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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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国外に居住する親族の扶養控除等書類の添付等を義務化へ!2015年度税制改正


2015年度税制改正において、2016年から日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等が義務付けられます。
具体的には、確定申告において、海外に住む親族(非居住者)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける人(居住者)は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならない。

上記の「親族関係書類」とは、①戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するものをいいます。

また、「送金関係書類」とは、その年における①金融機関が行う為替取引によりその親族へ支払われたことを明らかにする書類②クレジットカード発行会社のカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当額をその居住者から受領したことを明らかにする書類をいいます。

この改正は、円滑・適正な納税のための環境整備の一環として行われ、その背景には、海外に住む扶養親族を実際より多く届け出ているのではないかと疑われる事例があり、申告時点でチェックし、不正防止につなげるものとみられております。
そして、給与等・公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は親族関係書類を、給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を、それぞれ提出・提示しなければならず、これらの書類は、確定申告時の添付、提示は不要となります。

なお、親族関係書類や送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。
この扶養控除等書類の添付等の義務化は、2016年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに2016年分以後の所得税について適用されますので、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年5月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

所得拡大促進税制 中小企業の留意点


所得拡大促進税制、正式には、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除です。

◆大企業に配慮した改正
大企業といえども適用要件の1つである①適用年度の給与等支給増加額が基準年度の給与等支給額に対する増加率5%はそのハードルが高く、また、雇用者の新規採用に比して今後もかなりの退職者が見込まれることから、もう1つの適用要件である②平均給与等支給額が前期の平均給与等支給額以上とはならず、結果、この特例が適用できないこととなる事態も想定されることから、平成26年度税制改正で次のような改正が行われました。
1つは、増加率は平成26年度2%、27年度は3%、平成28・29年度5%、そして、もう1つは、継続雇用者をベースにした平均給与等支給額の算定と平均給与等支給額が前期のそれを超えるとする改正です。この2つの改正により、大企業でもこの特例を容易に適用できる環境が整いました。
ちなみに、この継続雇用者とは、雇用保険の加入対象者で給与等の支給を受けた国内雇用者であり、前期と適用年度のいずれの事業年度においても給与等の支給を受けた者です。加えて、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づくところの継続雇用制度の対象者は除く、とされています。

◆中小企業への配慮があってしかるべし
いったい何が問題なのか、ですが、対象となる雇用者給与等支給額から、使用人兼務役員の給与等支給額は除かれている、ということです。そして、その上で、適用年度の給与等支給増加額が基準年度の給与等支給額の2%増の要件を満たさなければこの特例が使えない、ということなのです。
仮に、基準年度において、使用人であったものが、その後の適用年度において役員、例えば、取締役経理部長、取締役営業部長といった役員に昇格した場合、当該使用人兼務役員になった者の給与等は基準年度では雇用者給与等支給額に含まれ、一方、適用年度において除かれることになり、適用年度の給与等支給額が基準年度のそれを上回ることにはならず、結果、この特例の適用を受けられない可能性は大となります。
平成26年度の税制改正においては、中小企業のこの点にも配慮した、使用人兼務役員の給与等支給額の取扱いについての改正が望まれたところでした。

2015年度税制改正:研究開発促進税制を見直し!


2015年度税制改正において、研究開発促進税制の見直しがされました。
具体的には、外部の技術・知識を活用した研究開発である企業のオープンイノベーションを促進するため、特別試験研究費の税額控除率を引き上げるとともに、中小企業等の知的財産権の使用料等を対象費用に追加する等、オープンイノベーション型が拡充されることになりました。

しかし一方で、繰越税額控除限度超過額及び中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度は廃止されますので、ご注意ください。
これまでの研究開発促進税制は、一般試験研究費の総額の8~10%(中小企業12%)を法人税額の30%(2014年度までの時限措置で通常20%)まで、その事業年度の法人税から控除できる「総額型」(恒久措置)に加えて、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用して上乗せできる制度でした。

上記が2015年度税制改正において、上記の総額型における一般試験研究費の控除限度額を法人税額の25%(これまで30%)に引き下げ、特別試験研究費について法人税額の5%とする措置を別枠で設けました。
特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、これまで12%の税額控除率を、国の特別研究機関等や大学等と共同・委託して研究した場合は30%に、それ以外の企業間等のものは20%にそれぞれ引き上げ、企業に外部の力を積極的に導入するよう促す見直しがされました。

またこれまで、その事業年度に控除し切れなかった額は翌年度に繰り越すことができましたが、2015年4月1日からは、その繰越税額控除限度超過額及び中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度が廃止されます。
したがいまして、2015年3月31日までに開始する事業年度に係る繰越税額控除限度超過額等については、2015年4月1日以後開始事業年度に繰り越して控除することはできませんので、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年5月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2015税制改正:財産債務明細書を見直しへ!


2015年度税制改正において、2015年7月から金融資産1億円以上の者に対し、出国時に含み益を課税される特例が創設されますが、これとあわせて、現行の財産債務明細書について、記載内容を充実するなどの見直しがされます。
財産債務明細書とは、所得金額が年間2,000万円を超える者を対象に、その年12月31日現在の財産の種類や数量、価額、債務の金額などの明細を記載した書類を申告書と一緒に提出するものです。

この財産債務明細書について、新たに「財産債務調書」として整備し、現行の提出基準である「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が提出基準とされます。
上記は、2016年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から適用されます。

また、現行の記載事項についても見直しがされ、「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項を記載します。
財産の評価については、原則として「時価」としますが、「見積価額」とすることもできます。
有価証券等については、取得価額の記載も必要となり、銘柄ごとに保有数や時価、取得価額のほか、保管を委託している金融機関の所在地も記入する必要があります。

この財産債務調書は、国外資産5,000万円以上の場合に提出する国外財産調書とは異なるものですが、国外財産調書と同様に、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置が講じられます。
国外財産調書については、提出期限内に提出した場合には、そこに記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときでも、過少申告加算税等が5%軽減される優遇措置があります。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

被相続人が外国人である場合 「相続」の準拠法はどこ?


◆進展する「カネ」「モノ」のグローバル化
日経新聞によれば、家計の外貨建て金融資産が約46兆円となり、約7年半ぶりに過去最高となったそうです。
その理由として①急速な円安で円建ての評価額が膨らんだこと、②国内の低金利や円の先安観を背景に海外投資志向も強まったことが挙げられており、特に富裕層の個人資産が増えているとのことでした。
その一方で海外からの不動産投資も拡大しているようです。2014年の海外企業による日本の不動産取得額はこれも過去最高の約1兆円で前年の約3倍となっており、国内不動産取引の約2割を占めたそうです。
円安を基因とした一連の現象ではありますが、それでも「ヒト」「モノ」「カネ」のうち、「カネ」「モノ」の国際間移動について、いよいよ障害が少なくなってきたことが実感されます。

◆国際私法~私法の国際間の抵触を調整
このようなご時世の中で「日本に居住する外国人が亡くなった場合」、あるいは「外国に居住する日本人が亡くなった場合」には、一体どの国の民法などの私法がどのように適用されるかが問題となります。
このような日本と外国の私法が抵触する状況を解決するために「国際私法」があります。日本では「法の適用に関する通則法」という「国際私法」が設けられています。
この「通則法」36条には「相続は、被相続人の本国法による」と規定されているため、亡くなった方の本国の相続関係の法律が適用されることになります。この適用される国の法律を「準拠法」といいます。

◆日本の相続税法ではどう考えるか?
国税庁ホームページの質疑応答事例の中に「被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税」というものが掲載されています。これによれば、「通則法」36条で相続は本国法によるとされているため、未分割の場合には、その被相続人の本国法による相続分で計算するとされています。
一方で、遺産に係る基礎控除額の計算の基礎となる法定相続人や法定相続分については、被相続人が外国人であっても、日本の民法の規定の適用があるものとした場合の法定相続人や法定相続分を基礎として、基礎控除額や相続税の総額を計算することとされています。

マイナンバー導入について


◆社会保障と税の共通番号開始は16年1月
マイナンバー制度は既に2010年当時の民主党政権時代に税制改正大綱に明記されていました。自民党政権の13年5月に法案が通り来年開始の予定になっています。
住民票を有する全ての人(日本国民と日本に住所を有する外国人)に対して12ケタの番号を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で氏名、住所、生年月日、所得、税金、年金等の複数の行政機関に存在する個人情報を紐付け各機関で情報連携を可能にする、番号一元管理を目指しています。

◆具体的な使われ方
1.社会保障(年金・労働・医療・福祉) 年金の保険料徴収、資格取得、確認、給付、雇用保険の資格取得、確認、給付、職安の事務、医療分野の保険料徴収、給付、福祉分野の給付、生活保護、介護保険、児童手当等
2.税 確定申告書の提出、届出書、納付書への記載、税務署の税務事務、勤務先での源泉徴収票(従業員、扶養家族)
3.災害対策 被災者台帳作成事務と支援金

◆マイナンバー導入の理由 政府発表
1.所得と行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため不当に負担を免れたり、給付を不正に受け取る事等は減り、本当に必要な人に支援を回す。
2.国民の行政手続きが簡素化され負担が減る。行政機関のつながりができるので証明書の交付、確認が簡単になる。また、自分の個人情報の確認や行政からのお知らせも受け取り易くなる。
3.行政機関側で様々な情報の照合、転記、入力等作業に要する時間が減り、コスト削減と事務効率が向上する。

◆漠然とした不安
メリットだけでなく懸念材料も認識しておく事は大事でしょう。
・個人情報を集約した情報の外部流出
・個人番号の不正利用、なりすまし等
・一元管理が進むことで人権やプライバシーの面等
国はセキュリティーに関し手立て案を発表していますが、他国でも漏えい、なりすまし等問題となっているケースもあるようです。今後利用範囲を民間にまで広げる方向性を示していますので国民にとっての利便性とは何かを考える必要はあるでしょう。

配偶者控除見直し 新制度の行方


◆2017年より新制度導入か
政府の税制調査会は昨年、配偶者控除の見直しについて中長期の課題と位置付けていましたが、専業主婦らがいる世帯の所得税を軽くする配偶者控除は2017年にも改定する検討に入ったと発表しました。配偶者控除を意識して女性が就労時間を抑えるケースが多々ある為働きやすい制度に改め共働きの子育て世帯を後押しする為です。
配偶者控除とは専業主婦やパート等の配偶者がいる世帯の税負担を軽くする仕組みです。配偶者の年間所得が38万円(給与収入が103万円)以下の場合、所得税で38万円、住民税で33万円を課税所得から差し引きます。配偶者の所得が38万円超から76万円未満の場合は段階的に控除額を減らす配偶者特別控除もあります。

◆新制度案は
現在の配偶者控除は約1400万人に適用されていると言います。夫の年収が600万円なら税負担は7万円位が軽くなります。103万円の壁と言われるこの制度が女性の働く意欲をそぐと言われていました。ある調査ではパートで働く妻の金額の上限を意識しているかの問いには約半数の方が意識しており103万円という数字は内2割の方が意識しているとの結果が出ています。
新制度案は配偶者控除を廃止し妻の年収に関わりなく夫婦の所得から一定額を控除する「夫婦控除」が創設される見通しです。夫婦のどちらか収入の多い方から控除する事になりそうです。フルタイムで働く世帯にも適用され、就労時間を抑える必要は無くなります。

◆共働きが増える背景と企業の対応
生命保険会社の調査では30代未婚の男性で女性の理想の夫の年収400万円以上の人は26%にすぎないと言います。90年代の初め以降は片働きより共働き世帯数が上回り、女性の職場進出、賃金上昇もあります。
企業の方も主婦は103万円以内で働く人と言う意識でいたかもしれませんがこれからはそうはいかなくなるでしょう。企業の賃金体系にも影響があることでしょう。3分の2位の企業は被扶養配偶者のいる社員に家族手当を支給、その支給基準を年収103万円以下にしているところが多いからです。今後検討が必要になるかもしれません。

平成27年6月の税務


6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)