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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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国税庁:2014事務年度における贈与税の実地調査を公表!


国税庁は、2015年6月までの1年間(2014事務年度)における贈与税の実地調査を公表しました。
それによりますと、実地調査件数は3,949件(前事務年度比4.4%増)行い、うち約92%に当たる3,616件(同5.6%増)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格176億円(同18.4%減)を把握し、49億円(同34.2%減)を追徴課税しました。

実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は447万円(同21.7%減)で追徴税額は124万円(同36.9%減)となります。
申告漏れ財産の内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が約122億円(構成比69.3%)、「有価証券」が約13億円、「土地」が約5億円、「家屋」が約1億円と続き、生命保険金や金地金などの「その他」が約34億円でした。

調査事例では、資料情報から所得税の申告漏れが想定された受贈者Aは、調査の結果、多額の金地金を譲渡し、譲渡益を得ていながら、譲渡所得の申告をしていなかった事実が挙げられております。

また、この金地金を取得した経緯を調べたところ、親族Bから無償で贈与されたものであることも明らかになり、AはBから贈与された金地金について、贈与税の申告の必要性は認識しながらも、故意に申告しなかったことが判明しました。
さらに所得税についても、贈与税の無申告を指摘されると思い、申告しなかったといいます。

調査の結果、Aに対しては、贈与税の申告漏れ課税価格が約3,000万円について追徴税額(加算税込み)が約1,800万円、さらに所得税の申告漏れ所得金額が約1,700万円について追徴税額(同)約720万円が課税されました。
国税庁では、贈与税の適正な課税を実現するため、資料情報を活用し、生前の財産移転の把握に努めるなど、無申告事案を中心に、積極的に贈与税の調査を実施しております。

2014年事務年度は、相続税の実地調査が約4%増加したこともあってか、贈与税の実地調査件数は約4%増加しております。
そして、贈与税の申告漏れ等非違件数の85.4%が無申告事案となっております。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年3月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成28年5月の税務


5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/16
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税の納付
○鉱区税の納付

組み合わせ事業の許認可


◆許認可も「組み合わせ」?
猫と触れ合いながらカフェサービスを利用できる「猫カフェ」。最近では、猫以外にもうさぎカフェやフクロウカフェなど、様々なジャンルの動物に会えるカフェも登場しているようです。「カフェ」と「猫との触れ合い」を組み合わせたこの「猫カフェ」のように、事業を組み合わせて新しいサービスを提供する際には、複数の許認可を必要とすることがあります。

◆猫カフェと許認可
カフェを営業する際には、「飲食店営業許可」などの食品関係営業許可が必要です。猫カフェも飲食物を提供する場合は、提供する食品の種類により許可を取得する申請を管轄の保健所で行います。次に、「猫」を取り扱うために必要なのが「第一種動物取扱業」の登録で、これも先述の「飲食店営業許可」同様、管轄保健所で行います。しかし食品衛生上、両者は相反する性質であることから、カフェスペースと猫と触れ合うスペースは区分けされていることが求められます。現在、猫カフェのような営業形態については統一的な営業許可がないため、「どこまで明確に区分すべきか」という見解は自治体ごとに異なります。物件を決め、内装工事が全て完了した後に相談したら必要な許認可が得られなかったという事態にならないよう、必ず事前に相談しましょう。

◆一か所で複数の許認可を取得するときには
複数の許認可を要するサービス形態は猫カフェに限りません。たとえば、飲食店のオーナーが店舗でワインの販売も行いたいと考えた場合、保健所で「飲食店営業許可」を、税務署で「酒類販売免許」の申請をすることになりますが、実は本来、飲食店と同一の場所で酒類の販売を行うことは法律上禁止されています。例外的に、飲食店舗部分と酒類販売店舗部分が明確に区分されていることなど、一定の条件を満たした場合のみ酒類販売免許が交付されますが、この区分けが明確にされているかどうかは個別に審査されます。
このように、一か所で複数の許認可を要する事業では、まずその事業に必要な許認可を調べ、各行政機関で許認可要件を確認し、相反する要件がないか、ある場合にはどうクリアすべきか、事前の相談と手続きの順序立てが重要です。「前はできたから大丈夫」、「他社でやっているからできるはず」と前例や同業他社の営業から安易に判断せず、その都度個別に検討しましょう。

管理会計のススメ まずは損益分岐点


◆財務会計vs管理会計
会計には、大きく分けて外部報告目的の「財務会計」と内部管理目的の「管理会計」の2つがあります。一般的に会計というと、銀行や税務署に提出する“中小企業の会計指針”や“法人税法”の基準で作成する「財務会計」の方が馴染みがあるかと思います。
管理会計には、従わなければならない規則がないので、各社で自由に会計の数字を使って、自社の経営や将来に役立つ意思決定に活用できるというメリットがあります。

◆管理会計は何の役に立つの?
管理会計の目的は、計画/統制目的か、意思決定/業績評価目的に分類されます。
管理会計で出来ることはたくさんあります。たとえば、①価格戦略=値上げや値下げの打撃を図る、②部門別業績評価、③外注(アウトソーシング)の意思決定、④追加受注の意思決定、⑤価格交渉(生産能力の余裕度も考慮)、⑥撤退か否か(撤退条件)、⑦投資にかかる利益計画などです。

◆まずは損益分岐点から
いくらの売上があれば、人件費や家賃等売上に関係なく発生する固定費を賄えるか把握していますか?
粗利益すなわち売上から変動費(売上に比例して発生する費用:商品の仕入原価など)を引いた儲けが、毎月の固定費をカバーして利益がゼロとなる売上高または販売数量のことを、損益分岐点といいます。
貴社は毎月何日目に損益分岐点を超えていますか? 損益分岐点を超えて始めて、会社の利益が発生します。
自社の損益分岐点を的確に把握することで、固定費や変動費をあとどれくらい増やせるか、又は減らさなければならないのかなど目安が分かります。
また、大量受注の際に値引きはどこまで可能か、生産能力を超える注文に残業をしてもらって内製した方がよいか、外注に出した方がよいかなどの意思決定の判断材料に使えます。

◆損益分岐点は以下の算式で計算できます
固定費÷粗利益率=損益分岐点です。
なお、損益分岐点を超えた売上の粗利益が会社の利益です。

平成28年4月の税務


4/11
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/2
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

2016年分以降の源泉徴収票に注意!


2016年分以降から使用する源泉徴収票は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、用紙のサイズがこれまでのA6サイズからA5サイズに変わるなど様式等が変更されますので、ご注意ください。

受給者に交付される給与所得の源泉徴収票については、番号法施行後の2016年1月以降も、個人番号の記載は行われませんが、税務署提出用には、16歳以上の扶養親族の個人番号の記載が必要になります。
源泉徴収票の新様式は、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号欄の追加、16歳未満の扶養親族等を記載する欄の追加(個人番号は不要)、非居住者である親族の欄の新設などがあり、2016年分から使用する給与支払報告書(個人別明細書)についても、源泉徴収票の新様式と変更点はほぼ同じ内容です。

ただし、給与支払報告書の場合は、16歳未満の扶養親族の個人番号も記載する必要があります。
源泉徴収票の税務署提出用と受給者交付用、給与支払報告書のそれぞれで記載内容が異なりますので、ご注意ください。

具体的には、税務署提出用の源泉徴収票には個人番号の記載が設けられていますが、受給者に交付される源泉徴収票には個人番号の記載欄が設けられていません。
また、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の各欄は、対象者の氏名、フリガナ、個人番号を記載し、対象者が非居住者の場合は区分欄に○を記載し、控除対象配偶者、扶養親族は受給者交付用には個人番号の記載は不要となります。
ただし、市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族の個人番号の記載が必要となります。
そして、支払者の欄には、支払者の個人番号又は法人番号の記載が求められますが、受給者交付用であれば不要とされます。

新様式での最初の提出は、2017年1月31日が提出期限となる2016年分からとなり、個人番号の記載が不要となる税務関係書類(給与などの支払を受ける者に交付するものに限る)には、給与所得の源泉徴収票のほか、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払に関する通知書などがあります。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年2月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。