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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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高齢化と人件費


従業員の高齢化に伴って人件費が増加し、赤字体質に陥ってしまう企業があります。
その原因は賃金制度が従業員の加齢とともに毎年昇給する年功賃金型となっているか、能力に応じて賃金を決定する職能資格制度を持っていても、実際の運用が年功的に行なわれている場合が多いと言えます。

◆人件費適正化の考え方と方法
人件費は従業員の働く意欲を維持、向上させる重要性から、単純に高齢者の賃金を抑制する考え方は適正とは言えません。
人件費を「コスト」と考えるのではなく、「人材に対する投資」と考え、年齢にかかわらず、能力活用を図って業績を向上させることで回収する考え方が重要です。
その方法として、次の人事賃金制度を設計、適用することを推奨致します。
1.社内等級制度を「仕事・役割」に基づいて設定し、対応する賃金体系を設定する。
ⅰ)定型的職務群(製造職など)は職務給をベースにして習熟給を組み合わせる体系
ⅱ)非定型的職務群(開発職・企画職など)は等級別の職務給をベースに、等級内で賃金額に幅をもたせて設定、等級間重複型賃金(下位等級の上限が、その上位等級の下部と重複する賃金設計。実力評価を反映しやすい)を行なう。
2.目標管理制度などにより、業績・能力を評価して、年功を排除した実力主義で社内等級・賃金を決定する。
3.人件費の使い方が適正か否かを判断する基準は「人件費当りの利益」の増加(例えば「営業利益/総額人件費」の増加)の程度、人件費負担が適正か否かを判断する基準は「労働分配率」(=総額人件費/付加価値・80%以下が目安)とする。

◆経営者の留意点
高齢化と言う現象にとらわれず、全従業員を対象に「実力主義」の評価・処遇を徹底することが人件費対策の基本です。
高齢化による人件費の上昇で経営が危機的な状況にある場合、前述の人事賃金制度を準備して、個人別の再評価を実施し、現状から移行する非常措置をとらざるを得ないことがあります。
そのケースでは、労働条件の下方修正が生じるため、労働組合の有無にかかわらず、従業員への事前の説明を十分に行ない、納得を得ることが重要です。

国外転出する場合の譲渡所得等の特例の注意点! 2015年度税制改正


2015年度税制改正において、国外転出する場合の譲渡所得等の特例が創設され、すでに7月1日から適用されております。
同特例は、富裕層の海外移住による税逃れ防止対策として、海外移住する場合に株式などの含み益に課税するもので、株式などの金融資産の合計が1億円以上の富裕層が対象で、出国時においてそれらの資産の含み益が実現したものとみなされ、金融資産の時価から取得費用を差し引いた金額が課税されます。
ただし、国外転出後、5年以内に帰国した場合には特例を取り消したり、海外転勤などで日本へ戻る予定の場合は納税が猶予されます。

なお、納税猶予を受ける場合には、国外転出時までに納税管理人の届出書を提出しなければなりませんので、ご注意ください。
国外転出時までに納税管理人の届出をしない場合には、国外転出日から起算して3ヵ月前の前の価額で対象資産を算定して、他の所得とともに、国外転出する日までに申告しなければなりません。

納税管理人の届出をした場合は、国外転出時の価額で、国外転出した年分の確定申告期限までに申告します。
このように、納税管理人の有無によって、対象資産の価額の算定時期や確定申告書の期限が異なってきますので、該当されます方は、ご注意ください。

また、対象となる資産の有価証券等には、国内の上場株式にとどまらず、投資信託や公社債、外国の有価証券等も含まれるなど範囲が広くなっております。
納税猶予の適用を受け、譲渡等をした際に適用資産の譲渡価額等が国外転出時より下落している場合は、減額措置を受けることができますが、この手続きに必要な更正の請求は、譲渡等の日から4ヵ月以内との期限があります。

さらに、納税猶予期間中は、適用資産の種類や名称、銘柄別の数量などを記載した継続適用届出書を毎年提出しなければならず、この提出を忘れてしまった場合は、納税猶予期限が、継続適用届出書の提出期限から4ヵ月を経過する日に確定しますので、あわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。