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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合には


相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
しかし、相続税の申告期限までに遺産の全部または一部が共同相続人等によって分割されていない場合には、その分割されていない財産は、民法の規定による相続分等の割合に従って、その財産を取得したものとして課税価額を計算した申告をする必要があります。
ただし、申告時に遺産分割がまとまらないと、その未分割の財産については、配偶者の相続税の軽減や一定要件のもとに被相続人の自宅の評価額を80%軽減できる小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
そのため、特例を受ける前の多い相続税を納めることになります。

ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておくことで、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。
分割が決まった日の翌日から4ヵ月以内に「更正の請求」を行うことができますので、余分に納めた相続税を一定の手続きにより還付することができます。

しかし、相続税の申告期限の翌日から3年を経過しても分割が決まらなかった場合、調停が成立していないなど一定のやむを得ない事情により上記の3年以内に分割が決まらなかったときには、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヵ月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があり、承認を受けなければ、配偶者の相続税の軽減や小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなります。

承認を受けていれば、判決の確定の日など一定の日の翌日から4ヵ月以内に分割されたときは、上記特例の適用が受けられます。
なお、適用を受ける場合は、分割の行われた日の翌日から4ヵ月以内までに「更正の請求」を行うことになります。
このように、遺産分割がまとまらないと、当初の申告の際に納める相続税の負担が大きくなるだけでなく、納税資金の調達が難しくなる相続人も出てくるなど、注意が必要です。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人実効税率を20%台に引き下げへ!


2015年度税制改正大綱によりますと、法人実効税率を「15年度を初年度とし、以後数年で、20%台に引き下げる」との目標を掲げられました。
法人実効税率の引き下げ幅は、15年度が2.51%、16年度は0.78%で、現行34.62%(東京都は35.64%)が31.33%となります。
法人税については、15年度から、現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。

また、資本金1億円超の大法人向けの法人事業税所得割(地方法人特別税を含む)については、外形標準課税の拡大にあわせて、現行7.2%の標準税率を、15年度に6.0%、16年度に4.8%に引き下げられます。
これらにより、国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、15年度に32.11%(▲2.51%)、16年度に31.33%(▲3.29%)となります。
そして、16年度は外形標準課税の拡充など課税ベースの拡大等を踏まえ、0.78%以上の引き下げを図ります。

法人減税の代替財源の柱は、地方税の法人事業税のうち、赤字法人にも課税する外形標準課税の拡充となります。
ただし、赤字の大企業は税負担が重くなりますが、資本金1億円以下の中小企業については、今回、外形標準課税への適用を見送ったため、赤字の中小企業は税負担の変更はありません。

具体的には、報酬・給与や支払利子などの総額に課する付加価値割が、現行の0.48%を15年度は0.72%、16年度は0.96%に引き上げ、資本金などに課する資本割が現行の0.2%を同0.3%、0.4%に引き上げ、所得割は現行の7.2%を同6.0%、4.8%に引き下げられます。
地方法人特別税については、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率が、現行の67.4%から15年度は93.5%、16年度は152.6%に拡充される一方で、賞与を含む12年度の給与総額と比べて15年度は3%以上、16年度は4%以上増やした企業は、その増加額の一部を課税対象としないとする付加価値割における所得拡大促進税制が導入される模様です。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

若者雇用対策法案のポイント


◆若者が働き易い労働環境の整備を目指して
先頃、政府が進めている「若者雇用対策法案」の要旨が発表され通常国会に法案が提出されました。
同法案は、一定の労働環境基準を満たす企業の認定制度を創設する事や労働関連法で重大な違反があった企業にはハローワークでの求人を受け付けない等が柱であり、平成27年度内の施行を目指しています。
若者の就業状況は採用については今春大卒予定の内定率は80.3%、高校卒業予定の内定率84.1%と共に上昇しており、雇用状況の改善はしているものの一方で新規学卒者の3年以内の離職率は、大卒が32.4%、高卒者が39.6%となっています。

◆法案の概要
すでに厚労省では一定の労務管理体制が整えられていて若者の雇用や育成について積極的な中小・中堅企業で積極的に広報等を行う企業に対し「若者応援企業宣言」事業を実施していますが、今回の法案はさらに内容を強化するものとなっています。
①若者社員の定着率や能力向上の為の研修制度を導入する等、一定の基準を満たす企業を「若者育成認定企業」(仮称)として認定する。
②労働関連法の重大な違反があった企業にはハローワークでの求人受付をしない。
③フリーターやニートの正規雇用を推進する。
等が盛り込まれています。

◆「若者育成認定企業」の認定条件
①3年以内の離職率が30%以下
②年次有給休暇の取得率が70%以上、又は10日以上
③平均残業時間が月20時間以内、又は週60時間超えの人が5%以下
このような条件全てが満たされる企業が対象で助成金も支給される予定です。
また、新たな税制優遇措置として若者(概ね35歳未満)の採用、育成に積極的な企業で、通常の求人情報より詳細な企業情報、採用情報を公表し、上記の認定を受けた企業には取得した研修施設の建物、OA機器等の設備についての割増償却制度を創設する事も法案に盛り込まれています。

通常は契約書で明らか!? 固定資産の譲渡時期


◆宅建業者が作成する不動産の契約書

不動産取引のプロである宅地建物取引業の方が関わる不動産取引では、契約締結前に『重要事項の説明』と契約締結後に『契約内容記載書面の交付』が行われます。  前者の説明の場面で示される書類―『重要事項説明書』は、宅建業法35条に規定する書面のため『35条書面』と呼ばれ、後者の書類は同法37条に規定する書面のため『37条書面』と呼ばれます。それぞれ書面で記載する項目は異なりますが、37条書面の必ず記載する条項は次の通りとなります。 ①当事者の氏名・住所 ②物件の特定に必要な表示 ③物件の引渡し時期 ④移転登記申請時期 ⑤代金等の額、支払時期、支払方法  尚、この必要的記載事項を記載した契約書であれば、それが37条書面として用いられます。
◆税務上の不動産譲渡損益の計上時期

ところで、税理士が税務判断の参考とする法人税・所得税の通達には、不動産の譲渡の時期は、次のように記されています。  法人が不動産を『固定資産』として譲渡する場合には、不動産の譲渡日は原則として『引渡し日』(土地等の引渡し日が明らかでないときは、①代金のおおむね50%を収受する日と②所有権移転登記申請日のいずれか早い日)、特例として『契約効力発生の日』が採られます。尚、宅建業者自身が不動産を『棚卸資産』として譲渡する場合には、大量に反復的に取引が行われることから契約日発生基準を採用することはできず、引渡基準のみが適用されます。個人の場合も、原則『引渡し日』、特例『契約効力発生日』ですが、法人のような『引渡し日』が明らかでない場合の代金の50%収受日等を『引渡し日』とする規定はありません。

◆収益計上時期が判断しやすい契約書

ここで、宅建業者の方の作成する契約書ならば、必要的記載事項として、これら通達で示された日が網羅的に示されていることが分かります。実際の引渡し・代金支払状況によりますが、収益計上時期の判断がとてもやり易くなります。親族間取引では、不動産取引に不慣れな方が契約書を作成する場面もあると思いますが、参考としてはいかがでしょうか。

退職後の傷病手当金と失業給付


◆傷病が再発した時、傷病手当金は?
傷病で休職していた人が職場復帰した後に再発し、その後退職する事となった場合、休業中に傷病手当金を受給していた時は再発したのが支給期間内であれば手当金を受給出来ます。傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6ヶ月です。その間で残りの期間の分が支給対象期間となります。

◆退職後の傷病手当金は?
退職する時に傷病手当金を受けていた人は資格喪失日までに継続して1年以上被保険者期間があれば、支給対象期間までは引き続き傷病手当金を受給できます。但し、継続給付となりますので、継続して受給しない時は対象から外れます。資格喪失時に傷病手当金を受給中で退職後も継続して受給していた人が途中で傷病が回復して、就労可能状態になり、一旦傷病手当金受給を中止するとそこで終了となります。再び傷病が悪化しても資格喪失後の傷病手当金は受給できません。

◆傷病による退職後の失業給付は?
雇用保険の失業等給付は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある人が失業状態であれば受給できます。ですから傷病状態ですぐには就業できない時は失業状態とは言えません。本人に働く意思があり、医師が働ける状態と診断している場合には失業等給付が受給できるでしょう。

◆傷病手当金と失業給付の併給は無い
傷病手当金は労務不能状態であるから受給できる手当であり、失業等給付は働く事が出来る状態で失業中に支給されるものであるので両者の手当の目的は相反するものです。
もし、傷病が治り、求職活動をしている時、失業等給付を受給中に傷病が再発して働けない状態となった場合には、失業等給付の受給期間は就職した日の翌日から起算して原則1年ですから、そこで給付が終了してしまいます。しかし傷病等の理由の場合、引き続き30日以上働けない状態となった時には受給期間の延長を申し込む事が出来ます。1年の期間にプラス最大3年まで延長可能です。

小規模企業共済・中退共の利用も 青色事業専従者に対する退職金


◆青色事業専従者に対する退職金
個人事業者の所得の金額の計算上、青色事業専従者に対する退職金の必要経費算入は認められておりません。
所得税法では、専従者が受ける給与は給与所得の収入金額とするものとされています。したがって、退職所得の収入金額とされるものは、専従者給与とすることを予定されていないと解されています。

◆専従者が利用できる共済制度
ただし、直接退職金を支払うことができなくとも、小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)を利用することが考えられます。
実はどちらの共済制度も、従来は個人事業者の専従者の加入が認められていなかったものですが、平成23年より加入ができることとなりました。
この場合、小規模企業共済では専従者を「共同経営者」として、中小企業退職金共済では、専従者を「従業員」として加入することになります。
そのため、青色専従者の場合は、「共同経営者」か「従業員」かのステイタスを選択せざるを得ないため、重複して加入することはできないこととなります。

◆小規模企業共済制度を利用する場合
小規模企業共済に加入する場合、青色事業専従者は「共同経営者」として自己が契約する形になります。したがって、その掛金は青色事業専従者の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を適用して、専従者の所得税額などを減らす形となります。

◆中小企業退職金共済制度を利用する場合
一方、「従業員」の立場で加入する中小企業退職金共済の掛金は、専従者給与を支払う個人事業者の事業所得などの所得の金額の計算上、必要経費に算入することになります。
退職金を直接支払う場合には、必要経費算入が認められていないのに、中退共の掛金が必要経費となることに疑問がないわけではないですが、他の従業員がいる場合に、すべての「従業員」が加入(普遍加入)して平等に取り扱われ、「従業員」性が担保されていることが前提となります。
どちらの制度も受取時には、一時金の場合には、退職所得(任意解約の場合は一時所得)、年金の場合には、雑所得とされます

人事関連の事務


◆人事とは雇用される人に関する仕事
人事とは「人に関する事」を行う仕事ですが、仕事の大きな流れとしては人材の採用から始まり、社員を有効に活用、育成してレベルアップしてゆく事で会社の経営目標を達成させる仕組みを生み出し、継続してゆく役割を担っています。仕事に対する社員の意欲を引き出して経営目標を達成する事は重要な事です。一方で社員の働く環境を整備してゆく事も求められています。

◆人的資源の有効活用を推進する
社会保険事務や給与計算、福利厚生等アウトソージングしているところも増えていますが、今人事部に求められるのは経営スタッフとしての企画機能です。個別人事管理はもとより、諸制度の運用、人的資源の活用、あるいはコストの管理等。また、人事部は人事権と言う権限があり、採用、処遇、人事考課、異動、機密事項等重要な事項を扱いますが、現場との意思疎通も大事にしなくてはなりません。

◆人事の主な仕事
1.採用・・・・要員計画を立て、社員、パートタイマー等の採用計画、面接や試験の実施、内定者フォロー、などを行います。
2.配置・異動・・・・新入社員の配置、社員の人事異動の事務処理。
3.教育・研修・・・・教育研修の立案、実施、フォロー、職場単位のOJTの指導、自己啓発等の支援。
4.社会保険事務・労務管理事務・・・・社会保険の加入から退職までの手続きや給付の請求、保険料の徴収、納付等。また、労務管理においては労基法や他の法令に基づく人事管理の運用、就業規則や労使協定の労基署への届出等。
5.賃金に関する事・・・・タイムカードの集計から賃金計算、振込、保険料や源泉税納付、年末調整事務もあります。これらは経理部が行う場合もあります。人事考課や人事評価を行い給与や賞与の査定を行う事もあります。
6.退職・・・・退職、定年、解雇に関する手続きを行います。
以上のような流れで行われますが、総務部、経理部が行っている場合もあるでしょう。1年間のスケジュールを立てておくと分かりやすいですね。

平成27年3月の税務


3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/16
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3/31
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>