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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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国税庁:2013年度e-Tax利用状況を公表!


国税庁は、2013年度における国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用状況を公表しました。
それによりますと、同年度のe-Taxの利用合計数は、2,554万5,229件と前年度の2,278万9,483件に比べて約12.1%増と大幅に増加しました。
このうち、2012年5月に財務省において決定された国税庁の「業務プロセス改革計画」の重点手続きの利用件数は、1,770万7,793件と前年度(1,729万5,971件)に比べ約2.4%増加しました。

項目別の利用件数をみますと、申告関係では、最も多いのが「所得税」の937万7,932件で、以下、「法人税」173万3,944件、「消費税(法人)」128万6,024件、「消費税(個人)」59万9,094件、「印紙税」8万4,858件、「酒税」3万8,655件と続いております。
法定調書は、「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」など173万7,536件、申請・届出等は、「納税証明書の交付請求」が3万7,223件、「開始届出書」が281万2,527件でした。

一方、重点手続き以外でみると、上記以外の「申請・届出等手続き」は、前年度の260万7,195件から71.4%も増加して446万8,291件、また「納付手続き」に関しても同288万6,317件から16.7%増の336万9,145件にそれぞれ増えました。

また、これまでのe-Tax普及拡大に向けた具体的な取組みをみますと、
①医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等第三者作成の書類の添付省略税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名を省略
②e-Taxを利用した還付申告書については、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮などがあります。

そして、2013年度からは新たに、
①自宅等からe-Taxにより納税証明書の交付請求を行い、税務署の窓口で書面にて納税証明書の交付の請求を受ける場合の納税者本人の電子署名の省略
②e-Taxを利用した還付申告書について、特に、個人の自宅等からのe-Tax還付申告のうち1月・2月申告分については、2~3週間程度に処理期間を短縮などが実施されております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁・国税不服審判所:不服の申立て及び訴訟の概要を公表!


国税庁・国税不服審判所は、不服の申立て及び訴訟の概要を公表しました。
それによりますと、2014年3月までの1年間(2013年度)の不服申立て・税務訴訟をとおしての納税者救済・勝訴割合は8.6%となりました。

異議申立ての発生件数は、消費税等(42.9%減の756件)を始め、ほとんどの税目が減少し、全体では前年度から31.1%減の2,358件となりました。
処理件数では、「取下げ等」355件、「却下」272件、「棄却」1,654件、「一部取消」179件、「全部取消」74件の合計2,534件となりました。

納税者の主張が一部でも認められたのは253件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を0.1ポイント上回る10.0%でした。
また、税務署の処分(異議決定)を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、消費税等(19.0%減の1,825件)を始め、ほとんどの税目が減少し、2,855件となり、前年度に比べ20.7%の減少となりました。

処理件数では、「取下げ」159件、「却下」197件、「棄却」2,481件、「一部取消」163件、「全部取消」73件の合計3,073件となりました。
納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は、同4.8ポイント減の7.7%となりました。

一方、訴訟となった発生件数は、所得税(26.6%減の94件)、法人税(21.8%減の61件)など、相続・贈与税(29.4%増の44件)とその他(31.3%増の21件)を除く多くの税目で減少したことから、前年度を14.7%下回る290件でした。
終結件数は、「取下げ等」24件、「却下」21件、「棄却」259件、「国の一部敗訴」9件、「同全部敗訴」15件の合計328件となり、国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同1.0ポイント増の7.3%となりました。

全体でみてみますと、2013年度中に異議申立て・審査請求・訴訟を通して納税者の主張が一部でも認められたのは、処理・訴訟の終結件数の合計5,935件(前年度7,287件)のうち513件(同800件)で、その割合は8.6%(同11.0%)と、前年度に比べ2.4ポイント減少しました。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

離婚後の子をめぐるトラブル 養育費負担がある場合の扶養控除


◆生計一親族の判定(養育費の負担)
国税庁ホームページの質疑応答事例には、子がある夫妻が離婚した後の「扶養控除(所得税)」を、生活が別となった元夫・元妻のどちらに適用できるかという事例が紹介されています。元妻が子を引き取り、元夫が養育費を負担しているケースでは、その養育費の支払いが①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものであるときは、その養育費を負担した期間については、子は元夫の「生計を一にしているもの」として、元夫は扶養控除の対象とすることができます。
ただし、養育費と慰謝料・財産分与の金額が明らかに区分できない場合には、この例には当てはまりません。また、子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに、元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除はいずれか一方のみに適用されることになります。

◆「扶養控除」の取り合いになった事例
このようなケースでは、別れた元夫婦が子をどちらの控除対象扶養親族とするかという話し合いを持たずに、両者が各々の控除扶養親族として申告を行ってしまうこともあるようです。争いになった事例として、平成19年の国税不服審判所の裁決例があります。別れた元夫婦が各自の勤務先に扶養控除等申告書を提出し、長女を各々の控除扶養親族として平成18年分の年末調整を受けていたというものです。このケースでは元妻が扶養控除等申告書を職場に平成17年12月に提出し、元夫が平成18年1月に提出していることから、長女は、先に扶養控除等申告書を提出した元妻の控除対象扶養親族と判断されました。

◆「決められない場合」の判定方法は2つ
所得税法施行令には、2以上の居住者が同一人を自己の扶養親族として申告書等に記載した場合の規定があります。
① 既に片方の居住者が申告書等の記載により扶養親族としている場合→その居住者の扶養親族
② ①によっても、いずれの扶養親族とするか定められない場合→合計所得金額の大きい方の居住者の扶養親族
上記の裁決では、①の段階で判定ができたため、元夫の所得の方が大きいという事実は考慮されませんでした。

専業主婦の皆様 年金未納に気をつけて!


◆国民年金第3号被保険者が資格喪失する時
会社員や公務員の夫に扶養される専業主婦は年金の保険料はかかりませんが受給資格が取れる国民年金の第3号被保険者となっています。しかしパート収入の増加や夫が退職して自営業になった時等、3号の資格を失う時があります。このような時は1号被保険者に変更手続きをして自ら保険料を納めておかないと未納扱いになってしまします。扶養の範囲とされる年収が130万円未満の範囲であっても健保組合によっては月収で判断するところもあります。130万は前年の収入か、これから先の見込額かの取り扱いも組合によってまちまちです。規約を確認してみましょう。

◆手続き漏れになりやすいケース
第3号被保険者に取得時の手続きは複写式の用紙で健康保険の被扶養者として夫の勤め先で3号の届出も済んでいます。しかし資格喪失時は自ら変更の届出をしておく必要があるので漏れが生じやすいのです。夫が退職して自営業になったり、定年退職した時に漏れが多いので注意が必要です。
夫が定年退職し再雇用になった時はどうでしょうか? 60歳定年退職し、年金受給できる年齢となった時に年金減額を避けるため短時間勤務者となり、厚生年金に加入しない場合や、正社員と同じ勤務時間であっても65歳になった時等いずれも60歳未満の妻は手続きをして第1号被保険者となり、保険料を納める必要があります。

◆資格期間の回復
日本年金機構の推計では第3号被保険者の資格を失ったのに、届け出ずに未納期間が生じてしまい、そのままになっている人は47万人位いるといいます。
昨年7月から該当者の救済が始まっており、順次通知が届けられています。手続きは「特定期間該当者届」を出しておけば、未納期間は年金額には反映しないが受給資格期間(原則25年必要)に算入されます。
また、救済策として2015年4月から3年間に限り過去最大10年分のうち希望する期間分を追納できます。未納で減ることになるはずだった年金額を増やし、回復する機会となりますが、追納は強制ではありません。他の資産も考えた上で行いましょう。

社会保険診療報酬と消費税転嫁


◆社会保険診療報酬と消費税の転嫁の問題
平成24年11月、兵庫県の4つの医療法人が、現行消費税法の仕入税額控除制度は憲法違反であるとして、国家賠償を求めていた裁判の判決が神戸地裁で出ています。医療機関の収入である社会保険診療報酬は、社会政策的な配慮から消費税は非課税とされています。一方で、非課税売上のために行った仕入に係る消費税額は、消費税の計算上控除することは認められていません。この控除できない仕入税額は、当然コストとなるため、一般企業では、売価に転嫁することで回収を図ることになります。

◆医療機関は「転嫁をしたくてもできない」
医療機関の場合、社会保険診療報酬は公定価格であるため、この転嫁を自由に行うことはできません。医療機関では、多額の控除対象外消費税が生ずるケースがよく見受けられますが、これは、消費税の仕組み自体が法の下の平等・財産権の侵害など憲法に違反しているのではないかというのが医療法人側の主張でした。消費税の非課税制度・仕入税額控除と診療報酬制度は、個々の制度としては合理的であったとしても、これらが組み合わさった結果、医療機関には、一般企業に比べて、不公平な「負担」が生じているということなのです。

◆地裁「法的負担でない」「報酬改定で考慮済」
この主張に対する裁判所の判断はNOでした。理由を噛み砕いて言えば、①消費税の仕入税額控除制度は、「税負担の累積防止」という計算技術的なものであり、消費税法では、仕入税額を「事業者の法的負担」とは位置付けていない、②医療法人と一般企業では、確かに「転嫁方法の区別」が生じているが、診療報酬改定により一定の考慮がなされているため、立法裁量として許容できる範囲であるということでした。

◆EUでは課税選択制度(オプション)がある
EUでは上記のような議論を、医業特有の問題とは捉えていません。EUの付加価値税では「仕入税額控除権」という請求権があり、課税適状となった時点で行使することができます。非課税売上に対応する仕入税額が控除できず、事業者が不利益を被る場合には、その売上を非課税とする取扱いを放棄して、課税取引を選択することで、仕入税額控除権の行使ができる制度(課税選択制度)が設けられています。

国税庁:2013年分所得税等の確定申告状況を公表!


国税庁は、2013年分所得税等の確定申告状況を公表しました。
それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、前年0.4%減の2,143万4千人となり、5年連続の減少となりました。
しかし、申告納税額がある人(納税人員)は同2.1%増の621万8千人となり、2年連続の増加となりました。
納税人員の増加に伴い、その所得金額も同11.1%増の38兆4,838億円となり、 申告納税額は、前年を12.8%増の2兆7,093億円となり、3年連続の増加となりました。

要因として、地価や株価の上昇で土地や株式などの譲渡所得が大幅に増えたことが影響しているとみられております。
また、還付申告者数は、前年分から1.4%減の1,240万3千人と2年連続の減少となりましたが、申告者全体の約58%を占めております。
所得税申告者のうち、株式等譲渡所得の申告者は前年に比べ11.6%増の109万人8千人と4年ぶりに増加し、うち所得金額がある人は189.1%増の66万1千人、所得金額は238.0%増の4兆8,357億円となりました.

なお、2013年分から始まった復興特別所得税(所得税に2.1%上乗せ)について、確定申告全体の約2%に当たる45万7千件において、記載漏れがあったとして、国税庁では注意を呼びかけております。

一方、贈与税の申告状況をみてみますと、暦年課税を適用した申告者は前年に比べ、12.4%増の43万9千人、うち納税額がある人は12.7%増の32万6千人、その納税額は31.7%増の1,513億円となり、1人当たりの納税額は16.8%増の46万円となりました。

相続時精算課税制度に係る申告者は13.6%増の5万2千人、うち納税額があった人は14.9%増の3千人、申告納税額は26.6%増の205億円で、1人当たりの納税額は10.2%増の594万円となりました。

また、2012年分から改正された住宅取得等資金の非課税を適用した申告者は、前年に比べ18.5%増の7万5千人、住宅取得等資金の金額は6.2%増の6,587億円、うち非課税の適用を受けた金額は1.1%増の5,767億円となりました。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成26年9月の税務


9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

気をつけたい相続発生時の税務 不動産の遺産分割が未了の場合


◆固都税は「相続人代表者指定届出」を提出
亡くなられた方が有していた不動産の所有権は、遺産分割協議が成立するまでの間は定まりません。法務局の登記簿上は亡くなられた方の氏名のままで、相続の権利がある方全員が所有者という状態(共有)になります。その期間の不動産に対する固定資産税・都市計画税の納税については、市役所に「相続人代表者指定届出」を提出することで、市役所との対応窓口となる相続人の代表者を定めることとなります。遺産分割協議が成立し、相続登記が済めば、新たな所有者の方に納付書が送付されます。

◆未分割遺産の不動産所得(所得税)
未分割の不動産が賃貸物件の場合には、遺産分割協議が調うまでの間も、賃貸収益が生ずることとなります。この間に生ずる賃貸収益については、その物件が共有状態であることから、共同相続人の法定相続分に応じて申告することになります。なお、遺産分割協議が調い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割協議で確定した所有状況に基づく更正の請求等を行うことはできません。

◆消費税の「基準期間における課税売上高」
相続開始年の消費税についても、この法定相続分に応じたテナント収入・駐車場収入が課税売上高となります。なお、遺産分割協議が調った後に、新たな所有者の方が、この共有期間を「基準期間における課税売上高」として納税義務を判定する場合でも、この法定相続分に応じた「基準期間における課税売上高」で判定を行います。

◆相続税の申告期限までに分割できない場合
この未分割の状態が、相続税の申告期限(亡くなられた日から10カ月以内)まで続いている場合でも、税務署は待ってはくれません。この場合、各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い申告することになりますが、共有状態のままでは、「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用を受けることができません。ただし、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができる措置が設けられていますので、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出することになります。

政府税制調査会:中小企業向け税制優遇措置の見直し案浮上!


政府税制調査会は、法人課税専門委員会において、中小企業の法人税負担を軽減している税制の優遇措置を見直すとの報道がありました。
現行の中小企業向けの優遇措置は、法人税率軽減の特例を始め、中小企業投資促進税制や中小企業者等の少額減価償却資産の特例など多くの措置が講じられており、見直しの中心は、資本金1億円以下という現行の中小企業の基準とみられております。
現行の中小企業の基準では、全法人の99%が中小企業に分類されることになり、公平の観点から、この基準を数段階にする、または引き下げる案が出ております。

また、中小企業に係る基準は資本金ですが、高所得の中小企業が特例措置を受けているという会計検査院の指摘もあり、特別措置の適用に際して所得基準など他の基準を用いることが合理的な場合があるとの意見も出されております。
中小企業者等の税率については、法人税法により基本税率25.5%から19%に軽減され、さらに特別措置法によりこれを15%まで軽減しております(いずれも所得年800万円以下の部分)。

所得階級別にみますと、約73%の中小企業者が所得800万円以下であり、全ての所得が15%となっている一方で、所得が5億円以上の中小企業が約3%存在し、多額の所得を得ながら中小企業向けの特例を受けております。
こうした現状を踏まえ、資本金1億円以下という中小企業の基準を見直し、優遇の対象を減らすことが検討されております。
委員からは、「軽減税率を含め多種の優遇措置が講じられている結果、収益力が低い企業が存続し、産業の新陳代謝が阻害される面がある」との指摘もありました。

今後、法人課税においては、税率の引下げが大きな焦点となりますが、基本税率(25.5%)を引き下げる場合、現在の軽減税率についても必要性が再検討される模様です。
その他、個人・法人間の税制上の違いによって法人を選択する「法人成り」の歪みを取り除くべきとの意見もありました。
さらに、同族会社の留保金課税は、中小企業も適用対象とすべきとの案も出ております。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

日本税理士会連合会:法人課税に関する意見を取りまとめ!


日本税理士会連合会(以下:日税連)の調査研究部は、「法人課税に関する意見」(案)を取りまとめました。
日税連では、例年6月に「税制改正に関する建議書」を取りまとめていますが、法人課税に関する重要項目について、通常の税制改正建議に先立って意見を表明すべきとの趣旨から意見集約を行ったものです。
それによりますと、「受取配当等益金不算入」は、支払法人側で既に課税済みの配当等について受取法人側でも課税することは、二重課税となっているのは明らかであり、益金不算入割合を100%に引き上げるべきとの意見を示しました。

「欠損金の繰越控除」は、欠損金の控除限度額を、資本金20億円超50%(現行80%)、1億円~20億円80%(同80%)、1億円以下100%(同100%)とする案を提示しました。
資本金の額により企業を区分することの重要性が低下しているとの指摘があります。
仮に、50%に一律に縮減した場合であっても、ドイツやフランスが100万ユーロ(約1億3,000万円)の最低保証をしているように、我が国も1億円または1億5,000万円の最低保証を設けてはどうかとしております。

また、「減価償却制度」については、機械及び装置の減価償却の方法を定額法に一本化するとの意見がありますが、定額法への一本化は大きな変更と指摘しております。
中小法人等(資本金以外の指標も検討すべき)は内部留保が少なく、設備投資の大半を金融機関からの借入金で行っている事例が多く、このような中小法人については、定額法を原則としつつ、定率法を選択により認めることが必要と示しました。

また、「中小法人等の法人税率の特例」は、諸外国においても、中小企業等に一定の軽減税率を適用している事例が多いことに留意すべきとして、廃止することに反対しております。
法人税の軽減税率を適用する最重要指標は所得であり、大法人と中小法人等の区別をすることなく、その事業年度における所得金額が一定の金額までの法人について、現行の軽減税率を適用すること等の検討を提案しました。
そのほか、「法人事業税における外形標準課税」は、都道府県の財政の観点から、拡充する意見がありますが、事務負担の増加や執行上の課題(都道府県が調査を行う)を考慮すると、外形標準課税の拡大には反対しております。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。