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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査を公表!


内閣府は、全国20歳以上の日本国籍者を対象に、2015年1月に実施した「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」を公表しました。
その調査結果(有効回答数1,680人)によりますと、マイナンバー制度の認知度は、「内容まで知っていた」との回答は28.3%、「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」が43.0%、「知らなかった」は28.6%でした。

マイ・ポータルで、マイナンバーを含む自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないか、いつでも確認できるようになりますが、このことを「内容まで知っていた」との回答は3.6%、「内容は知らなかったが、マイ・ポータルという言葉は聞いたことがある」は12.8%、「知らなかった」は83.6%となりました。
また、法人にも1法人1つの番号が指定され、2015年10月以降、国税庁から、登記上の所在地宛に13ケタの法人番号が通知されます。
この法人番号は広く公表され、個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

法人番号が指定・通知されることを「内容まで知っていた」との回答は3.1%、「内容は知らなかったが、法人番号という言葉は聞いたことがある」が9.8%、「知らなかった」が87.1%となりました。

マイナンバー制度における個人情報の取扱いに関することで、最も不安に思うことについては、「個人情報が漏えいすることにより、プライバシーが侵害されるおそれがあること」が32.6%で最多、次いで「マイナンバーや個人情報の不正利用により、被害に遭うおそれがあること」が32.3%、「国により個人情報が一元管理され、監視、監督されるおそれがあること」が18.2%と続き、「特にない」は11.5%でした。
上記の不安に思うことに対する必要な対応(複数回答)は、「政府から独立した強い権限を持つ第三者機関による監視」が49.8%で最多、次いで「不正利用や情報漏えいをした人への罰則の強化」が48.1%、「マイナンバーをいつ、誰が、どのように使うかについて法令による制限」が46.6%と続きました。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年4月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

許認可事業の事業承継対策


◆社長の平均年齢は過去最高齢の59.0歳!
帝国データバンクが行った2015年全国社長分析によると、社長の平均年齢推移は一貫して上昇を続けており、2014年は59.0歳と過去最高を更新したそうです。自分が作り上げてきた事業を、更に育ててくれる後継者に引き継がせたい、そんな想いで事業承継に取り組んでいる社長も多くいらっしゃることと思います。事業承継を巡っては様々な経営資源が問題の対象になりますが、本日は「許認可」に焦点を当てて考えてみます。

◆許認可事業は承継される?
会社で行っている事業が何らかの「許認可」を得ている場合、その事業は預貯金や株式などの資産と違い、必ずしも次世代へ引き継がれるというわけではありません。許認可を取得する際、「ヒト(人的要件)・モノ(物的要件)・カネ(財産的要件)」の三要件を満たすことと掲げられている場合が多く見受けられます。このうち、もし社長自身が「ヒト」の要件を満たしその許認可を取得していると、社長が退くことで、事業そのものを維持できなくなってしまうこともあるのです。ここでは、建設業を例に挙げます。

◆建設業許可の承継に必要な人的要件
建設業許可の取得では、「経営管理業務責任者(経管)」と呼ばれる経営を管理する人と、「専任技術者(専技)」と呼ばれる技術面を担う人の存在が求められます。この二者は誰もがなれるものではなく、経管は建設業許可業者の役員として少なくとも5年以上の経験、また専技は一定の資格を取得しているか、10年以上の実務経験を積んでいるといった条件が課されています。もし社長がこの経管と専技の役割を担っている場合、社長が引退してしまうと「ヒト」の要件を満たせず、許可の取消し事由になってしまう可能性がありますので、事業の承継をするためには、後継者としてこうした一定条件をクリアできる人員を確保していかなければなりません。

◆許認可事業の事業承継は早めの対策を
ご自身の経営されている事業に許認可が与えられている場合は、今一度その取得要件を確認してみましょう。建設業許可に限らず、「ヒト」が許認可の維持に必須となっているものが多い中、このように要件を満たすまで長い年月を要するケースもありますので、長期的な対策が必要です。

NISA投資上限額の引上げとジュニアNISA創設へ! 2015年度税制改正


2015年度税制改正では、NISA(少額投資非課税制度)の年間投資上限額の引上げとジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が創設されます。
この背景には、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保することが課題として、若年層への投資のすそ野の拡大等を図るものとみられております。

NISAの年間投資上限額については、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が、現行100万円から、2016年分以後は120万円に引き上げられます。
また、ジュニアNISAとは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度です。
対象は日本に住む0~19歳の未成年者で、未成年者口座に設けた非課税管理勘定、継続管理勘定の区分に応じ、それぞれに定める期間内に支払いを受けるべきその勘定において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となります。

非課税管理勘定は、同勘定設定年の1月以後5年を経過するまでの期間、継続管理勘定は、同勘定設定日から未成年者口座開設者がその年1月1日において20歳の年の前年12月末までの期間です。
通算の非課税枠は400万円で、非課税管理勘定は、2016年から23年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。

継続管理勘定は、2024年から28年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。
ジュニアNISAは、その年の3月末において18歳の年の前年12月末までの間は、原則、未成年者口座内の上場株式等を引き出すことはできません。
途中で引き出す場合に利益が生じていれば課税され、損失があった場合はなかったものとみなされますので、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成27年5月の税務


5/11
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

6/1
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

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○自動車税の納付
○鉱区税の納付

地方拠点強化税制を創設へ!


2015年度与党税制改正大綱において、「人口の東京への過度な集中を是正するためには、地方の企業において雇用の場を確保し、人材を定着させることが必要。このため、企業が、その本社機能等を東京圏から地方に移転したり、地方においてその本社機能等を拡充する取組みを支援するため、本社等の建物に係る投資減税を創設するとともに、雇用促進税制の特例を設ける」と明記しております。

地方拠点強化税制は、地域再生法の改正法の施行日から2018年3月31日までの間に地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮称)の承認を受けた法人が、その承認の日から2年以内に、その地方拠点強化実施計画に記載された建物、その附属設備・構築物で、一定規模以上のもの(一の建物、その附属設備・構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者は1,000万円以上))の取得等をして、その事業の用に供した場合に、適用されます。

具体的には、その取得価額の15%(東京の中心部や大阪市など大都市等以外の地域への移転の場合には25%)の特別償却とその取得価額の2%(同4%)の税額控除との選択適用ができます。

ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
なお、地域再生法の改正法の施行日から2017年3月31日までに取得等をしたものについては、その特別償却とその取得価額の4%(同7%)の税額控除との選択適用ができるとしております。

また、雇用促進税制(中小企業者等の雇用者の数が増加した場合の税額控除制度)については、 地域再生法の改正法の施行日から2018年3月31日までの間に地方拠点強化実施計画について承認を受けた中小企業者等が、その承認の日から2年以内に、同実施計画に従って移転・新増設をした地域再生法の特定施設(仮称)である事業所における増加雇用者数(法人全体の増加雇用者数を上限)に区分に応じた金額を乗じた金額の税額控除ができます。
具体的には、
①現行の適用要件を満たす場合は50万円
②現行の適用要件のうち雇用者増加割合が10%以上であることとの要件以外の要件を満たす場合は20万円など
上記以外にも税額控除が可能な項目もあがっておりますので、適用要件などご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年3月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません

個人事業も開業は大変?


定申告も終わり、ほっとしている方も多いと思いますが、これから個人事業を始めようとされる方へ、開業にあたっての留意点です。個人事業は法人設立と違って簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類の提出が必要です。

◆原則的な効力発生は
新規に開業した場合、多くの書類は開業後1~2ヶ月の間に提出すればよいことになっています。例えば青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。つまり開業後1~2ヶ月の間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。

◆例外的な規定
その1 源泉徴収の納期の特例
従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月10日までに国に納付することとなっていますが、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等については、申請書を提出した場合には特例としてその納付を1月(7~12月分)と7月(1~6月分)の年2回とすることができます(これを源泉徴収の納期の特例と言います)。
例えば4月1日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には4月分から6月分の給与に係る源泉税をまとめて7月に納付すればよいと考えがちです。
ですがこの申請書は提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから4月1日に提出した場合、特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。
その2 消費税課税事業者選択届
この届出は、開業した年の12月31日までに出せばよいこととなっております。しかし、開業時に多くの届出を済ませてしまいますから、開業から12月31日までにかなりの間隔があると、ついつい忘れてしまう場合があります。ご留意ください.

受取配当等の益金不算入・研究開発税制の課税強化へ 2015年度税制改正


2015年度税制改正における法人減税に伴う財源確保措置として、受取配当等の益金不算入制度の縮小や研究開発促進税制の見直しが挙げられております。

受取配当の益金不算入とは、株式配当は課税後の利益を原資に支払っていることから、受け取った法人で課税すると、さらに法人税がかかるという二重課税を避けるため、受取配当等の一部を法人税の計算上益金に算入しないこととするものです。
これまでは、出資比率が100%の完全子会社や4分の1以上(25%以上)の関連企業からの配当収入は益金算入する必要がなく、非課税とされていましたが、2015年度税制改正においては、この非課税の出資比率の条件が3分の1超(約33.3%超に引き上げられます。

具体的には、出資比率が5%から約33.3%の場合は配当の50%を、同5%以下の場合は80%をそれぞれ益金に算入しなければいけませんので、該当されます方はご注意ください。

また、研究開発税制の見直しもされております。
現行の研究開発税制は、試験研究費総額の8~10%(中小企業は12%)を法人税額の30%(2014年度までの時限措置で通常は20%)まで、その事業年度の法人税から控除できる「総額型」(恒久措置)に加えて、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用して上乗せできる制度です。

しかし、2015年度税制改正においては、上記の総額型における控除限度額が、法人税額の25%(現行30%)に引き下げられます。
さらに、現行の研究開発税制では、その事業年度に控除し切れなかった額は、翌年度に繰り越すことができますが、2015年4月1日からは、その繰越税額控除限度超過額及び中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度が廃止されますので、該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

運転資金の経営分析ツール キャッシュ・コンバージョン・サイクル


◆キャッシュ・コンバージョン・サイクルとは
「キャッシュ・コンバージョン・サイクル」とは、下記の算式で表される仕入から販売、代金回収までのサイクルタイムのことで、「CCC」或いは「現金循環化日数」などとも呼ばれたりします。
【算式】
CCC=棚卸資産回転日数+売上債権回転日数-買掛債務回転日数
この「キャッシュ・コンバージョン・サイクル」の日数が短くなればなるほど、「運転資金が楽になる」ことを示しています。

◆資産の資金化と債務の支払のタイミング
すなわち、「資産の資金化」のサイクルと「債務の支払」のサイクルを組み合わせて、その会社の必要資金を表しているのです。
例えば、会社が商品を仕入れたのち、商品を販売、売掛金回収という「資金化」のサイクル(在庫→売掛債権→現金)は、「棚卸資産回転日数+売掛債権回転日数」と表現されます。
一方、仕入れた商品の買掛債務の支払いは、上の売掛金回収のタイミングより先行することが通常です。従って、「棚卸資産の回転日数+売上債権回転日数-買掛債務回転日数」に相当する「運転資金」を用意しなければならないということになります。
「日数」という分かりやすい表現にすることで「資金回収の弱点がどこにあるのか」「何をしなければならないのか」という課題が浮き彫りとなることが、この指標のよいところで、日数をグラフにするなど図表で示したりすると、運転資金の流れがより感覚的に理解できます。

◆CCCを短くするにはどうするか?
この「CCC」を短くする施策には次のようなものがあります。
(1)在庫回転日数を短くする(在庫削減)
(2)売掛金回転日数を短くする(売掛金を削減する・取引条件を見直す)
(3)買掛債権回転日数を長くする(取引条件を緩和)

◆自社の「CCC」の前期比較を見てみる!
まず、ご自身の会社の「CCC」の前期比較を作成して頂くと、資金面での状況変化がわかります。また、業界平均との「CCC」の比較、重要取引先毎、重要商品毎の「CCC」を出してみると、運転資金面での「強み」「弱み」が分かるので、是非活用してみたい経営分析ツールの一つであると言えます。

ふるさと納税の特例控除限度額を2割に引上げへ!2015年度税制改正


2015年度税制改正において、地方創生を推進するための施策の一つに、ふるさと納税の促進策が盛り込まれております。
個人住民税の特例控除額の上限の引き上げを行うとともに、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設し、これとあわせて、地方公共団体に対し、返礼品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請しております。

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したい自治体など、どの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
具体的な控除額の計算は、所得税「所得控除額(寄附金-2,000円)×所得税率」が軽減され、個人住民税の基本部分として「(寄附金-2,000円)×10%」が税額控除されます。
さらに、控除できなかった寄附金額を、個人住民税の特例分として「(寄附金-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)」との計算により全額控除します。

この特例控除額の控除限度額は現行1割ですが、2016年度分以後の個人住民税から2割に引き上げられます。
また、ふるさと納税による控除を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要でしたが、2015年4月1日以後は、確定申告が不要なサラリーマン等の寄附については、5つの自治体までならば申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。

ただし、6ヵ所以上に寄附する場合には、従来どおり、すべての寄附の受領書を添えて確定申告する必要があります。
なお、地方公共団体に対しては、ふるさと納税について、寄附金が経済的利益の無償の供与であることや、寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県・市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう要請しております。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年2月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成27年4月の税務


4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付