新規開業 法人設立のサポートは井上和哉(カズヤ)税理士事務所にお任せください。

井上和哉(カズヤ)税理士事務所

map

  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ

メールでのお問い合わせはこちら

2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!


2016年度税制改正において、軽い症状であれば病院に行かず市販薬で治療するセルフメディケーション(自主服薬)推進のための施策として、「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の控除額計算上の特例措置)が創設されます。
「スイッチOTC薬」とは、これまで医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を、街の薬局で処方箋なしで買えるようにしたものをいい、OTCは「Over The Counter」の略で、薬局のカウンターで買える薬(市販薬)のことを指します。

健康の維持増進や疾病の予防への取組みとして、一定の取組みを行う個人が対象となります。
具体的に「一定の取組み」とは、
①特定健康診査
②予防接種
③定期健康診断
④健康診査
⑤がん検診、などの検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)をいいます。
自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2,000円を超える部分の金額を、8万8,000円を限度としてその年分の総所得金額等から控除できます。

適用は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間で、現行の医療費控除との選択適用となります。
「スイッチOTC薬」は、使用実績があり、安全性の高い成分を配合している市販薬を指し、解熱鎮痛剤の「イブプロフェン」や「ロキソニン」、胃腸薬の「H2ブロッカー」、筋肉痛・関節痛薬の「インドメタシン」などがあります。
ただし、薬局で販売されている薬に「スイッチOTC薬」と表記されていませんので、購入ごとに対象市販薬となるかどうかの確認が必要になります。

また、新制度の創設とともに、今後、制度の円滑かつ適正な実施を確保する観点からの環境整備を行い、かかりつけ薬局の機能強化のため、中小企業者が開設する健康サポート薬局に係る不動産取得税について、課税標準の特例措置を導入します。
具体的には、中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産取得税について、その不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講じます。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

労働保険の年度更新28年度のポイント


◆雇用保険料率は引き下げ
労働保険料は前年の4月から今年の3月までに支払った賃金を基に昨年度(平成27年度)当初に概算で申告、納付していた保険料を今年度(平成28年度)の初めに精算します。この申告納付する事を年度更新と呼んでいます。今年度も申告書は5月末ころに事業所への申告書送付がスタートし、申告と納付は6月1日より7月11日までに行います。
保険料は労災保険料と雇用保険料ですが、労災保険料率の変更はありません。雇用保険料率は新年度から引き下げられています。一般の事業1000分の11(前年度1000分の13.5)、農林水産・清酒製造の事業1000分の13(前年度15.5)、建設の事業1000分の14(前年度1000分の16.5)です。

◆法人番号の記載が必要になる
労働保険の申告書用紙の様式が変更され「法人番号欄」記載欄が追加されています。法人番号とは国税庁から通知された13桁の番号でこれを記入します。1法人につき1つ割り当てられるもので支店や事業所においても同じ番号を記載します。個人事業主の場合は13桁全てに「0」を記入しておきます。

◆建設の事業は消費税の取り扱いに注意
建設の事業で労務費率により、保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、前年度中に終了した事業については事業の開始時期により消費税率にかかる暫定措置適用の有無が異なっています。詳しくは年度更新のリーフレットに記載されています。また厚労省HPでも確認できます。

◆熊本・大分における地震被害に伴い、労働保険料等の納付猶予を受ける場合
今年の4月に熊本・大分県を中心に発生した地震により、事業経営の為に直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(概ね20%以上)を受けた事業主は「納付猶予申請書」および「被災証明書」を提出する事により一定期間納付の猶予を受ける事ができます。
この申請は年度更新申告書の提出とともに行う事も可能です。但し、被災額が申告書提出までに確定しない時は災害が止んだ日から2ヶ月以内に行えます。
詳細は厚労省HPでも確認ができます。

企業の配偶者手当の行方


◆見直しの時が来そうな配偶者手当
4月から女性活躍推進法も施行され女性の就業環境も広がりつつあります。今までは税制・社会保障制度に沿い、配偶者の女性がパートタイマー等で就労し労働時間を抑制してきた点はあったと思います。2015年11月26日に出された「一憶総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」で制度のあり方を検討する事が明記されました。厚労省にも女性の活躍推進に向けた配偶者手当(家族手当、扶養手当等)のあり方に関する検討会が設置されました。

◆検討会報告書の討議
4月に公表された報告書では「社会実情の大きな変化の中で、税制や社会保障が就業調整の要因になっている」として「企業が支給する配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)は働き方に中立的な制度となるよう見直しを進める事が望まれる」としています。
配偶者手当を支給している企業の割合は独立行政法人労働政策研究・研修機構の2014年8月の調査によれば、常用労働者への手当では「通勤手当等」(89.8%)、「役付手当等」(66.2%)に次いで「家族手当・扶養手当」(47.0%)が支給されています。
配偶者手当支給に収入条件の有無は分かりませんが、少し古い2001年内閣府調査のデータでは、家族手当を支給する企業が83.5%、内61.5%が配偶者の収入を条件としています。78.4%が税制上の配偶者控除が適用される年103万円を基準としていると言う事です。

◆自社の賃金制度はどうなっていくのか
先の検討会報告では従業員構成、家族構成の変化に対応し手当を変更して行くだろうとしています。しかし賃金制度は従業員の生活に関わることです。人材確保、生産性の向上等企業の存続に影響する重要な問題も絡んでいます。若い女性の多い職場、また、これからの若い人に活躍してほしい職場は、手当の付け方、賃金制度の名称もモチベーションの上がる魅力的な制度になるよう考えて行く必要があるでしょう。