に確認し、是正事項があれば勧告書や指示書が出されます。会社は指定された期限までに改善し是正した内容を記して必要書類と報告書を提出します。すぐには指摘事項の改善が難しくても今後は改善する方向性を示すのがよく、書類を改ざんする等は避けましょう。

評価が簡便ゆえに適用に悩む広大地の評価


◆減額率が大きい『広大地』
相続における土地評価で『広大地』と言うのがあります。『広大地』とは、その地域における標準的な宅地に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担(いわゆる『潰れ地』)が必要と認められるものをいいます。ここでいう『著しく地積が広大』とは、都市計画法に基づく開発許可を要する面積(三大都市圏で500㎡、その他1,000㎡)以上のものを言います。
この『広大地』を相続税法で評価する場合、下記のような非常に大きな減額率が考慮されます。
・広大地補正率=0.6-(0.05×広大地の面積/1,000㎡)
例えば700㎡の土地ならば0.565となり、イメージとしては約半分の価額で評価できるということになります。

◆広大地が減額される根拠
このような土地の買手として想定されるのは、まず宅地開発業者です。彼らは最も需要がある住宅など『標準的な地積』(例えば100㎡)』に区画整理し戸建分譲する形を取ります。そうなると都市計画法では道路や公園の設置が求められ、土地全体をそのまま利用できずに所謂『潰れ地』が生じます。これを評価に反映させるという訳です。
また『需要』の面からみても、このような広い土地を購入する者はそうそういる訳ではありません。需要がなければ価格が下がるのが市場原理。実際の価格もこれくらい広い土地の坪単価はかなり安くなります。
このような実態を鑑定士の方が行う『面大地』の発想を取入れ、簡便計算できるように改正したのが平成16年のことでした。

◆計算が簡便ゆえに『入口』で争われる
しかし事をややこしくしているのは、「大規模工業用地」や「マンション適地」は所謂『潰れ地』がないため、広大地から除くとしている点です。
減額率の算式自体は、これ以上ない程簡単ですので、そもそも『広大地』に該当するか否かの『入口』で争われることになります。

両者の相違点 役員報酬と青色事業専従者給与


小規模な同族会社の主宰者と生計を一にする配偶者その他の親族(親族等)がその同族会社から役員として受ける報酬と個人事業主と生計を一にする親族等がその事業主から受ける給与の性質は、類似しているようですが、前者は会社法及び法人税法、後者は所得税法の適用を受け、その効果には差異があります。
但し、役員報酬は「職務執行の対価」として、他方、青色事業専従者給与は「労務の対価」としてそれぞれ相当であると認められる金額が損金算入、又は必要経費算入の要件となっています。

◆毎月の支給額に変更があった場合
役員報酬は、定期同額支給といって、一定の場合を除き、事業年度の中途においてその報酬額を変更すると、その変更前後の役員報酬の一部が損金算入できません。
なお、一定の場合とは、期首から3月以内の改定や法人の業績が著しく悪化した場合などです。
他方、青色事業専従者給与ですが、個人事業主が青色事業専従者給与として納税地の所轄税務署長に届けた金額の範囲内であれば、業績の一時低迷や資金繰りの悪化などにより毎月の給与に変更があったとしてもその支給額については、個人事業主の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
また、年の中途において青色事業専従者給与の支給額を引き上げることも可能です。
この場合の手続きですが、「青色事業専従者給与の変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署に届出ればよいことになっています。
なお、個人事業主が生計を一にする親族等に対して青色事業専従者給与を支給するためには、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに青色事業専従者を有することとなった場合には、その開始した日又は専従者を有することになった日から2月以内)に、納税地の所轄税務署長に対して「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。

◆未払い計上の可否
法人の役員報酬については未払い経理した報酬についても損金算入が認められますが、青色事業専従者給与に関しては実際に支給した金額のみが必要経費に算入され、未払い経理した給与につては必要経費としては認めらません