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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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国税庁:登録免許税の税率の軽減措置に関してHP上で公表!


国税庁は、2014年度税制改正において、
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登録免許税の軽減措置について、その適用期限が2016年3月31日まで2年延長
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(適用期間:2014年4月1日~2016年3月31日まで)が新設されたことをHP上で公表しました。
それによりますと、上記①の特定認定長期優良住宅は、所有権の保存登記が0.1%(一般住宅0.15%、本則0.4%)に、所有権の移転登記はマンションが0.1%(同0.3%、2.0%)、戸建て住宅が0.2%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。

上記②の認定低炭素住宅は、所有権の保存登記が0.1%(同0.15%、0.4%)、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。
上記③の特定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)に軽減されます。

記の「一般住宅」は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を適用した場合の登録免許税の税率を参考掲載したものです。
これらの軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付のうえ、その住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。

新設された「特定の増改築等がされた住宅用家屋」に係る軽減措置は、宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が、大規模修繕要件(工事費用の合計額が100万円超)や住宅性能向上要件(いずれかの工事費用がそれぞれ50万円超)などを満たす増改築等をした住宅用家屋(特例の適用を受けようとする個人が取得する前2年以内にその宅地建物取引業者が取得したものに限る)であることなどの要件がありますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

財務省:海外からのネット配信等に消費税課税する方針を公表!


財務省は、海外からインターネットを通じて配信される音楽や電子書籍などのデジタルコンテンツの取引に対して、消費税を課税できるようにするとの報道がありました。
同省では、改正案を2015年度税制改正大綱に盛り込み、2015年度中の実施を目指しております。

現行、海外のネット販売を通じて買った電子書籍等は消費税の課税対象外になっている一方、国内で通信販売している電子書籍等には消費税が課税される不公正な状況となっております。
消費税は、国内で消費されるサービスに対して課税されますが、外国法人による海外からのサービス提供には、日本の消費税は課税されません。
消費税法上、消費税が課される輸入取引は、保税地域から引き取られる外国貨物と規定され、海外サーバーを経由する電子書籍等はこれに該当しないと解釈されております。
同省によりますと、消費税が課される国内取引かどうかの内外判定基準について、現行制度の「役務の提供者の事務所等の所在地」を、「役務の提供を受ける者の住所・居所または本店・主たる事務所等の所在地」に見直します。

また、デジタルコンテンツについては、「役務の提供」か「資産の譲渡等」かが不明確なため、消費税法上、「役務の提供」として法令が適用されるようにするとしております。
課税方式は、事業者向け取引では、内外判定基準を変更し、その取引を課税対象(国内取引)とした上で、納税義務を国内事業者に転換する「リバースチャージ方式」を導入し、国内事業者が消費税の申告納税を行い、納税義務者である国内事業者は、リバースチャージに対して同額の仕入税額控除が認められます。
これについては、納税額と同額の仕入税額控除を計上することとなる大多数の事業者の申告義務を免除する規定を設けます。

また、電子書籍や音楽の配信等の通常個人向けや、消費者・事業者双方に提供され事業者向けであることが明らかでない取引は、内外判定基準を「役務の提供を受ける者の所在地」に変更し、その取引を課税対象(国内取引)とした上で、国外事業者に納税義務を課す「国外事業者申告納税方式」を導入します。
国外事業者は、国税通則法の規定に基づき、日本に住所がある「納税管理人」を定めなければならないとしております。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

成年後見人の選任をしたときの税務 認知症・障害者の方が相続人の場合


◆相続人に認知症や障害者の方がいる場合
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。これは相続人の中に認知症の方や障害者の方がいる場合でも同様です。ただし、その方が意思能力(正しい判断能力)を有していないときは、遺産分割協議は有効に成立しません。このような場合、家庭裁判所に「後見開始の審判」の手続きをとり、成年後見人を選任することとなります。成年後見人は意思能力を欠いた相続人の代理人となり、分割協議に出席し、必要な署名等を行うことになります(一般に、後見人は、その相続人の不利益にならないように、法定相続分程度の遺産を取得できるよう協議を進めるようです)。

◆所得税・相続税の障害者控除の適用
成年後見制度における成年被後見人(家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者)については、H24.8の名古屋国税局文書照会で所得税法上、障害者控除の適用となる「特別障害者」に該当することとされています。また、相続税法上の障害者控除の適用となる「特別障害者」については、所得税法上の障害者控除の対象となる「特別障害者」に該当する者と規定しているため、介護認定が低く、障害者手帳の交付を受けていない方でも、「特別障害者」として所得税・相続税の障害者控除の適用を受けることができます(H26.3東京国税局、文書回答事例)。

◆「納税管理人の届出」を後見人宛てに
成年後見制度は「自己の財産の管理・処分」を「することができない(後見相当)」「常に援助が必要である(保佐相当)」「援助が必要である(補助相当)」という判断能力の程度により3種類に分かれています。財産管理委任契約(見守り契約)を締結する場合には、「納税管理人の届出書」を納税地(本人)の所轄税務署に提出し、申告書等の送付先・連絡先を成年後見人宛にすることで、税金関係も後見人に対応してもらうことができます。
また、成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役になることができません。取締役の方に成年後見人が付いた場合には、直ちに役員変更を行わなければなりません。

平成26年8月の税務


8/11
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/1
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

————————————–
○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

戻るの?戻らないの? 粉飾決算で納付した法人税


◆粉飾決算で納付した税金は戻るのか?
今年も、個人学習塾大手の「リソー教育」、ゲームソフト制作会社「インデックス」と粉飾決算の報道が絶えません。皆さん、このようなニュースを耳にするたびに、次のように思わないでしょうか?―「粉飾決算で過大に計上した利益に対する法人税は戻ってくるのかしら?」と。
粉飾決算は会社法上も適法でなく、企業会計の基準にも反するものです。いくら税金を納め過ぎの状態でも、「更正の請求をしても戻ってくるのかな?」と思うのは分からなくもありません。

◆税務署が「減額更正をしないことができる」
結論を申し上げますと、税金(法人税)は戻ってきます。ただし、税法もさすがに不正のものに対しては、簡単に税金を戻してくれません。納税額が過大である場合には、税務署長は税額を更正して、その過納額を還付するというのが通常の流れですが、仮装経理(粉飾決算等)による過納額の場合には、税務署長は、その会社が「修正の経理」(判例では前期損益修正損等を計上)を行った事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、減額更正をしないことができるという法人税法の規定があります。「架空売上を会計上直してから、税金は考えてあげるよ」ということなのです。

◆更正事業年度から5年間は税額控除
また、「修正の経理」を行って、更正の請求を行えば、すぐに、その過納額の全額を戻してくれるというわけではありません。更正事業年度開始の日から5年間は、その各事業年度の法人税額が順次控除する形になります。ただし、粉飾決算の発覚により、経営が傾き、会社を解散する場合、会社更正法の更正手続開始などがあった場合には、税額控除しきれなかった金額は還付されることになります。

◆過年度遡及会計と「修正の経理」の関係は?
大手の会社では「過年度遡及会計」を採用している場合があります。この場合、過去の誤謬の訂正による影響額は、株主資本変動計算書の期首の繰越利益剰余金と貸借対照表の資産・負債で訂正してしまうので、過年度修正の前期損益修正損などは損益計算書の特別損益には計上されませんが、この場合も「修正の経理」として取り扱われることになります

信託協会:教育資金贈与信託の契約件数、信託財産設定額を公表!


信託協会は、同協会に加盟している信託会社大手6社の2013年4月から2014年3月までの教育資金贈与信託の契約件数は合計6万7,073件、信託財産設定額は合計4,476億円になると公表しました。
1件当たりの信託財産設定額は、単純平均で667万3,326円となります。

同非課税制度は、2013年4月1日から2015年12月31日までの間に、受贈者の直系尊属(祖父母など)から贈与された30歳未満の孫や子への教育資金は1,500万円まで非課税となる制度です。
この非課税枠は受贈者ごとに設けられ、例えば、孫が3人いる祖父母は最大4,500万円を非課税で贈与できます。
孫が30歳になるまでの学校等への入学金や学費、学校等以外に支払われる塾や習い事の費用のうち一定のものが教育資金として非課税の対象となります。
教育目的の贈与であることが客観的に分かるように、制度の適用を受けるためには金融機関を利用する必要があります。

30歳未満の受贈者名義の口座に将来の教育資金を一括で預けた場合に適用となり、受贈者は学費や塾代などを必要なときに引き出せます。
受贈者は、制度の適用を受ける旨等を記載した教育資金非課税申告書を、金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

30歳未満の個人(受贈者)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から、
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合(教育資金口座の開設等)に、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
教育資金贈与の受託状況は、祖父母世代の孫世代に積極的に関与する度合いの高まりや、金融機関が顧客獲得のために積極的な商品開発を行ったことなどから、新規の契約数・信託財産設定額が安定的に増加しております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

配偶者控除見直しの動き


◆税制調査会で検討される
安倍内閣は新しい成長戦略の中で子育ての負担を軽くしたり、企業に登用を促したりする女性の社会進出の後押しを進めようとしています。専業主婦等に有利な社会保障制度の見直しの検討を始めました。人口減と高齢化が進む中、労働力確保と質の向上が持続できる社会にするため、女性の労働力率を上げてゆくという観点から長く議論されてきました。配偶者控除の扱いはこれからどのように変わろうとしているのか見てみたいと思います。

◆配偶者控除の境界103万円の壁
しばしば出てくる「103万円の壁」とは配偶者(妻)の収入が年103万円以下の世帯で夫の所得税の負担を軽くする仕組みです。妻の年収が103万円以下なら夫の年収から配偶者控除として一律38万円を控除します。妻の年収が103万円超から141万円未満の間であれば配偶者特別控除があり、38万円から3万円の範囲で行われます。
また、多くの企業では夫が配偶者控除を受けられる妻がいる場合に家族手当を支給するところが多いのも現状です。
さらに妻の年収が130万以上になると健康保険の被扶養者と国民年金の3号被保険者からも外れ、妻自身の社会保険料がかかるようになります。就業調整は103万円、130万円の時に行われることが多いといえるのかもしれません。このような制度であると労働時間を抑える就業調整する人が多いといわれています。

◆見直しが与える影響
配偶者控除に代わるものとして議論されているのが家族控除です。妻の年収にかかわらず、夫婦で76万円を世帯の控除額とする案です。これは今まで配偶者控除を受けていた世帯では負担増になりそうです。制度変更で可処分所得が減れば収入を増やそうともっと働こうとするかもしれません。パートよりフルタイムへ、より高い賃金へと移動するかもしれません。ただし実際は長時間働きたい人ばかりではないでしょう。
現在国民年金の3号被保険者は保険料がかかりませんが2016年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上勤務、年収106万円以上の場合は社会保険に加入することになっています。税制と併せて社会保険の動きも見ていく必要があります。

「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」を公表!


国税庁は、源泉徴収時の金額を、消費税込み又は消費税抜きのどちらで判定するのかを各国税局等に示した「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」を公表しました。
それによりますと、源泉所得税の課税標準額等について、4月に引き上げられている消費税率及び地方消費税率に対応したもので、
①給与所得等に対する源泉徴収
②非課税限度額の判定
③報酬・料金等所得等に対する源泉徴収を明らかにしております。

上記①では、源泉徴収義務の規定が適用される給与等が、物品または用役などの現物給与により支払われる場合において、物品または用役などの価額に消費税等の額が含まれているときは、その消費税等を含めた金額が給与等の金額になるとしました。
上記②では、所得税基本通達36-22(課税しない経済的利益・・・創業記念品等)、36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)に定める非課税限度額の判定にあたり、これまでは「評価を行った金額に105分の100を乗じた金額」をもって、その通達に定める非課税限度額を超えるかどうかの判定を行うこととしていました。

それを今回の通達では、「評価を行った金額から、消費税及び地方消費税の額を除いた金額」に変更しております。
つまり、従業員等に支給した食事代や創業記念品等による経済的利益は、消費税等を除いた金額によって、非課税限度額を超えるかどうかの判定をすることになります。
また、「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の通達に定める非課税限度額についても、これに準じて取り扱うことになります。

上記③では、源泉徴収義務の規定が適用される報酬・料金等が、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税等を含めた金額になります。
ただし、報酬・料金等の支払いを受ける者からの請求書等が、報酬・料金等の額と消費税等の額を明確に区分している場合には、その報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとしております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

H26.6 経産省「消費税の転嫁状況」


「全て転嫁ができている」7~8割

◆経産省「消費税の転嫁状況」の月次調査  消費税率の引上げに伴い、公正取引委員会や中小企業庁等では、様々な形で消費税の円滑な転嫁のための取り組みを行っています。その取り組みの一つとして、経済産業省では、4月より転嫁状況のモニタリング調査を実施しています。その直近の調査結果(5月書面調査)が6月20日に公表されました。平成26年5月時点での消費税の転嫁状況については、「全て転嫁できている」と答えた事業者は事業者間取引(BtoB)で80.0%、消費者向け取引(BtoC)で70.1%、「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引で4.0%、消費者向け取引で4.8%という結果でした。
◆「消費税の理解が定着している」が6割  事業者間取引において転嫁ができた理由については、「以前より消費税への理解が定着しているため」という回答が67.0%、次いで「本体と消費税額を分けることにより交渉がしやすくなった」という回答が21.1%でした。一方、消費者向け取引において転嫁ができた理由については、「消費者において消費税率引上げの意義等に対する理解が浸透したため」という回答が64.4%、「本体価格と消費税を分けることにより値上げへの反発が和らいだため」という回答が24.7%でした。現段階では、転嫁対策特措法の効果というよりは、取引先・消費者の転嫁への理解が進んでいることを理由としている事業者が多いようです。
◆「転嫁できていない」事業者の理由  この調査では消費税が転嫁できていない事業者にもその理由を聞いています。まず、事業者間取引については、「競争が激しく価格引上げによって他社に取引が奪われる恐れがある」が49.9%、「取引先の業界の景気が悪く値上げを受け入れる余裕がなかった」が25.2%、「取引先との力関係で立場が弱かったため」が20.1%という回答結果でした。消費者向け取引については、「景気が回復しておらず消費者の財布のひもが固い」という回答が50.1%、「競争が激しく価格の引上げによって他社商品に乗り換えられてしまう恐れがあるため」という回答が43.4%でした。顧客の「価格の反応」を考慮した経営判断ですが、1年半の間に2度の税率アップがあることを考えると、今後も転嫁状況を注意深く見守る必要があります。

拡充したトライアル雇用奨励金


◆トライアル雇用とは?
職業経験の不足等から就職が困難な求職者をハローワークから雇い入れ、3カ月間の試行雇用する事でその適性や能力を見極めてから常用雇用へ移行することを目的とした助成金です。
今まで紹介元はハローワークが紹介した人が雇われた場合が支給対象者でしたが2014年3月からは一定の要件を備えた職業紹介事業者や大学の紹介による場合も支給対象者とされることになりました。民間職業紹介事業者は「雇用関係給付金の取り扱いに係る同意書」を主たる事務所(本店等)の所在地を管轄する労働局に提出しておくと、その取り扱いを行うことができます。

◆支給対象者の拡大
以前の支給対象者は主にニート・フリーターや母子家庭の母等でしたが、それ以外に学卒で未就職者や育児等で離職後キャリアブランクのある人も対象とされました。次のいずれかの要件を満たしたうえで、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
①紹介日時点で就業経験が無く職業に就くことを希望する者。
②紹介日時点に学校卒業3年以内で卒業後安定した職業に就いていない。
③紹介日前2年以内に2回以上就職や離職を繰り返している。
④紹介日前において離職期間が1年を超えている。
⑤妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日前の時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている。
⑥就職支援をするのに特別な配慮が必要な一定の該当者。

◆支給額と手続き
原則3ヶ月のトライアル雇用を行い、支給額は1人につき月4万円。最長3カ月で12万円支給されます。トライアル雇用の選考中の人数は求人数の5倍までで、それを超えた人数は対象になりません。
受給手続きは求人の際、トライアル雇用を受け入れる旨を申し出ておき、雇い入れから2週間以内に実施計画書を提出します。トライアルが終了した時は終了した日の翌日から起算して結果報告書兼支給申請書を提出します。試行後常用雇用にならなかった時でも申請はできます。