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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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法人住民税、法人事業税の税率変更に注意!


地方間の偏在性を是正するため、2014年度税制改正において、税率4.4%の地方法人税が国税として創設され、地方法人関係税は、法人住民税法人税割の税率が合計4.4%(都道府県分1.8%、市町村分2.6%)引き下げられる一方、法人事業税は、地方法人特別税の一部復元で所得割と収入割の税率が引き上げられます。
これらは、2014年10月1日以降開始される事業年度から両税の税率が変更となっておりますので、ご注意ください。

法人住民税法人税割の税率は、都道府県分が現行の5.0%(制限税率6.0%)が3.2%(同4.2%)に、市町村分が同12.3%(同14.7%)が9.7%(同12.1%)に引き下げられます。
東京都の場合、現在、超過課税を行っていますが、超過課税の規模を変更せず、法人都民税法人税割と法人事業税(所得割・収入割等)の税率を改めます。
具体的には、法人都民税法人税割は、23区内に事務所等がある場合、これまでの超過課税の税率20.7%(道府県民税相当分6.0%+市町村民税相当分14.7%)が16.3%(同4.2%+12.1%)へと4.4%引き下げられます。

また、市町村に事務所等がある場合は6.0%が4.2%へと1.8%の引下げとなります。
ただし、東京都は、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額または個別帰属法人税額が年1,000万円以下の法人に対しては標準税率で課税する不均一課税を実施していますので、23区内に事務所等があって不均一課税される場合は現行税率17.3%(道府県民税相当分5.0%+市町村民税相当分12.3%)が12.9%(同3.2%+9.7%)に、市町村に事務所等があって不均一課税される場合は同じく5.0%が3.2%になります。

法人事業税については、所得課税、収入金額課税、外形標準課税(所得割)ともそれぞれの区分ごとに税率が引き上げられます。
東京都の所得課税をみてみますと、年400万円以下の所得の普通法人のケースでは現行2.95%(超過税率)が3.65%(同)に、年800万円を超える所得または軽減税率不適用法人は同5.78%(同)が7.18%(同)に、それぞれ引き上げられますので、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

日本商工会議所:2015年度税制改正に関する意見を公表!


日本商工会議所は、2015年度税制改正に関する意見を公表しました。
それによりますと、「中小・中堅企業の成長を喚起・後押しする法人税改革」や、「消費税引上げに伴う課題」、「円滑な事業承継に向けた抜本的な見直し」、「中小・中堅企業の活力強化に資する税制」などを主張しております。

中小・中堅企業の成長を喚起・後押しする法人税改革では、
①法人実効税率は海外主要国並みの20%台へ引き下げ、合わせて中小法人の軽減税率を引き下げるべきこと
②代替財源、課税ベースの拡大については、様々な視点から慎重に検討すべきこと
③外形標準課税の適用拡大は、雇用や地域経済に甚大な影響を及ぼし、ひいてはわが国経済・社会の発展を阻害することから断固反対との意見を示しております。
また、日本商工会議所は、消費税引上げに伴う課題について、複数税率は社会保障財源が大きく失われ、国民に別の形で負担を強いることから断固反対と主張しております。

複数税率は、高所得者ほど恩恵が大きく逆進性対策として非効率な一方で、社会保障財源の大幅な減収を招き、社会保障制度の持続可能性を損なうことや、対象品目の線引きが不明確で、国民・事業者に大きな混乱を招くこと、新たな区分経理の事務等により、大きく事務負担が増加するとの反対理由を示しております。

円滑な事業承継に向けた抜本的な見直しでは、事業承継税制について、猶予株式2/3制限かつ80%の納税猶予では、結果として猶予効果が約半分にとどまることとなり、効果が薄く利用が進まないことから、猶予割合の100%への引上げを求め、また、人材が限られる中小企業では兄弟等で経営している場合も少なくないことから、兄弟等複数人での承継を納税猶予の対象に加えることを認めるべきとしております。

中小・中堅企業の活力強化に資する税制では、新規創業促進、ベンチャーを後押しする税制、研究開発促進に向けた税制措置の拡充、中小企業基本法を念頭に置いた税法上の中小企業の基準の拡大(資本金1億円以下から3億円以下へ)などを挙げております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

社会保険・労働保険 給与計算の年間行事


◆社会保険 労働保険 給与計算 労基法等の届け出や事務作業
総務・人事管理者には年間を通して行わなければならない届け出や事務があります。
手続きだけでなく保険料率の改定や税率の改定、申請期限なども考えて適正な事務処理を行う為には予定表等で管理しておくとよいでしょう。

◆社会保険、給与担当者の年間スケジュール
( )内は期限 役所休日の場合は翌日期限
1月 ・労働保険料第3期納付 (1/31)
・平成27年分扶養控除等(異動)申告書、給与支払い報告書を市区町村役場へ提出 (1/31)
・源泉徴収票、報酬等支払調書を税務署へ提出 (1/31)
(平成27年1月末は土曜日の為2/2期限)
2月 ・新年度の計画を立案(給与改定等)
3月 ・健康、介護保険料率改定(料率は各都道府県、健保組合で異なる)
4月 ・健康、介護保険料率改定額徴収
6月 ・夏季賞与を支給する場合は準備
・住民税、特別徴収新年度分開始
7月 ・健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届を年金事務所又は健保組合に提出 (7/10)
・労働保険料・概算確定保険料申告書を労働局に提出納付 (7/10)
・高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書を職安に提出 (7/15)
9月 ・厚生年金保険料率変更
10月 ・労働保険料第2期納付 (10/31)
・算定基礎届厚年保険料変更額徴収
11月 ・年末調整事務準備
扶養控除申告書、保険料控除、配偶者特別控除申告書を回収
・冬季賞与を支給する場合は準備
12月 ・年末調整事務を行い各人に源泉徴収票を渡す

その他 ・社会保険月額変更届 固定給変動後4ヶ月目に該当した場合提出
・賞与を支給した時、支払届を提出
・入社退社に伴う社保取得喪失手続
・社会保険料毎月末納付
・給与の源泉所得税毎月10日納付
・時間外労働協定届 原則年1回労働基準監督署に提出

マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額改定


◆円安と消費税アップで改定
給与計算の非課税項目の通勤手当の非課税限度額が改定されました。10月に発表されましたが4月に遡って適用されます。改定されたのはマイカー通勤に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。限度額引き上げは平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当や、3月までに支払われるべき手当が4月に入って支払われたものは対象になりません。
4月に遡ったのは消費税が上がった事や円安の影響があった為とみられます。

◆年末調整での精算は
自動車や自転車等の交通用具を使用し、通勤している人に対して
①今までは改正前の非課税額を適用して源泉徴収していましたが、改正後の非課税額で新たに非課税となった金額を計算します。
②源泉徴収簿の年末調整欄余白に「非課税となる通勤手当○○円」と表示して新たに非限度額課税となった部分の金額を記入します。
③源泉徴収簿の年調欄の給与・手当の欄には総支給金額から新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の総支給額を記入します。
このようにして改正後の非課税になった部分の金額を本年の給与総額から差し引いた後の総額を基に年末調整を行います。

◆自動車や自転車等の通勤者の非課税限度額
(片道の通勤距離    改正後の金額)
ア、55㎞以上        31,600円
イ、45㎞以上55㎞未満    28,000円
ウ、35㎞以上45㎞未満    24,400円
エ、25㎞以上35㎞未満    18,700円
オ、15㎞以上25㎞未満    12,900円
カ、10㎞以上15㎞未満     7,100円
キ、 2㎞以上10㎞未満     4,200円
ク、 2㎞未満          全額課税

交通機関を利用している人に支給する通勤手当の1カ月当たりの合理的な運賃等の額の限度額100,000円に変更はありません。

平成27年1月の税務


1/13
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/2
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

————————————–
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

日本証券業協会:2015年度税制改正要望を公表!


日本証券業協会は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、2014年1月から開始されたNISA(少額投資非課税制度)が国民の中長期的な資産形成手段として幅広く普及・定着するよう非課税制度の恒久化、拡充及び簡素化を図ること、年齢制限を撤廃した「ジュニアNISA」の創設や、投資リスク軽減を図り、経済成長に寄与する投資を促進する税制措置、日本経済の成長を牽引する新興企業の設立・成長を支援する税制措置などを要望しております。

具体的には、
①NISAが幅広く普及・定着するよう、非課税期間及び口座開設期間の恒久化を図ること
②次世代を担う若者の教育資金づくりや資産形成などをサポートする観点から、NISAの年齢制限を撤廃した「ジュニアNISA制度」を創設すること
③個人の自助努力による資産形成の拡充を支援する観点から、NISA口座における年間の投資可能上限金額(100万円)を引き上げることなどを掲げております。

また、経済成長に寄与する投資促進税制措置として、金融所得課税一体化の促進等を挙げ、
①投資者の積極的な市場参加を促す環境を整備する観点から、特定口座及び一般口座においてデリバティブ取引に係る損益を含めた損益通算を認める
②デリバティブ取引に係る損失について繰越控除を認める
③カバードワラントの保有者に支払われる期中分配金について、先物取引に係る雑所得等として申告分離課税の対象に含めることを求めております。

さらに、投資リスクの軽減を図る観点から、上場株式等及び公募株式投資信託の譲渡損失の繰越控除期間(現行3年間)の延長や、毎年の確定申告を前提として、上場株式等及び公募株式投資信託の譲渡損失について、前年度への繰戻し及び前年度の利益との通算を可能とし、納付税額の還付を受けられるようにすること、相続の評価算定期間の延長、配当の二重課税排除の徹底を図ることなどを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

3府省庁:教育資金一括贈与の非課税措置の拡充を要望!


3府省庁(内閣府、文部科学省及び金融庁)は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、文部科学省と金融庁は、教育資金一括贈与に係る非課税措置の拡充を、内閣府は、結婚や子育て資金の支援にも拡大することを要望しております。
具体的に、文科省と金融庁は、
①時限措置である同非課税措置の恒久化
②非課税対象範囲の拡大や口座開設手続きの簡素化
③直系尊属(祖父母等)以外から贈与を受けた場合にも贈与税非課税の対象にすることの3点を共同要望しております。

一方、内閣府では、対象を教育資金の支援だけでなく結婚・子育て支援へも拡大し、そのための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置等の創設を金融庁と共同で要望しております。
子や孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援し、少子化問題に対応するために、信託の機能を活用し、結婚・妊娠・出産・育児に係る払出しを行う信託スキームを使って、一括して子・孫へ贈与した場合、一定額に対して贈与税を非課税とするものです。

さらに、少子化対策に資する事業を行う公益法人等へ信託財産の一部を寄附する制度とする場合には、その寄付相当額につき、贈与税非課税での払出しを可能とすることも求めております。
2013年度税制改正で創設された教育資金贈与の非課税措置は、祖父母等が、子・孫名義の金融機関の口座等に、一定の教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までは贈与税を非課税とする特例で、2015年12月末までの時限措置となっております。
信託協会によりますと、2014年6月末現在、教育資金贈与信託の契約件数が7万6,851件、信託財産設定額合計は5,193億円にのぼっているそうです。

また、同協会の信託受益者向けアンケート調査結果によりますと、教育資金贈与の非課税措置の改善期待として、「領収書等の記載事項の簡略化」や「教育資金に該当する対象範囲の拡大」とともに「対象範囲を子供の結婚・出産や育児費用へ拡大」などの回答もありました。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

みなし相続財産とならないもの


◆本来の相続財産とみなし相続財産  死亡した者に係る給与等で未支給のものは本来の相続財産として相続税が課され、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として相続税が課されます。  なお、相続により取得するものについては所得税を課さないと法律は規定し、相続税の課されるものについては、所得税の課税をしない、と二重課税の回避の趣旨が通達で明示されています。  また、別の通達では、相続税の課されない死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等については、一時所得として所得税を課すとしています。
◆相続不課税で一時所得となるもの  被相続人の死亡後3年を超えて支給額が確定した退職手当金等は、みなし相続財産の規定外になるので、相続税課税対象外になるとともに、その支給を受けるものの直接の所得となり、一時所得に分類されて、課税されます。  また、年金を受給していた者が死亡し、その死亡時点で未支給となっていた1~2ヶ月分の年金が、請求によって配偶者等の指定した口座に振り込まれた場合、これも、受給した配偶者等の一時所得となります。  この未支給年金請求権については、遺族が自己の固有の権利として請求するものであることが、国民年金法・厚生年金法に明記されており、かつ、相続財産とみなすとの規定がないので、相続税の課税対象にはなりません。
◆歯科医師会の死亡共済金も  昨年、平成25年12月12日に、歯科医師会共済制度に基づく死亡共済金は相続財産ではなく、遺族の一時所得に該当するとの判決がありました。  この共済金の受給権は、死亡した会員が指定していた者(指定した者がいない場合は法定相続人)にあり、被相続人の財産としての本来の相続財産ではありません。また、みなし相続財産にも該当しません。  ちなみに、この共済掛金の性質は、中途返戻金のないいわゆる掛け捨てであり、火災や重度の障害に対しても共済金が支払われることになっており、掛金の内、死亡共済金の原資として積み立てられる直接の個別対応関係がないので、一時所得の収入金額から控除する額はゼロとされています。

マイナンバーがはじまる 事前準備が着々と


◆社会インフラとしてのマイナンバー
マイナンバー法が成立し(平成25年5月31日公布)、情報化社会のインフラが整備されることになりました。
マイナンバーは、個人と法人に付与されますが、個人については社会保障分野、税分野に利用範囲を限定して導入されます。法人については、広く一般に公表されることになっているので、官民問わず様々な用途で活用される予定とされています。

◆今後の導入スケジュール
マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。
所得税の申告については平成28年分の申告書から、法人税の申告については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものからマイナンバーの記載が開始されることになります。

◆源泉徴収票はA6からA5へ
平成27年7月に所得税法や法人税法、相続税法などの施行規則の改正省令が公布され、法定調書にマイナンバーを記載するようにするための様式改正が行われました。
「給与所得の源泉徴収票」には情報がギッシリ詰め込まれるので、従来様式の手直しでは対応しきれなかったらしく、全面的に改め、現在の「A6判」を倍の「A5判」にした上で、本人及び扶養親族等のマイナンバーの記載欄を設けています。
その他の法定調書としては、公的年金の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、配当等の支払調書等があり、国外財産調書も同じくマイナンバーを記載するよう様式変更されています。

◆新しい制度に伴う細部の整備と解説
内閣官房のホームページではマイナンバー制度全般のFAQを掲載しています。国税庁も最近、マイナンバー制度に関するサイトを開設しました。
準備の進行に応じて、今後、随時更新され、解説も細部に及ぶようになると思われます。

国土交通省・総務省:2015年度税制改正要望を公表!


国土交通省及び総務省は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、空き家の全国的な増加が懸念されるなか、空き家の除去・適正管理を促進し、市町村による空き家対策を促進する観点から、対象土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずるよう税制改正要望に盛り込んだとしております。

総務省の調査によりますと、適切な管理がなされないまま放置されて空き家となった住宅は、2013年現在、全国で820万戸にのぼり、空き家率は13.5%と、ともに過去最高となっております。
20年前の1983年(330万戸)と比べますと約2.5倍に増えております。
この背景には、少子高齢化、過疎化などで人が住まなくなったことなどが原因とみられておりますが、空き家は火災や倒壊などの危険があるうえ、衛生・景観・治安面でも地域に影響を与えております。
こうしたことから、地方自治体は、所有者に空き家の適正管理や撤去を促す条例を次々に制定・施行しております。

多くの条例は、管理不全と認められた空き家の所有者に対し、指導や勧告、命令などを行う内容となっており、一部自治体では行政代執行で取壊しを行う例も出ております。
国土交通省や総務省は、事態が改善しない理由の一つに固定資産税の住宅用地に対する軽減特例があるとみております。
現在、特例は面積200平方メートルまでの小規模住宅用地の価格は6分の1に、200平方メートルを超える一般住宅用地の価格は3分の1に抑えられているため、住宅を解体し、更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がり、解体費用もかかるため、売却の必要がなければ、空き家として放置しているケースは多いとみられております。

必要な措置としては、自主的な空き家の除去等に対して一定期間、固定資産税を減免することや、除去等をしない空き家については住宅用地の軽減特例の対象から外すなどの措置が考えられ、所有者に早期撤去などを促す方針とみられております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。