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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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雇用保険の被保険者とならない人


◆雇用保険の加入者となるべきか否か
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者のうち、雇用保険に加入する人(被保険者)と適用除外となる人がいます。適用となるか否か判断しにくい次のような場合はどうなるでしょうか。例で見てみましょう。

①法人の代表者・・・個人事業の事業主や法人の代表取締役は被保険者となりません。
②株式会社の取締役や監査役・・・取締役や監査役は委任関係にあるため、被保険者とはなりません。但し、取締役であっても会社の部長職や支店長等の従業員としての賃金や就労実態等から労働者性が強く雇用関係にある人は兼務役員として被保険者になれます。
③事業主と同居の親族・・・事業主の同居の親族は原則として被保険者にはなりません。但し、事業主の指揮命令下にあり就労実態や賃金が他の労働者と同様で事業主と利益を共有する地位(取締役等)になければ被保険者となります。
④在宅勤務者…在宅勤務の人は事業所勤務の労働者と同じ就業規則の適用があり在宅勤務者の業務遂行状況や始業終業等時間管理が明確か等で判断します。
⑤国外勤務者・・・国外での勤務形態が出張による就労者や海外支店への転勤であれば被保険者となります。国外出向者も雇用関係が継続していれば被保険者です。但し、国外での現地採用者は国籍にかかわらず被保険者になりません。
⑥長期の欠勤者・・・労働者が育児休業や介護休業、私傷病で休み、賃金が出ないときも雇用関係が継続していれば被保険者です。
⑦外国人労働者・・・適用事業所に勤務する外国人労働者は外国公務員や、外国の失業補償制度の適用者を除き、被保険者となります。また外国人技能実習生は企業と雇用関係にあるので被保険者となります。但し、外国人の場合は就労資格による就労可否があります。
⑧2以上の事業場に勤務する人・・・同時に2つ以上の企業に雇用関係がある人は原則として生計維持に必要な主たる賃金を受けている方で被保険者となります。

(後編)新事業承継税制移行時の選択届出書の提出期限を公表!


(前編からのつづき)

経済産業省に提出が必要な「新制度適用希望申出書」の提出期限は、2015年1月1日以後最初に到来する年1回の年次報告書の期限となります。
また、贈与税における具体的な新法選択届出書の提出期限の判定は、
①2013年12月31日以前の贈与により取得した非上場株式等について旧事業承継税制の適用を受けた(または受ける)場合、2015年8月17日(月)
②2014年1月1日から同年12月31日までの間の贈与により取得した非上場株式等について旧事業承継税制の適用を受ける場合、2016年8月16日(火)となります。

なお、新事業承継税制への移行で適用できる見直しには、経営承継期間における常時使用従業員数に係る納税猶予期限の確定事由を、経営承継期間「平均」(改正前:毎年)、贈与・相続開始時の雇用の8割以上を確保することをはじめ、前経営者が贈与時に「代表権を有していない」(同:役員でない)場合は特例の適用が受けられる、納税猶予打ち切り時に経営承継期間中の利子税を免除する負担軽減など様々ありますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)新事業承継税制移行時の選択届出書の提出期限を公表!


国税庁は、新事業承継税制に移行する場合、所轄税務署への提出が必要となる「新法選択届出書」の提出期限を明らかにしました。  それによりますと、「新法選択届出書」の提出期限は、 ①2015年1月1日以後、最初に到来する継続届出書の提出期限 ②2015年3月31日のいずれか遅い日としております。  ここでいいます「継続届出書の提出期限」とは、相続税または贈与税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から5ヵ月を経過する日(申告期限の翌日から5年経過後は3年を経過するごとの日の翌日から3ヵ月を経過する日)をいいます。
具体的な新法選択届出書の提出期限の判定について、相続税では、 ①2015年1月1日から同年3月31日までの間に継続届出書の提出期限がある場合、2015年3月31日(火) ②2015年4月1日以後に継続届出書の提出期限がある場合、2014年4月1日以後、最初に到来する継続届出書の提出期限となります。
(後編へつづく)
(注意)  上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

雇用継続給付の申請期限


◆高齢・育児・介護の雇用継続給付
雇用保険の雇用継続給付は企業の雇用継続を促進支援する目的の制度で次の3種類があります。
1、高年齢雇用継続給付・・・60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下して働いている場合、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。
2、育児休業給付・・・1歳に満たない子(一定の要件に該当した場合は1歳2ヶ月、1歳6カ月)を養育する為の育児休業を取得し、育児休業中の賃金が休業開始時の賃金に比べて80%未満に低下した時、一定の要件を満たした場合に支給されます。
3、介護休業給付・・・被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居で被扶養者の祖父母、兄弟姉妹、孫の介護を行う為の介護休業を取得した月から最大3ヶ月支給されます。

◆雇用継続給付の届出・支給申請期限
先のような継続給付を受ける為には支給申請をしなければなりませんが、次のような理由では申請を認められません。
ア、提出するのをうっかり忘れていた
イ、申請期限の日を間違えていた
ウ、そもそも制度を知らなかった
期限を過ぎると申請ができなくなりますので注意が必要です。

◆各給付金の申請期限は?
高年齢雇用継続給付の初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内です。
育児休業給付の初回支給申請は(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)は休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の月末まで。
介護休業給付は賃金月額証明書と共に提出をします。介護休業終了日(介護休業が3ヶ月以上に渡る時は休業開始日から3カ月を経過した日)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。育児・介護共に休業開始日が1日の場合はその月の末日が1カ月を経過する日となりますので注意をしましょう。
2回目以降の申請は高年齢雇用継続給付、育児休業給付共、次回申請分の支給申請書に記載されていますので2ヶ月毎に支給申請をして下さい。

中小企業退職金共済制度とは


◆退職金制度の普及の為昭和34年に創設
国の中小企業対策として制定され、相互扶助の制度で退職金制度の普及や中小企業の従業員の福祉の向上、企業の発展に寄与することを目的としています。中小企業退職金共済制度は平成25年現在約36万4千事業所、330万人が加入しています。

◆制度の特色
①新規加入時の掛け金の一部が補助されます。掛け金の2分の1、上限1人5千円までが加入後4か月目から1年間助成されます。また、月額掛け金を増額すると(1万8千円以下の場合)増額分の3分の1を1年間助成されます。
②税法上の特典として掛け金は法人企業の損金、個人企業の必要経費となります。
③退職金は安全に管理され、退職した本人の口座に振り込まれます。
④従業員ごとの納付状況、退職金資産額を知らせてくれます。
⑤過去の勤務期間の通算(新規加入の際)
⑥中退共に加入していた他の企業からの転職では加入期間通算もできます。

◆加入の条件
加入できる中小企業は次の通りです。
①一般業種(製造業等) 常用従業員300人以下又は資本金3億円以下
②卸売業  従業員100人以下、又は資本金1億円以下
③サービス業  従業員100人以下、又は資本金5千万円以下
④小売業 従業員50人以下、又は資本金5千万円以下
従業員は原則、全員加入ですが有期雇用労働者などは対象としないこともできます。
又、役員の場合は従業員賃金も受ける等労働者として実態のある人は加入できます。代表者は対象となりませんが事業主と同居の親族で生計を一にする人が使用従属関係にある時は加入することができます。

◆掛け金について
掛け金は事業主負担で従業員の負担はありません。月額掛け金は5千円から3万円の間で、将来受け取る退職金額から想定した掛け金を決めます。パートタイマー用の低廉な掛け金もあります。
受給は一括で受け取るか、退職時が60歳以上であれば分割も選択でき、一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等控除の雑所得扱いとなります。

在職老齢年金の仕組み


◆60歳以後に働くと年金はカットされる?
60歳の定年を迎えてもすぐに年金が満額受給出来ない時代に入り、継続雇用を希望される方が多いのですが、働き方によっては年金の減額や支給停止になる事があります。この仕組みを「在職老齢年金」と言います。しかしたとえ年金がカットされても働いて給料と年金の両方を受けとる方が年金だけの収入より合計収入は多くなります。

◆定年後も厚生年金に加入すると
60歳以後厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給すると年金基本月額と給料、過去1年分の12分の1の賞与額に応じて、金額の一部又は全額が支給停止となる事があります。但し、在職老齢年金は厚生年金に加入した時に調整が行われるので加入していない時は年金の減額や支給停止はありません。これも1つの選択肢でしょう。

◆厚生年金が適用されない働き方
厚生年金に加入しない働き方は次のようなものがあります。
1.1ヶ月の勤務日数、又は1日の労働時間を常用の労働者の4分の3未満に短くする
2.厚生年金に加入していない勤務先で働く(例えば従業員5人未満の個人事業所等)
3.自営で経営し、法人化していない

◆在職老齢年金計算の仕組み
在職老齢年金は①65歳未満の方、②65歳以上の方の2つの計算方法があります。
①の場合、年金基本月額と標準報酬月額と過去1年の標準賞与額の12分の1の3つの合計額が28万円を超えなければ支給停止されません。28万円を超えた時は超えた額の2分の1が支給停止となります。(年金月額が28万円以下、標準報酬月額と賞与の12分の1の合計が46万円以下の場合)
②の場合は老齢基礎年金と経過的加算額は給料額にかかわらず全額支給されます。又老齢厚生年金の12分の1と標準報酬月額と賞与の12分の1の合計が46万円以下の場合は全額支給されます。46万円を超えた場合は超えた額の2分の1が停止されます。年金の支給額は賞与の額に影響されます。70歳以降働いていれば同様の扱いです。

◆60歳以後厚生年金に加入する方が得か損か
ケースにより判断は分かれますが、大切な事はまだまだバリバリ働きたいのか、ゆっくりと働いきたいか、又は退職したいのかをしっかり考えてみる事が前提でしょう。

相続申告事績を読む!


◆人と富は首都圏に集中
昨年12月国税庁公表の平成24年分相続税の申告状況によると、死亡者数(2012年1月1日~12月31日)1,256,359人(被相続人)で、毎年すこしずつ増えています。
うち、相続税の申告数は52,394件(4.17%)、相続税収は12,514億円でした。
東京国税局だけのデータをみると、死亡者数243,951人(全国比19.4%)申告数17,193件(全国比32.8%)、相続税収は5,591億円(全国比44.7%)です。
東京国税局管内の死亡者は全国の約2割、相続税申告数の約3分の1、相続税額の半分を占めています。

◆全国と地域にバラつきがない
経年推移をみると、平成6年の申告相続財産の全国総額158,845億円(東京国税局57,829億円)、平成24年の申告相続財産の全国総額117,031億円(東京国税局44,553億円)で、その下落率は全国平均と各地域とで類似しています。
また、平成6年での申告相続財産に占める不動産の割合(全国75.99%、東京国税局76.19%)、現預金・有価証券の割合(全国17.75%、東京国税局18.27%)も地域によるバラつきはありません。
また、平成24年においても、申告相続財産に占める不動産の割合(全国51.21%、東京国税局54.55%)、現預金・有価証券の割合(全国37.70%、東京国税局35.61%)も地域によるバラつきはありません。
現預金・有価証券の平成6年から平成24年に至る増加割合(全国156.46%、東京国税局150.18%)も地域によるバラつきはありません。

◆相続財産構成は大きく変わった
すでに見た、平成6年と平成24年の推移の数字から、申告相続財産の総額は減少(全国74%、東京国税局77%)している中で、現預金・有価証券の割合は1.5倍になり、不動産の割合は5割に比重を減らしています。
申告相続財産総額の中での家屋の価額の割合は毎年一貫して5%程度で不変なので、不動産の割合の比重の低下は土地の割合の比重の低下を意味しています。
ここのところ地価水準は横ばいから回復基調に転じつつあるようですが、相続申告事績からは確認できていません。逆に、現預金・有価証券は平成に入ってから最高の構成比となっています。

(後編)ゴルフ会員権等売却損の損益通算打ち切りへ!


2014年度税制改正大綱

(前編からのつづき)
①競走馬その他射こう的行為の手段となる動産 ②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産 ③生活の用に供する動産で(施行令)第25条の規定に該当しないもの  上記③は、譲渡所得について非課税とされる30万円以下の宝石、書画、骨董などを含む生活用動産ですが、今回の改正によって、②の範囲に「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」が加えられ、具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産をいいます。
適用となる2014年4月以降は、上記の条文に規定する競走馬や別荘などを売却した場合と同様に、分離課税に移行され、他の所得との損益通算や雑損控除ができなくなりますので、該当されます方は、ご注意ください。  なお、法人が所有するゴルフ会員権等は、これまでと変わらず、売却損を損金計上することができますので、あわせてご確認ください。
(注意)  上記の記載内容は、平成26年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)ゴルフ会員権等売却損の損益通算打ち切りへ!


2014年度税制改正大綱

 2014年度税制改正大綱において、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれました。これは、2014年4月1日から適用されます。  これにより、ゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算が打ち切らます。
ゴルフ会員権以外にもリゾート会員権などが対象となる模様ですが、改正前は、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となり、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができました。  過去には、損益通算による還付金額を試算して含み損のあるゴルフ会員権を買い取るスキームが横行したこともありました。  所得税法では、他の所得との損益通算及び雑損控除ができないものとして、次のものを具体的に列挙しております。
(後編へつづく)
(注意)  上記の記載内容は、平成26年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

なぜ証拠が重要なのか?


◆証拠はない。それがどうした?
民事上のトラブルがあり、裁判を起こしたいと勢い込んで弁護士や司法書士に相談したら、証拠は?こういう書面はないか?と言われ意気消沈した経験はないでしょうか。しかし、これには理由があります。

◆証明責任とは
裁判で当事者が立証を尽くしても、争点たる事実の有無を裁判官が確信できない場合があります。その場合、裁判所はどちらか分かるまで進んで自分で調査することはしませんし、どちらか分からないから判決は出さないと職務放棄することもできず、いずれかの結論を出さなければなりません。このように、真偽不明の場合に結論を下すことでいずれかの当事者が被る不利益のことを証明責任といいます。
どの事実についてどちらが証明責任を負うかは、おおまかに言えば、自分に有利な法律上の効果の発生を求める者は、その根拠法令が要件とする事実について証明責任を負うことになります。貸金請求を例にとると、貸主は金を貸したこと、つまり、金の授受、返還の約束を証明する必要があります。相手方がこれを否定する(金自体受けていない、借金でなくもらった)ためには、真偽不明に追い込むべく反対証拠を出す必要があります。逆に、相手方が返済済みであることを主張するならば、返済の事実についての証明責任を負います。

◆本人の供述も証拠にはなるが・・・
民事訴訟法上、定められた証拠方法は、文書、検証物、証人、当事者本人、鑑定人があります。当事者本人とあるように、本人が裁判所で自ら証言しても証拠となりますが、客観性を持つ証拠方法があればそれに超したことがないのはもうお察しのことでしょう。
冒頭の事態にならぬためには、契約書、議事録等目に見える証拠を用意しながら進めることが必要です。