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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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平成29年4月の税務


4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が 4,800万円超の 1月、 2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

管理会計のススメ  粗利益を多く積み上げるには・・・


◆粗利益の絶対額を確保する方法は4つある
儲けの源泉である粗利益は、「売上-売上原価」で計算されます。一つ一つの粗利益の絶対額を積み上げたものがその会社(個人の場合は事業)の粗利益の総額です。
◎粗利益の総額=1個の粗利益額×販売数量
個々の要因に着目し粗利益を増やすには、(1)値上げによる粗利益の増加、(2)売上原価を下げることによる粗利益の増加、(3)販売数量の増加による粗利益の増加、(4)同じお客さんの購入頻度の増加による粗利益の増加が考えられます。もちろんこれらを組み合わせる場合もあります。

(1)値上げによる粗利益の増加
例:100円のものを110円で売る。
自社の商品に魅力があり、他社では買えないようなものを売っている場合、値上げに躊躇する必要はありません。もちろん値上げで離れてしまう顧客も一定数出てきます。値上げで増える額と顧客減で減る額を比較して、粗利額が増えることを目指すのが値上げ戦略です。

(2)売上原価を下げることによる粗利益増加
例:原価50円のものを45円にする。
販売金額を変えずに、販売回数も増やさずに、粗利益を増加させる方法です。現状でギリギリまで原価を抑えている場合には、採用しづらい戦略です。

(3)販売数量の増加による粗利益の増加
例:月100個売れたものを110個に増やす。
新規の顧客を開拓するため折り込みチラシを撒く範囲を拡大したり、店舗販売だけだったものに通販ルートを設けたり、飲食店であればレイアウトを変えて座れるテーブルや椅子の数を増やすことなどが考えられます。ただし、これも追加で費用が発生しますので、それとの比較でどういった戦略を採用するかが変わってきます。

(4)同じ顧客の購入頻度の増加による売上増
例:月に1回の購入を25日に1回にする。
顧客の囲い込み戦略です。顧客をファンにするために、顧客にとってメリットのあることを考えます。ポイント制度やかかりつけ薬局などが一例です。

◆PDCAの数字による検証が必要です
粗利益の増加も、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4 段階を繰り返すことによって、継続的に改善して行きます。数字の検証が必須です。会計事務所にもサポートしてもらえば力強いでしょう。

自主服薬推進のためのスイッチOTC薬控除の創設


◆最近このセリフが耳に残りませんか?
最近のCMで「セルフメディケーション」という言葉をよく耳にしませんか。2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっています。
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

◆セルフメディケーション税制の概要
この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)につき所得控除を受けられます。

◆注意すべき点
(1)健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。
(2) 対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品と言われるものです。具体的定義がありますが、「共通認識マーク」を目印にしましょう。
レシート上では対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載されたり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に区分できるようになっています。
※OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。
(3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなくなります。どちらかを選ぶことになります。
(4)この制度は年末調整では適用されません。自分で確定申告が必要です。
(5)レシートはマメに保存しましょう!

平成29年3月の税務


3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3/31
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告 (11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

個人型確定拠出年金の適用拡大


◆新たに個人型に加入できる人
平成29年1月より個人型確定拠出年金(個人型DC)に加入できる人の範囲が広がりました。今まで個人型DCは企業年金の無い会社員と自営業者等が対象でしたが、新たに確定給付年金の制度がある企業の会社員、公務員、専業主婦も加入できるようになりました。
個人型DCとは「老後資金を積み立てながら現在の税金を軽減する」制度です。愛称もiDeCo(イデコ)と名付けられています。

◆掛け金と所得控除
掛け金は月額5千円からで全額所得控除、所得税や住民税の計算から除外されます。掛け金の上限額が各々の立場で異なります。例えば企業年金の無い会社員の上限額は月23,000円、年間276,000円です。この場合、所得税、住民税が20%(復興税除く)として、この掛け金額にかかる分の20%、55,200円が節税となり年末調整等で戻ります。企業年金のある会社員と公務員の上限額は年144,000円、専業主婦は276,000円(専業主婦の掛け金を夫が所得控除する事ができないので、減税メリットは無い)。自営業者は年816,000円(小規模共済等他の所得控除の制度の掛け金と合わせた額)です。

◆運用方法
確定拠出年金は金融商品を運用するので対象は預貯金、投資信託、保険等の金融商品を選びます。運用益は非課税ですが、場合によっては損失が生じる事がないとは言えません。運用コストもあるので「個人型確定拠出年金ナビ」で調べてみましょう。預貯金ならリスクは少ないものの利回りは低く、期待利回りの高い商品もいろいろで選択はなかなか難しいものです。長い目で考えることが必要でしょう。
口座を開くと金融機関によって違いますが、加入時の手数料3千円程度と管理費が年間1千円から7千円位かかります。

◆受給の時
受給は原則満60歳からで原則中途引き出しはできません。受給時は一時金、年金、両方の併用が選択できます。一時金であれば退職所得控除の対象です。企業の退職金支給時と重なると控除枠を超えてしまうことがあるので注意が必要です。年金受給の場合も公的年金控除の範囲を超えると課税されます。一般的には一時金の方が節税効果は大きいと言われています。