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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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平成28年からスタート 「ジュニアNISA」とは


◆H28よりNISAの適用範囲が拡大されます
平成28年からNISA(少額投資非課税制度)の適用範囲が拡大されます。
まず、現行のNISA(20歳以上の成年者に適用)の「非課税口座」に設けられている各年分の「非課税管理勘定」に受け入れることができる上場株式等の限度額が100万円から120万円に引き上げられます。この改正により「毎月10万円の投資枠」が確保されることになりました。
そして、これまでNISAの適用を受けることができなかった20歳未満の未成年者についても、待望の「ジュニアNISA」制度が創設されました。

◆「ジュニアNISA」とは
この「ジュニアNISA」制度とは、未成年者の「未成年者口座」に係る「非課税管理勘定」又は「継続管理勘定」で管理される上場株式等に係る配当所得・譲渡所得は非課税とするというものです。この制度は平成28年1月1日以後に未成年者口座の申し込みがされ、同年4月1日から受け入れられる上場株式について適用されます(「非課税管理勘定」に受け入ることができる限度額は80万円。最長5年間)。
夫婦と子2人の世帯を例とすると、改正前の非課税投資枠は夫と妻でNISA 100万円5年×2名=1,000万円であったのに対し、改正後は、(NISA 120万円×5年×2名)+(ジュニアNISA 80万円×5年×2名)=2,000万円と倍になります。これは子供を含む国民1人当たりの金融資産の平均額556万円×4人=約2,000万円に見合う数字となります(H25総務省家計調査)。

◆18歳なるまでは払出ができません
成年NISAと異なる点は、18歳となるまでは非課税のまま払出すことができないという点です。一方で、「ジュニアNISA」は最終の口座開設は平成35年で、その運用は平成39年で終了します。この場合、平成39年の時点で18歳に達していない方もいるはずで、そのような方が非課税のまま払出ができないとなると制度として好ましくありません。そのため「ジュニアNISA」では、「継続管理勘定」というものが設けられました。この「継続管理勘定」には、「非課税管理勘定」から各年80万円まで移管することができ、その後、この「継続管理勘定」を用いることで、20歳になる前年まで非課税で運用を継続することが可能となります。

平成27年8月の税務


8/10
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

————————————–
○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

国税庁:美術品等の減価償却資産の判定に関するFAQを公表!


国税庁は、美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します)の減価償却資産の判定に関するFAQを、同庁のホームページに公表しました。
それによりますと、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、法人税基本通達等の一部改正によって、取扱通達の改正が行われており、2015年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されておりますので、ご注意ください。

改正前の通達の取扱いでは、
①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか
②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定しておりました。
しかし、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なること、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかという指摘もあったため、通達改正を行ったものとみられております。

そして、改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととなりました。
ただし、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能となっております。

さらに、取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」としては、
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用として取得されるもの
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないもののすべてを満たす美術品等をあげております。

「電気通信利用役務の提供」とは? 平成27年5年 消費税「Q&A」公表


◆「国境を越えた役務の影響」Q&A公表
平成27年税制改正を受け、国税庁から「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等のQ&A」が公表されました。
今回の改正では電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電子通信利用役務の提供」と位置づけ、その役務の提供についての「内外判定基準」や「課税方式」が見直されています。Q&A問2には、新たに規定された「電気通信利用役務の提供」の具体例が示されています。

◆「電気通信利用役務の提供」の具体例
「電気通信利用役務の提供」には、対価を得て行われる次のような取引が該当します。
①インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含む。)の配信
②顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
③顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
④インターネット等を通じた広告の配信・掲載
⑤インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
⑥インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
⑦インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
⑧インターネットを介して行う英会話教室

なお、「電気通信利用役務の提供」には、通信そのもの、又は、その電気通信回線を介する行為が他の資産の譲渡等に付随して行われる次のような取引は該当しません。
①いわゆる通信(電話、FAX、データ伝送、等)
②ソフトウェアの制作
③国外に所在する資産の管理・運用等(ネットバンキングを含む。)
④国外事業者に依頼する情報の収集・分析等
⑤国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等
⑥著作権の譲渡・貸付等

◆国内居住者に提供すれば「国内取引」
「電気通信利用役務の提供」については、消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定を「役務の提供を受ける者の住所等」で行うこととされたため、今後は、居住者に提供される「電気通信利用役務の提供」は、国内・国外いずれから提供されても、「国内取引」となります。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 2015年度税制改正


2015年度税制改正において、父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、内閣府では同制度に関するQ&Aを作成し、内閣府ホームページ上で公表しております。

それによりますと、Q&Aには、同制度の概要や適用を受けるための手続きとともに、法案が提出されてから注目されていた非課税対象となる結婚・子育て等の具体的な費目をはじめ、贈与者が死亡した場合の取扱いなどが掲載されております。
非課税枠は1,000万円ですが、結婚に際して支出する費用については300万円が限度となります。

その対象となる結婚・子育て資金(婚礼、住居、引越、妊娠、出産の各費用と、子の医療費、子の保育料に充てるための金銭)の詳細が明らかになりました。
婚礼費用は、婚姻の日の1年前の日以後に婚礼事業者に支払われる婚礼のための施設の提供(会場費)、衣服の貸与(衣装代)、贈答品の販売(引出物代、お祝い返し代)その他の便益の提供(メイクアップ代、人件費、飲食代など)及びこれらに付随する物品の給付費用(ペーパーアイテム代)が対象となります。

住居費用については、住居の賃貸借契約で、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づき、締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金、共益費のほか、礼金、仲介手数料及び契約更新料が対象となります。
引越費用については、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居で、転居のための生活用家具その他の資産の運送費用が対象となります。

出産費用については、正常分べん・流産・死産の別を問わず、出産のための入院から退院までに要した費用が広く対象となります。
具体的には、出産の日以後1年を経過する日までに支払われる出産に係る分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料、入院中の食事代、その他出産のための入院から退院までの間に要する費用が対象となります。
受贈者自身が未婚の場合なども対象となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年6月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務調査で指摘される!消費税の課税、非課税は慎重に


◆必ずチェックされる項目
法人の税務調査で必ずチェックされる項目の一つは、消費税の課税仕入、非課税(または不課税)仕入の区分間違いの有無です。
最近の税務調査では、この消費税申告の計算の基礎となる消費税区分集計表を、調査日より前に、あらかじめ提出するよう求められるケースもあります。

◆科目ごとのよくある間違い
帳簿作成や会計ソフトの入力時に、消費税区分を間違えることがありますので、以下の項目は課税仕入れにならない(納める消費税から差し引けない)ということを覚えておくと良いでしょう。
(1)海外出張旅費
消費税は日本国内の消費に課税されるものですので、国外での飲食費や宿泊費などは消費税がかかっていません。海外への飛行機代やその日当なども同様です。
(2)社宅などの家賃
居住用の家賃支払いについて、消費税は非課税とされています。賃貸借契約書で使用目的に居住用と記載がある場合、消費税がかかっていませんので、注意が必要です。
(3)クレジットカード手数料
飲食店などの小売業では、カード売上に係る手数料を引かれて、カード会社から売上金額が入金されます。この手数料は非課税とされておりますので、消費税はかかっていません。
(4)慶弔費、祝い金、見舞金
従業員に対して支給するこれらの費用は「福利厚生費」、取引先に対しては「交際費」となりますが、やはり消費税はかかっていませんので、課税仕入にしないよう注意してください。
(5)同業者団体や組合の通常会費
何らかのサービスに対して支払うものではなく、通常の業務運営のために支払う年会費などは消費税がかかっていません。

◆経理担当者と税理士のチェックで防げる
これらの間違いがあると、修正申告によって消費税を後から納めることになってしまいます。日々の帳簿作成のときから税務調査で指摘されないよう気を付けましょう。

育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ


◆改定された中小企業両立支援助成金  以前からあった育児関連の中小企業両立支援助成金は支給額が上がったり、要件が緩和されたりと内容が変更されているので紹介します。
◆代替要員確保コース ・育児休業を終了した労働者を、原職又は原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則等に規定する ・休業取得者の代替要員を確保 ・休業取得者を原職又は原職相当職に復帰 支給額 対象労働者1人あたり  30万円 支給対象者が期間雇用者  10万円加算 1企業5年間、1年度延べ10人まで 支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
◆期間雇用者継続就業支援コース ・期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定 ・期間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用等 支給額 1人目 40万円/2人から5人目までは15万円 休業終了後、正社員で復職した場合は1人目10万円、2人から5人目5万円加算 育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降28年3月31日までに出た事業主が対象です。 支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
◆育児復帰支援プランコース ・労働者と面談し、育児復帰プランナーの支援を受けて育児復帰支援プランを作成 ・プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、当該者が3ヶ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得 ・プランの実施により上記の対象となった育休取得者の育休中に職場に関する情報、資料の提供を実施 ・職場復帰前後に育児休業取得者と面談し原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用  1企業各1回支給 育児休業取得時 30万円 職場復帰時    30万円

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税が軽減延長!2015年度税制改正


2015年度税制改正において、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税の軽減措置が、自治体が独自に条例で規定する地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)を導入したうえで、2017年3月末まで2年間延長されました。
高齢社会への進行に対応するため、国が力を入れているのがサービス付き高齢者向け賃貸住宅です。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、バリアフリー化された居住空間で医療・介護等のサービスが受けられる高齢者向けの住宅をいいます。

税制面では、これまで2011年10月20日から2015年3月31日までの間に新築された住宅が軽減対象でしたが、適用される期間が2年間延長されました。
また、固定資産税の3分の2が新築後5年間減額されますが、減額対象となるのは居住部分のみ1戸当たり120平方メートルまでで、サービス付き高齢者向け住宅部分に限られ、店舗等が併設されていても、その部分は対象となりませんので、ご注意ください。

具体的な減額要件として、
①サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
②床面積が1戸当たり30平方メートル以上280平方メートル以下(共用部分を含む)
③戸数が5戸以上
④耐火建築物(主要構造部を耐火(準耐火)構造とした建築物)であること
⑤国又は地方公共団体からサービス付き高齢者住宅に対する建設費補助を受けていること
⑥新築であり、入居者と賃貸借契約を結ぶものに限ります。
なお、適用を受けるためには、住宅を新築した翌年の1月31日までに、必要書類を添えて申告する必要があります。

上記の必要書類は、サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書、サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し、国又は地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類の写し、各階の平面図などをいいますが、自治体によって異なることもあるため、要件等とあわせて事前にご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年6月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

マイナンバー漏洩リスク対策


◆マイナンバーへの国家総動員態勢
10月からのマイナンバー配布に向けて、マイナンバーの周知化情報が溢れ出しました。ネット世界には「マイナンバーの受け取りを拒否しよう」などという書き込みもありますが、マスコミや実業社会、マイナンバーに直接関わる税理士・社労士などの世界では、素直に受け容れることを前提にした情報しか存在しません。疑問を呈することを排除する同質化社会がここにも現れている印象を受けます。

◆マイナンバー漏洩対策は可能か
税理士とその顧客の大半にとっては、独自にマイナンバー漏洩対策を行うことは出来ないと思われます。
ベネッセの顧客情報漏洩事件2070万件というような大量の情報を抱えていないので、情報窃盗の対象にならないだろう、と判断されるものの、クラウドサービスとして給与計算情報をバックアップしているところからの流出は十分考えられます。
流出ルートが不明なまま、流出の事実だけが発覚した場合、漏洩対策不全は、刑事罰や損害賠償のリスクを生み出します。

◆税と社会保険料徴収事務をやめる
漏洩リスクから解放されるようにするには、漏洩リスク対策を完全に実施でき、損害賠償にも備えられる、超大手企業に、給与計算事務等や社会保険事務を全面委託してしまうのが、最善の策です。そして、そのような超大手企業が出現してくるかもしれません。
本当は、民間企業に無償で押し付けている源泉徴収事務や社会保険料徴収事務を廃止して、国家や自治体が直接行ってくれるのがベストです。

◆ベターな策としての情報不取得
マイナンバー情報を得て、使用した後に直ちにその情報を削除して不保持にする、のは煩雑で、ほとんど実行不可能です。
そもそも、マイナンバー情報を得なかったら、何か困るのでしょうか。給与支払や年末調整に差し障りがあるのでしょうか、税理士個人のマイナンバーを知らないまま顧問料の支払が出来ないなんてことになるのでしょうか、マイナンバーを書かなかったら、健康保険証を発行してくれないのでしょうか、多分何も困ることにはならないと思われます。
マイナンバーが本人確認手続を簡略にする利便性を提供するだけだとしたら、その利便性の享受の放棄で済むことです。