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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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平成28年6月の税務


6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

税務分野におけるマイナンバーの記載時期の確認!


マイナンバー制度は、2015年10月から個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、2016年1月から利用が開始されております。
マイナンバーは、12ケタの番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から「通知カード」により、住民票の住所に通知され、また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の人にも同様に指定・通知されております。

企業等に勤めている人は、勤務先に自分のマイナンバーを提示する必要があります。
企業等においては、税務関係書類への番号記載のため、従業員等のマイナンバーを収集するとともに、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を適正に取扱います。
具体的には、
①社内規定の見直し(基本方針、取扱規程等)
②システム対応(既存システムの改修等)
③特定個人情報の安全管理措置(組織体制の整備等)
④従業員研修などを行う必要があります。
税務分野において、税務署に提出する申告書や法定調書への番号記載時期は、所得税は2016年分以降の申告書から必要となります。

2016年分の場合は、原則として、2016年分の確定申告期(2017年2月16日から3月15日まで)からマイナンバーが記載された申告書の提出が必要となります。
また、法人税は平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から必要になり、2016年12月末決算の場合は、原則として、2017年2月28日までに法人番号が記載された申告書の提出が必要となります。

法定調書は、2016年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から必要となり、2016年分給与所得の源泉徴収票は、2017年1月31日までにマイナンバーや法人番号を記載した上で提出する必要がありますが、本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載する必要はありません。
これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などにマイナンバーを記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮し、2015年10月2日付で所得税法施行規制等が改正されたことに基づくものです。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2016年度税制改正:外国人旅行者向け消費税免税制度を拡充へ!


2016年度税制改正において、外国人旅行者による旅行消費の経済効果(インバウンド効果)を地方に波及させる観点から、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が、2016年5月1日から拡充されます。
具体的には、
①免税販売の対象となる最低購入金額の引下げ
②手続委託型輸出物品販売場の対象範囲の見直し
③輸出物品販売場から海外に直送する場合における免税手続きの簡素化
④購入者誓約書の電磁的記録による提出・保存などが挙げられております。
免税対象となる最低購入額は、より多くの買い物をしてもらうことを期待して、一般物品や消耗品を1万円超から5千円以上に引き下げます。

また、免税で購入した物品を免税店から直接、海外の自宅や空港等へ直送する場合、外国人旅行者はパスポートの提示だけで免税を受けることができます。
そして、免税手続きカウンターを利用できる免税店の範囲を拡大し、商店街の中にあるショッピングセンターに入るテナント等が、商店街の組合員でなくても、そのテナントでの購入と商店街の組合員の店舗での購入を、免税手続き一括カウンターで合算することが可能となります。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年3月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

ふるさと納税の最有効限度額の算出


◆ふるさと納税と所得税住民税の寄附金控除
都道府県及び区市町村に寄附することを「ふるさと納税」といいます。ふるさと納税額の2000円超部分が所得税の所得控除としての寄附金控除の対象になるとともに、住民税の税額控除の対象になります。
所得税で所得控除とされるふるさと納税額には、所得の多寡に応じた5~45%の税率(その上に復興税率2.1%)が乗じられ、その算出額が寄附金控除税額となります。
住民税は、税率が一律の10%なので、まず寄附金控除対象ふるさと納税額の10%が税額控除されます。
次に、その税額控除前の住民税額所得割の20%を限度に(残りの税率)を乗じた額が税額控除されます。

◆限度内の控除税率は100%
寄附金控除対象ふるさと納税額に掛けられる税率は、所得税で(5~45%)×102.1%、住民税でまず(10%)、そしてさらに住民税で(残りの税率)が掛けられ、掛けられる税率は合わせて100%になります。
これは、本人の納税額の一定限度を、都市と地方の税収の格差是正を目的に、納税者が選択する自治体に回せるようにしようとの制度趣旨を実現する仕組みの意味するところのものです。

◆本人の実質負担なく、得して儲かる
国と居住地都道府県と市町村が、支出したふるさと納税額を税額軽減として補填してくれることにより、本人負担は2000円に止まることになります。
でも実際は、最高7割という例のある特産品などの返礼品の贈呈があるので、本人の実質負担はゼロで、逆におおいに得してしまう、ことになっています。

◆2000円で止まる最有効限度額の算出方法
所得税と住民税にはそれぞれ、合計所得金額の40%、30%という寄附金控除対象額の制限があるほか、先に書いた、(残りの税率)に係わる住民税額所得割の20%という限度制限があります。
(残りの税率)は、低所得者ほど大きく、高所得者ほど小さく、乗ずる住民税額所得割は、低所得者ほど小さく、高所得者ほど大きく、結果として、相対的な限度額は、低所得者ほど大きく、高所得者ほど小さく算出されます。次の算式で計算できます。
○住民税所得割額×20%÷(100%-所得税率×1.021-10%)+2,000円