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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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金融業・保険業、不動産業のみなし仕入率を変更!2014年度税制改正


2014年度税制改正は、消費増税に伴う経済の影響に配慮した法人税減税が中心になっていますが、消費税では、業種によっては実務に直結する見直しがありましたので、ご確認ください。
具体的には、
①金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする
②不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(同50%)とする見直しが盛り込まれました。
この改正は、2015年4月1日以後に開始する課税期間について適用される予定です。

会計検査院が2012年10月にまとめた消費税の簡易課税制度についての報告書によりますと、検査の対象とした法人・個人事業者約4,700事業者のうちの約8割が簡易課税制度を利用したことにより、納付消費税額が低額となっており、総額約21億円のいわゆる益税といわれるものが生じていることが明らかになっております。
そして、同検査院では、「現行制度のまま消費税率が引き上げられれば、益税は増大していく」との懸念を示しておりました。
また、自民党税制調査会に報告されました2008年から2010年度分の実態調査結果によりますと、課税事業者の業種別課税仕入率では、金融業と保険業の課税仕入率の平均が47.8%と、みなし仕入率60%を12.2ポイント、不動産業は41.8%と、みなし仕入率50%を8.2ポイントともに下回っていました。
また、金融業と保険業の67.6%、不動産業の52.9%が、みなし仕入率を20ポイント以上下回っていたことが明らかになっております。
簡易課税制度は、実際の仕入率を計算するのが困難な中小企業の事務負担に配慮して設けられた制度ですが、仕入率を計算できるにもかかわらず、本則課税の場合と納税額の損得を比べ簡易課税制度の適用を判断している事業者が多いとの指摘があります。
こうした指摘を受けて、事業区分に新たに第6種事業として不動産業を指定し、これまでみなし仕入率が60%の第4種事業区分だった金融業・保険業を、50%の第5種事業へ移し入れたとみられております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。