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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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税務CGとは


◆CGはコーポレートガバナンス
インターネットで検索していたら、「税務CG問題なしで調査省略」とか「調査間隔延長」とか、「CG対応プログラム」というのに遭遇しました。
税務当局が4~5年前から取り組んでいる「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組」というもののようです。「申告書の自主点検と税務上の自主監査の促進」をしてもらいたい、というのがその趣旨のようです。

◆「申告書確認表」と「要注意項目確認表」
国税庁ホームページの中に、局の調査課所管法人を対象としたものとして、「申告書確認表」と「税務上の要注意項目確認表」というものが、掲載されています。
「申告書確認表」は、法人税申告書の完成前のミス発見のための点検作業、「税務上の要注意項目確認表」は決算内容の点検作業に役立たせるためのもののようです。
過去に提出された申告書のチェックや税務調査の結果から、誤りが生じやすいと認められる事項を税務当局が表形式に取りまとめた、もので、当面は、国税局調査課所管法人だけを対象に要請するとしており、申告書への添付は義務付けないものの「確認表」でのチェック作業の有無だけは事業概況書に反映することを予定しているようです。

◆法人会でも似たような取り組み
企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとして、日税連監修で法人会が作成している「自主点検チェックシート」というのがあります。チェックシートを活用し、企業自らが自主点検することを通じて、内部統制や経理水準を向上させ、自社の成長を目指し、ひいては税務コンプライアンスを向上させ、税務リスクの軽減にもつなげることを期待するものです。
国税庁の税務CGとは内容的に重複はしてなさそうですが、その方向性は一致しているように感じられます。

◆有用性があれば、利用価値も
これらは、チェックシートのスタイルなので、会社決算作業での調整事項や申告調整事項の把握漏れ、申告書の自主点検にも有用だったら、税理士事務所での実務でも役立ちそうです。書面添付に比し簡便で作成し易そうなので、勝手に添付提出してみるのもありかも知れません。

平成27年11月の税務


11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/16
●所得税の予定納税額の減額申請

11/30
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

平成27年度地域別最低賃金


◆毎年上がっている時給額
最低賃金とは国が賃金の最低限度額を定め決めた額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと言う制度ですが、最低賃金の決定は毎年10月に発令されています。審議会が労働者の賃金、労働者の生活費、通常の支払能力等を加味して検討し、都道府県労働局長が決定します。
この度、中央最低賃金審議会は平成27年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。都道府県別の引き上げ額は時給20円アップを最高に19円、18円、17円、16円と上がり幅が分けられ、全国加重平均は798円(18円引き上げ)で、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年以降最大の引き上げ幅です。(昨年度は780円で引き上げ幅は16円)

◆都市部と地方部の格差は広がる
最も時給が高いのは東京都の907円、最も低い額は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円でした。10月1日より中旬にかけて発効となります。毎年都市部の上がり幅が高いので都市部と地方部の格差は場所によっては縮小しているものの、最高額と最低額の差は開いてきています。

平成27年の改定額は以下の通りです。
・20円ないし19円改定
東京 907円 大阪858円 愛知 820円 千葉 817円 広島769円
・18円改定
神奈川 905円 埼玉 820円 京都 807円 兵庫 794円 静岡 783円 三重 771円
滋賀 764円 栃木 751円 茨城 747円 長野 746円 富山 746円
・17円改定
岩手 695円 石川 735円 香川 719円 島根 696円 熊本 694円 長崎 694円 大分 694円
・16円改定
北海道 764円 青森 695円 秋田 695円 山形 696円 福井 732円 宮城 726円 福島 705円
群馬 737円 山梨 737円 新潟 731円 岐阜 754円 奈良740円 和歌山 731円 岡山 735円
鳥取 693円 山口 731円 愛媛 696円 徳島 695円 高知 693円 福岡 743円 佐賀 694円
宮崎 693円 鹿児島 694円 沖縄 693円

交際費課税の整理整頓


◆交際費に該当しない交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます)のために支出する費用をいいます。
ですから接待、慰安、懇親を目的とした飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用は交際費ですが、1人当たり5,000円(消費税抜き)以下の場合は交際費に該当いたしません。
但し専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当いたします。

◆資本金1億円以下の法人
交際費は原則損金不算入ですが、次の①か②の有利な方を選択して、損金に算入できます。
①飲食等のために要する交際費に該当する費用。要は以下の費用です。
「1人当たり5,000円を超える費用並びに法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する費用」の50%の損金算入を認める。
②800万円までの交際費の損金算入を認める。
①は飲食等のために要する交際費に該当する費用の50%が800万円より多い企業が選択しますが、多くの中小企業は②となると思います。

◆その他の企業
資本金1億円超の法人の場合は①の適用ができます。できますと言ったのは、平成26年3月31日以前に開始した事業年度は、交際費は原則通りすべて損金不算入でした。また資本金5億円以上の企業の100%子会社等は資本金が1億円以下であっても①の適用しかありません。

交際費は景気動向も踏まえ政策的に頻繁に変わります。毎年チェックしましょう。