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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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目標設定ファシリテーション


 “ファシリテーション”とは会議やミーティングの場で、参加者に発言を促したり、話し合いの流れを整理することによって合意形成や相互理解をサポートする手法・技術のことを言います。
◆“ファシリテーション”で目標設定  「目標設定会議」で管理者がファシリテーションを行なう方法を例示すれば、次の通りです。 (1)経営目標とその背景・設定理由を説明し、全員のQ&Aにより、理解させる。 (2)自部署の役割、責任、前期の業績と反省、今期業績に関する管理者としての決意を述べた上で、自部署の課題、目標設定について具体的な提案を求める。 (出席者を数名ずつのグループに分け、5~10分程度のグループミーティングを要請し、その結果として提案してもらうと、全員が参加、発言しやすくなる。) (3)提案内容を、白板などに列挙、可視化し、全員が比較検討出来るようにする。 (4)提案内容が多い場合は、重要な項目に絞るため、(2)と同様の方法で点数評価(5点~1点など)を求め、合意形成する。 (5)達成水準、達成方法について(2)~(4)と同様にファシリテーションを行なう。 (6)後日、全員の意見を参考に管理者として決定した部署目標を発表し、チーム目標・個人目標設定面接へ移る。
◆“ファシリテーション”の効果  このような一見面倒な“ファシリテーション”は、総意による部署目標の設定や達成プロセスでの協力態勢が出来るばかりでなく、個人目標設定の前提となる相互の役割が全員に理解され、達成プロセスでの社員間の前向きなコミュニケーションなど一時の手間には替えられない効果があります。
◆経営者・管理者の留意点  ファシリテーション参加者は、日常業務、目標達成プロセスで、現場で顧客、関係者、現物に接し、現実を良く知っており、部署目標設定に当って、その総合的な情報を引き出し、活用することは的確な目標設定に役立つばかりでなく、社員の目標達成への主体性の源泉となることを確信して実行しましょう。

信託協会:2015年度税制改正要望を公表!


信託協会は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、教育機会の充実・人材育成及び経済活性化を一層促進する観点から、教育資金贈与信託に係る贈与税の非課税措置の恒久化、経営者等の事業承継・資産承継の円滑化により、わが国経済の持続的な成長を確実なものとする観点から、事業承継・資産承継を目的とする信託の活用、国民の老後生活の維持・安定を図る観点から企業年金等税制に関する要望に重点を置いて取りまとめております。

具体的な主要要望項目は、
①直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を恒久化すること等の措置を講じること
②事業承継・資産承継における信託の一層の活用を図るため、所要の措置を講じること
③企業年金及び確定拠出年金等の積立金に係る特別法人税を撤廃することの3項目です。
そして、上記のほか、信託に関する税制措置8項目や企業年金信託等に関する税制措置7項目など合計41項目を要望しております。

上記①については、わが国の成長力・競争力の強化の観点から、さらなる教育機会の充実・人材育成は極めて重要であり、世代間の資産移転を促進し、経済活性化を一層促進する観点から、本特例措置の適用期限(2015年12月末)を廃止し、恒久化することなどを求めております。

上記②については、2013年度改正で事業承継税制の適用要件が見直されるなど、事業承継円滑のための税制措置が図られる一方で、信託された株式は事業承継税制の適用外とされ、事業承継分野における信託利用を妨げる要因と指摘しております。
事業承継・資産承継を目的とする一定の信託について、受益者連続型信託の課税の特例の適用対象外とすること、事業承継税制の適用対象とすることなどを要望しております。

上記③については、2014年度税制改正において、2017年3月までの3年間の時限措置として課税が停止されていますが、将来的に復活する可能性が残されているため、企業の年金制度の選択において不安定な要素になっていると指摘しており、企業年金及び確定拠出年金の積立金に係る特別法人税は撤廃するよう求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:2013年度租税滞納状況を公表!


国税庁は、2013年度租税滞納状況を公表しました。
それによりますと、2014年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ10.1%減の1兆1,414億円となり、1999年度以降15年連続で減少しました。

新規発生滞納額は前年度に比べ7.7%減の5,477億円と5年連続で減少し、整理済額は同1.3%減の6,765億円と減少したものの、整理済額が新規発生滞納額を大きく上回ったため、滞納残高も減少しました。
2014年3月までの1年間(2013年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8,903億円)の約29%まで減少しました。

また、2013年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は1.1%と前年度を0.2ポイント下回りました。2004年度以降、10年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となっております。
この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約41%まで減少しました。

税目別にみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比11.5%減の2,814億円と5年連続で減少しましたが、税目別では9年連続で最多、全体の約51%を占めました。
一方、整理済額が3,210億円と上回ったため、滞納残高は10.0%減の3,564億円と、14年連続で減少しました。

法人税も、新規発生滞納額は同0.7%増の691億円と5年ぶりに増加しましたが、整理済額が907億円と上回ったため、滞納残高も13.2%減の1,419億円と6年連続で減少しました。
国税庁では、
①新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理
②処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理
③財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成26年11月の税務


11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/17
●所得税の予定納税額の減額申請

12/1
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

————————————–
○個人事業税の納付(第2期分)

生命保険協会:2015年度税制改正に関する要望を公表!


生命保険協会は、2015年度税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、①所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円及び3.5万円とすること②所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも15万円とすることを求めております。

要望理由をみてみますと、生命保険料控除制度は2012年に改組され、全体の所得控除限度額は、12万円となっている一方で、2012年改組以前は、生命保険料控除額(新制度の一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の合計に相当)は、1974年以降5万円、個人年金保険料控除額は、1990年に5万円となりました。
そして、1974年から2013年までの間に消費者物価指数は、約2倍(年平均で約1.7%の上昇)となっております。

このような状況を踏まえ、現在の制度全体の所得控除限度額は、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の合計では、1974年の水準の2倍の10万円、個人年金保険料控除も合わせた総額で15万円以上の水準が妥当との考えを示しております。

そして、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除それぞれの所得控除限度枠を現行の4万円から5万円とし、制度全体の所得控除限度額合計を15万円とすることを要望しております。

また、2015年から相続税の基礎控除の引下げに伴い、相続税の課税対象者が増えるとみられていることから、遺族の生活準備資金としての死亡保険金の重要性は増していると指摘しております。
遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しております。

そのほか、企業年金保険関係について、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)及び確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃などを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年9月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成26年は10万件突破か 公正証書遺言とは


◆平成25年の公正証書遺言は9.6万件
遺言は一般的には「死に際」に残す言葉というイメージがありますが、法律でいう遺言は必ず書面で作成したものでなければならず、厳格な方式が求められています。
同時に遺言しやすいように、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの方式が定められています。
そのうち「公正証書遺言」は、日本公証人連合会の調べによれば、平成25年には、約9.6万件も作成されたそうです。
平成23年は約7.9万件、平成24年は約8.8万件であり、年々増加傾向にあるといえます。このペースならば、「公正証書遺言」は、平成26年には10万件を超えることは確実でしょう。

◆公正証書遺言とは?
「公正証書遺言」とは、文字通り「公正証書」で遺言することです。これは想像しているほど面倒なことではありません。
遺言を行う本人(遺言者)が公証役場に出向いて、公証人に対して、自分が考えている遺言の内容を直接告げればよいのです。
その際、公証人は、本人の精神状態が正常であることを確認した上で、本人が告げた内容に法律的な間違いがないように書面(公正証書)にまとめてくれます。

◆公正証書遺言のメリットは?
「公正証書遺言」には次のようなメリットがあります。
①遺言者の意思に基づき、内容として適正な遺言を残すことができること(「遺言の無効」を主張されるリスクが少なくなる)
②公証人が原本を保管するため、偽造・変造・隠匿される恐れがないこと(一部は原本と電磁的記録の「二重保存システム」)
③家庭裁判所の検認が要らないため、遺言の内容が、相続開始後速やかに実現できること(自筆証書遺言等では家庭裁判所の検認が必要となります)
④平成元年から導入された「遺言検索システム」により検索が容易であること(遺言者が生存中の場合には、本人が検索できるほか、遺言者の死亡後は相続人・受遺者等が検索請求をすることができます)
このように「公正証書遺言」は、安全性が高い遺言方式ですが、費用(公証人手数料)が生じることを頭の中に入れておいて下さい。

わかりづらい税法用語 「生計を一にする」とは?


◆「生計(せいけい)を一(いつ)にする」
税務の話題の中で「生計を一にする」という表現をよく耳にすると思います。
これは、所得税法、法人税法、相続税法、租税特別措置法などの主要な法令の約40の条文に用いられる税法用語です。
特に所得税法では、雑損控除や医療費控除などの所得控除の要件を構成するとともに、控除対象配偶者、扶養親族などの定義規定、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例など約20の法令で使われます。
これほど頻繁に税法に登場する「生計を一にする」という用語ですが、実は具体的な定義を定めた規定はありません。
所得税基本通達などに、単身赴任者や生活費・学費の仕送りを受けている者は同一の家屋に起居していなくも「生計を一にする」として取扱うなどの、わずかな例が示されているのみで、実務でも判断に迷うものの一つとなっています。

◆消費段階で同一の財布のもとで生活
判例によれば、「生計を一にする」とは、日常生活の糧を共通にしていること、すなわち消費段階で同一の財布のもとで生活していることと解され、これを社会通念に照らして判断されることとなります。
この場合、同一の家屋で起居している親族が「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」という状況証拠が出てこない限りは、これらの親族は、通常は「共通の財布」で生活しているものと推定されます。

◆「明らかに互いに独立した生活」の判断
「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」のかどうかは、次のような事項を経済的側面と物理的側面の双方から総合的な見地で判断することになります。
(1)不動産登記の状況(区分所有の場合、独立性が高い)
(2)家賃等の支払いの有無
(3)生活費の負担の状況
(4)家屋の居住状況(玄関、台所、風呂が共有であったり、自由に往来が可能な構造であったりする場合には、独立性が低い)
(5)電気・ガス等のメーター設置状況、電話の使用状況
(6)住民票・国民健康保険上の世帯状況等

◆このような曖昧な概念なのに…
様々なライフスタイルが考えられる現代では「生計を一」の適用範囲も拡大化することが考えられますが、「生計を一にする」こととなったときに、納税者に有利となる規定ばかりでなく、不利となる規定もあるだけに、扱いづらいものとなっています。

ストレスチェック制度創設


◆精神的負荷の程度を把握する制度
精神疾患による労災が増加している事を受けて、厚労省はストレスチェック制度の導入を義務づける法律を平成26年6月19日に成立させました。施行は27年12月を予定しています。
ストレスチェックとは労働者にアンケートによる検査を行いその結果でどの程度の心理的負荷があるかを把握するものです。

◆制度の概要
この制度は労働者数50名以上の事業場が対象とされ、50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされています。50人以上と言えば産業医の選任が義務づけられている事業所規模になりますね。
ストレスチェックは会社が実施しますが実際のチェックは医師、保健師に依頼します。検査項目は「職業性ストレス簡易調査票」を参考に作られ、実施は年1回程度とされています。
ストレスチェックの結果は本人に知らされます。検査結果が高ストレスに該当すれば労働者からの申し出で医師の面接指導を実施します。但し、個人情報扱いで原則として会社には開示されません。会社が費用負担をして結果を知らないのは片手落ちというものでしょう。本人の同意があれば結果を把握できますが、結果が良くなければその原因を探り、働く部署や労働時間の検討も必要となってくるでしょう。

◆効果のほどは未知数
会社がこのチェックを義務づけられても労働者がそれに応じなければ強制する事はできません。定期健康診断の受診義務ほどの拘束力はないと言えます。
今回のチェック項目案として挙げられているものには「性格検査」「適性検査」「自傷行為」等の項目は含まれません。企業がこのチェックに期待するとすれば「メンタルヘルス不調者の早期発見」ですが、それは主たる目的でないとされています。目的は「一時予防としての本人のストレスへの気づきや職場改善」であるとしているからです。検査結果を把握するには本人の同意が必要ですが、部門単位等で個人情報でなければ会社は直接評価結果を把握できるので職場の環境改善には活かせるかもしれません。

平成27年からの贈与税計算 「特例贈与財産」とは


◆平成27年からは「特例贈与」と「一般贈与」
平成27年からは相続税・贈与税の税制がガラリと変わります。
相続税は小規模宅地等の特例制度が拡充されるとはいえ、基礎控除額の引き下げ・税率改定と課税強化の方向が鮮明です。
一方、贈与税は最高税率を引き上げつつも、世代間の早期の資産移転を図るため、「特例贈与」(その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与)により取得した財産(「特例贈与財産」)には、「特例贈与」でない贈与により取得した財産(「一般贈与財産」)よりも、緩和した税率が適用されることになりました。

◆平成27年からの贈与税の速算表
そのため、平成27年からの贈与については、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類の速算法が用いられます。
【H27.1.1以後の贈与 一般贈与財産用】
①200万円以下      10%(控除額)なし
②300万円以下      15%(控除額)10万円
③400万円以下      20%(控除額)25万円
④600万円以下      30%(控除額)65万円
⑤1,000万円以下   40%(控除額)125万円
⑥1,500万円以下   45%(控除額)175万円
⑦3,000万円以下  50%(控除額)250万円
⑧3,000万円超   55%(控除額)400万円

【H27.1.1以後の贈与 特例贈与財産用】
①200万円以下      10%(控除額)なし
②400万円以下      15%(控除額)10万円
③600万円以下     20%(控除額)30万円
④1,000万円以下  30%(控除額)90万円
⑤1,500万円以下  40%(控除額)190万円
⑥3,000万円以下 45%(控除額)265万円
⑦4,500万円以下    50%(控除額)415万円
⑧4,500万円超  55%(控除額)640万円

◆同一年で「特例」・「一般」がある場合
また、同じ年で「一般贈与財産」と「特例贈与財産」を取得する場合には、贈与税額の計算は次のとおりとなります。
(1) 合計贈与価額
一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額
(2) (1)-基礎控除110万円
(3) (2)×一般税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
(4) (2)×特例税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
(5) (3)+(4)=納付税額

国税庁:2013年分の国外財産調書の提出状況を公表!


国税庁は、国外財産調書制度創設後初めてとなる2013年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。
国外財産調書提出制度は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書をその年の翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。

国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行されものです。

公表結果によりますと、今回初めての集計となる2013年分(2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書の提出件数は、提出期限の2014年3月17日現在で5,539件、その国外財産価額の総合計額は約2兆5,142億円でした。

局別に提出件数をみますと、「東京局」3,755件(構成比67.8%)、「大阪局」638件(同11.5%)、「名古屋局」457件(同8.3%)となり、全体の約9割(87.6%)を占めました。
財産額でみますと、「東京局」は2億989億円にのぼり、総財産額の83.5%を占め、東京・大阪・名古屋の3局で9割強(94.3%)を占めました。

また、財産の種類別総額では、「有価証券」が62.1%を占め、1兆5,603億円で最も多く、次いで、「預貯金」3,770億円(構成比15.0%)、「建物」1,852億円(同7.4%)、「土地」821億円(同3.3%)、「貸付金」699億円(同2.8%)と続きました。

個人を対象に、提出が2014年から義務化されましたが、来年からは故意の不提出や虚偽記載に対して1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
国税庁では、適正に国外財産調書を提出した納税者との間に不均衡が生じないよう、調書の記載不備や未提出と見込まれる納税者に対しては、法定監査(質問検査件に基づく検査)や行政指導等を行うことにより適切に対応していく方針を明らかにしております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年9月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。