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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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資産の損失と似て非なる取壊し費用


相続税の増税に備えた対策の一環として、金融緩和の継続と相まって、借入金による中古賃貸不動産の建替えも盛んのようです。  これら賃貸に供されている建物の建替えに伴う「取壊し等」により生じた損失、いわゆる資産損失については、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。取壊し等には、除却、滅失等も含まれます。
◆資産損失の金額の計算  必要経費に算入される資産損失の金額は、その資産の原価ベースによる価額、いわゆる簿価を基礎として計算することとされており、建物については、損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして、その固定資産の取得に要した金額及び設備費並びに改良費の額の合計額からその資産の償却費の額の累計額を控除した金額です。
◆貸付規模と資産損失の必要経費  不動産所得の起因となる建物の取壊し等による資産損失が全額必要経費に算入されるかどうかは、取壊し時の不動産の貸付が事業的規模か、それ以外(業務的規模)か、どうかによって異なってきます。  事業的規模の場合には、その資産損失の全額を必要経費に算入することができ、不動産所得が赤字の場合は他の所得との損益通算、さらに、青色申告であれば純損失の繰越控除の適用があります。  一方、業務的規模の場合には、その年分の不動産所得(その資産損失を控除する前)の金額が限度になり、不動産所得が赤字であれば、その部分の金額は切り捨てられることになります。  なお、事業的規模かどうかは、①アパート等については、独立した室数10以上、②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であれば、反証がない限り事業的規模とされ、また、事業税が課税されていれば事業的規模として取り扱われています。
◆取壊し費用と必要経費  建物の取壊しには、当然、取壊しのための諸費用がかかります。この取壊し費用も取壊しによって生じる損失、除却損と同様、不動産の貸付規模によって必要経費に算入される金額の範囲が異なるかどうかです。  資産損失は、あくまで資産の取壊し、除却、滅失による資産そのものの損失、原則、未償却残高相当額であることから、取壊し費用はその範疇には入りません。したがって、不動産の貸付の規模にかかわらず、業務供用部分については、全額必要経費に算入されます。
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育児休業給付金支給要件の拡充


◆育休中就業日数の支給制限が緩和
平成26年10月から育児休業中に就業した場合の育児休業給付金(以下、給付金)の取り扱いが変わりました。これまでの給付金は育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)中に11日以上就業した場合には給付金は支給されませんでした。10月以降の最初の支給単位期間からは支給単位中に10日を超えて就業した場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は給付金が支給されることになりました。つまり働いた日数だけでなく労働時間の合計で見ることになったのです。

◆育児休業給付金の支給額
休業開始賃金日額×支給日数×50%支給
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業は休業開始180日までは67%支給)
但し支給単位期間に支払われた賃金と給付金の合計額が休業開始前の80%を超えた場合は減額され、賃金だけで「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上となる時は支給されません。

◆育児休業給付金の支給申請書の様式変更
今回の取り扱いの変更により「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式も変更されました。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になります。就業時間が分かるタイムカードや賃金台帳、就業規則等で就業時間や休憩時間の確認書類を添付します。従来は全日休業していた日数を記入していましたが、就業した日数と就業日数が10日を超えた場合には就業時間数も記入します。面倒なのは賃金締切日とは違う期間となる場合が多いので、支給単位期間の就業時間数が分かるように事前に準備しておく必要があることです。
今までは働いた日数のみに注目していましたが、支給単位期間中に何日も働いた場合でも80時間を超えなければ支給されることになりました。

総務省:2015年度税制改正要望を公表!


総務省は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、政府は、地方活性化に本腰を入れるため、新たに「まち・ひと・しごと創生対策本部」を設置し、ふるさと納税もその起爆剤のひとつにしたいとみられております。

ふるさと納税とは、原則として、自分が住んでいる住所地以外の地方自治体に税を寄附(納税)し、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、所得税、個人住民税から全額が控除される仕組みで、特産品を受け取ることができることもあってか、年々人気が高まるなか、総務省は税制改正でふるさと納税制度を拡充する方針を固めたとの報道がありました。
一定の上限(住民税の控除の上限)とは、所得割額の約1割だといわれております。
例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20%)が、地方団体に対し3万円の寄附をした場合、控除額は2万8,000円となります。
総務省はこの控除制度を簡易化することや限度額を2倍に引き上げる方向で検討しております。

上記の年収700万円の夫婦子なし世帯の場合、現行、寄附金控除対象の寄附の上限は5万5,000円で、ここから2,000円の自己負担分を引いた全額が軽減されますが、上限が2倍に引き上げられますと、単純に11万円までが寄附金控除の対象になり、控除額は最大で10万8,000円になります。

また、寄附を受けた自治体から寄附者が住む市区町村へ情報を伝えることで、寄附者が役所に行かなくても控除を受けられる仕組みが検討されております。
総務省によりますと、2009年度にふるさと納税した人は3万3,149人、寄附金総額は72億5,996万円で控除額は18億9,167万円でしたが、2013年度には納税者10万6,446人、寄附金総額130億1,128万円、控除額は45億2,632万円に増加しております。
また、都道府県別に寄附者数をみてみますと、東京都では、2009年度の5,593人が2013年度は2万2,452人と増え、寄附金額も16億4,128万円から33億7,518万円に増加しております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成26年12月の税務


12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付

1/5
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

————————————–
○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

金融庁:2015年度税制改正要望を公表!


金融庁は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、NISAについて、
①「ジュニアNISA(仮称)」を創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とすること
②NISAの年間上限投資額を、毎月の定額投資額に適した金額に引き上げること
③NISA口座開設手続き等の簡素化など、利便性を向上させることを掲げております。

上記①の創設については、現状の利用は中高年者の投資経験者によるものが大半を占め、20代、30代の若年層は約1割にとどまっており、若年層や投資未経験者への投資家のすその拡大に資するよう、制度の拡充の必要性を指摘しております。
年間投資上限額を80万円とし、原則、親権者等が未成年者のために代理して運用を行い、18歳までは払出しを制限し、20歳になったら自動的に通常のNISAへ引き継げる仕組みを提示しております。
上記②の年間上限投資額の引上げについては、現行の非課税投資額は、毎年、新規投資額で100万円を上限としていますが、これを毎月の定額投資額に適した金額(120万円:10万円×12ヵ月)に引き上げることを要望しております。

③の利便性向上については、現状、口座開設手続きに住民票の写し等の提出が必要なことや、口座開設申請から手続き完了まで時間を要するなど、利用者にとって不便な点があると指摘しております。
このため、NISAの普及・定着を図る観点から、NISA口座開設手続き等の簡素化、NISA口座開設時の重複口座確認については、マイナンバーを用いることとし、住民票の写し等の提出を不要とすることなどを求めております。

その他では、受贈者一人当たり上限1,500万円まで非課税贈与が可能となる教育資金一括贈与に係る贈与税の特例について、
①同制度は2015年12月31日までの時限措置とされているところ、制度を恒久化すること
②同制度の対象となる「教育費」の範囲を拡大し、学割定期券などの交通費等を含めること
③同制度の対象となる「受贈者」の範囲を拡大し、贈与者の直系卑属への限定を廃止することなどを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国土交通省:2015年度税制改正要望を公表!


国土交通省は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の拡充・延長を要望しております。
住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫への住宅資金贈与にかかる税金を一定額まで非課税とする制度です。
2014年中の贈与に対する非課税枠は500万円で、省エネや耐震性などに優れた住宅の場合は、さらに500万円が上乗せされるため、非課税枠は最大で1千万円となります。

今回の要望では、2014年12月末で期限切れとなる同制度を3年間延長するとともに、非課税枠を最大3千万円まで拡充させるよう求めております。
この背景には、住宅の一時取得者層である30代の平均年収及び平均貯蓄は低下傾向にあるものの、住宅価格は上昇傾向にあり住宅取得資金は大幅に不足する一方で、60歳以上の高齢者世帯の約4分の1は3千万円以上、3分の1は2,500万円以上の貯蓄残高を有していることにあるとみられております。

また、消費税率が10%に引き上げられることになった場合、住宅着工の反動減が生じるおそれがあり、民間の研究機関の着工予測によれば、2015年度には、2013年度比で13%減少する見込みで、この対応として、内需の柱である住宅取得を喚起し、経済再生への道筋を確固たるものとする必要があるとしております。

その他の主な要望では、
①空家の除却・適正管理を促進するため、土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずること
②買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税を非課税とする特例措置の創設(2年間)すること
③サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
④住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置(保存登記:本則0.4%→0.15%、移転登記:本則2%→0.3%等)の2年間延長などを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

パラダイムシフト


“パラダイムシフト”とは、既成概念、固定観念などを大きく転換させることを言い、様々な分野の改革に活用されています。
目標管理の場合では、例えば目標達成が壁にぶつかってうまく進まないときに、全く新しい発想で達成方法を変えて取り組むことを“パラダイムシフト”と言います。

◆“パラダイムシフト”を図るには
ビジネスで“パラダイムシフト”を図るには、顧客の立場、競合企業の立場に立ってどう考えるか、他業界の事例、世代が異なる部下の意見などからヒントを得て、全く異なる立場、新しい発想で考え方と方法を生み出す必要があります。
また、改革のキーワードを援用して新しい考え方と方法を生み出すことも出来ます。
一例を挙げれば“DRASTIC”と言うキーワードがあります。
D:Discontinue:やめてしまう。
R:Revers:反対にする
A:Assign:割りふりを変える
S:Substitute:代用する
T:Turn:順番を変える
I:In to Pieces:バラバラにする
C:Concentrate:集中する

◆“パラダイムシフト”の難しさ
しかし、既成概念や固定観念を変えることは容易ではありません。
よくあるケースでは、会社の急成長期に部下にハッパをかけて売上向上に成功した体験を持つ管理者が、安定成長期に入っても「同じやり方が通ずる」と言う固定観念を捨てきれず、部下から押しつけ目標と受け取られ、ヤラサレ感が生じて、意慾を失わせた結果、売上向上目標の壁が破れない、と言ったことが起こりがちです。
しかし体験から知った考え方、方法を自ら変えるのは大変難しいことで、実践出来るのはかなり柔軟な考え方、行動がとれる管理者であり、あまり多いとは言えません。

◆経営者の留意点
経営者は、目標達成の壁にぶつかって“パラダイムシフト”が出来ない管理者がいた場合、時には親身になって苦労を聞き、率直な助言と指導をしてあげるのが良いでしょう。但し、その管理者が大変真面目な人物の場合、その人物の存在意義が重要であること等、尊厳に気を配りながら、注意深く接することが必要です。

微妙に異なる会計と税務  開業費の「特別に支出する」


◆微妙に異なる会計と税務の「開業費」
個人でも会社でも開業に際しては少なからず準備費用がかかります。このような費用を「開業費」といいます。
「開業費」は、会計でも、税務でも、開業年度において一時の費用・損金とすることに問題はありませんが、その支出の効果が開業後にも及ぶことから「繰延資産」として資産に計上することも構わないこととされています。
ただ、この「繰延資産」として計上する場合には、「開業費」の会計と費用の定義に微妙な違いがあることに留意しなければなりません。

◆会計上は経常費も「開業費」扱い
財務諸表等規則ガイドラインでは「開業費」は、「土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費用」と定義されています。中小企業会計指針でも「開業準備のために支出した金額」とされ、会社成立から開業までに生じた、開業準備のため直接に支出する費用と理解されています。

◆法人税では経常費は「開業費」とされない
一方、法人税では「開業費」は「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」とされ、「特別に支出する」ものに限定されています。
「特別に支出」については、昔の通達では「法人が開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費」を指し、「法人の成立後営業開始までの間に支出した費用であっても、支払利子、使用人給料、借家料、電気ガス、水道料金等のような経常費的な性格を有する費用はこれに含まれない」と示されていました。
これは、法人税の場合、「開業費」は任意償却ですので、期をまたいだ利益調整の道具に使われることを避けるため、「特別な支出」に限ることとしたと理解されています。
現在でも、この内容は解釈として引き継がれ、法人税務では経常費は「開業費」から除かれるものとして取り扱われています。

◆所得税では「特別」ならば、経常費OK
これに対して所得税では、経常的な費用であっても、その支出が開業準備のために特別に支出したものならば、開業費に計上できるものとして取り扱われます。

広がる転売行為と問題点


◆話題商品の転売問題
iPhone6が発売されるや否や、一定の顧客による大量購入が問題視されニュースを賑わせています。その少し前には、今子どもたちの間でゲームやアニメが大人気になっている「妖怪ウォッチ」の特典付映画前売券やグッズが、大人たちに買い占められ、子どもたちとその保護者から悲しい声が寄せられていると話題になりました。こうした買い占めの動機のほとんどは、インターネットオークション等での転売目的とされています。副業感覚で気軽に手を出される方も多いようですが、このような転売行為に問題はないのでしょうか?

◆商品の転売と古物営業法
中古品の買い取り販売等、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者を「古物商」と言い、この言葉で多くの方々がリサイクルショップや金券ショップを連想されることと思います。しかし、この法律に規定される「古物」には、一般的な認識よりかなり広範囲な意味があり、いわゆる「新古品」についても「古物」であるとされます。つまり、販売目的で一度市場に流通した商品はすでに「古物」に含まれるのです。この規定は元々、盗品の売買を防止するために設けられたものではありますが、この「古物」の定義に当てはめれば、今回のようなiPhone6や妖怪ウォッチの新古品転売も厳密に言えば古物商営業であり、公安委員会から許可を受けなければならない営業行為になります。

◆都道府県迷惑防止条例違反の可能性も
また、違反行為となり得るのは古物営業法の規定だけではありません。不特定多数の人に転売目的でチケットを大量購入し、転売することは、ダフ屋行為として各都道府県の迷惑防止条例違反になります。転売だけでなく、転売目的で購入することそのものもダフ屋行為とみなされます。

以上のように、転売目的での購入はユーザー同士のマナー違反であることはもちろん、法律や条例においても重大な違反行為です。インターネットが普及し、個人間での売買は非常に容易なものになりましたが、ルールを守った姿勢と行動を心がけたいものです。

国税庁:2015年度定員・機構要求を公表!


国税庁は、2015年度定員・機構要求を公表しました。
それによりますと、2015年度の定員要求については、税務行政に係る制度及び環境の変化に応じて、
①税制改正等への対応
②消費税率引上げ(8%)への対応
③調査・徴収事務の複雑化等への対応の観点から、前年の943人より166人多い1,109人の増員要求を行いました。
2015年度の国税庁の定員合理化目標数の1,057人を差し引くと、純増要求数は52人(2014年度80人)となります。

一方、2015年度の機構関係の主な要求をみますと、「ICT(情報通信技術)化への対応」、「国際化への対応」、「調査・徴収事務の複雑化等への対応」を主眼においたものとなっております。
具体的には、ITC化への対応では、国税庁に国税企画官(企画課)、国際化への対応では、国税局に国際税務専門官、国際調査審理官、税務署に国際税務専門官のポストの増員、審理体制の充実・納税環境整備への対応として、国税局及び税務署に審理専門官の増設を要望しております。

調査・徴収事務の複雑化等への対応としては、調査・徴収体制の充実強化策として、国税庁に課長補佐(課税総括課・個人課税課・資産課税課・徴収課)の増員を始め、事務処理案件が一番多い東京国税局への課税第一部次長、関東信越・名古屋両局に特別整理総括第二課、名古屋局に統括国税実査官を要望したほか、国税局に納税催告専門官(仮称)及び査察情報管理専門官(仮称)の2ポストの新設を要望しております。

その他、社会保障・税に関わる番号制度への対応として、国税庁の企画課に「法人番号管理室(仮称)」を新設すること要望しております。
また、再任用短時間勤務職員用のポストとして、国税庁に「派遣国税庁監察官補」及び国税局に「人事専門官」・「厚生専門官」・「実務指導専門官」を求めております。
2015年度予算概算要求額によりますと、緊縮財政のなかで税務行政といえども必要経費を十分に確保することは難しいなか、2015年度は、2014年度当初予算額に比べ0.6%(約43億円)減の約7,044億円を求めております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。