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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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印紙税の課税文書とは?


印紙税の「課税文書」に該当する場合には、印紙を貼る必要あり、国税庁では「印紙税額一覧表」に列挙しております。
印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書等に課税される税金をいいます。
印紙税の「課税文書」とは、下記の要件すべてを満たすものをいいます。
①印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
③印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

これに対し、領収書をWEB形式で発行したり、電子メールにより送付するなど電子的手段により行うものは「電子文書」とされます。
電子文書は、実際に文書が交付されないことから、課税物件が存在せず、印紙税の課税要因が発生しないことになります。
ここで、WEB上で発行された領収書を証憑書類として保管するために印刷した場合はどうなるのかといった疑問がよく聞かれます。

結論は、コピーした文書と同様のものと認められるため、課税文書に該当しませんので、印紙は不要とされます。
その他、クレジット販売の場合は、クレジット利用伝票(お客様控)のほかに領収書を作成交付することがありますが、このケースでは領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がないことから、表題が「領収書」となっていても、課税文書には該当しませんので、印紙を貼る必要はありません。
ただし、クレジットカード利用であることを領収書に明記しないと、課税文書に該当しますので、ご注意ください。

ペーパーレス化のため、領収書に限らず、契約書や注文請書などもPDFファイル等の形式で行うことも増えており、印紙を貼らないケースが増えると予想されております。
しかし、電子文書により印紙税の課税を回避することは問題になっており、電子文書と紙の文書との間での課税の公平性も欠いていることから、将来的には電子文書にも課税する法改正があるのではとの声も挙がっております。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成28年9月の税務


9/12
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

金融機関の「暦年贈与サポートサービス」


◆「暦年贈与サポートサービス」の照会事例
国税庁のホームページには、「事前照会に対する文書回答事例」が公表されていますが、平成28年3月に気になる照会事例が掲載されました。ある金融機関が照会した「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について」というものです(東京国税局回答)。
この「暦年贈与サポートサービス」とは、その金融機関の預金口座を有する3親等以内の親族関係にある複数の個人を対象として、その個人間の「贈与の意思及び贈与金額の確認」を行い、「双方合意が存する場合」に限り、「贈与契約書の作成」や「預金の振替」等をサポートするサービスなのだそうです。このサービスに基づく贈与は、相続税法の「定期金給付契約に関する権利」に該当するのかというのが照会の内容でした。

◆「定期金給付契約に関する権利」とは
「定期金給付契約に関する権利」とは聞き慣れない言葉ですが、いわゆる「年金受給権」を指します。たとえば、AがBに対して5年間現金100万円ずつ贈与する場合、これを「その1年ごとに個別に100万円ずつ贈与する」と見ることができれば、各年で110万円の基礎控除が適用できますので、贈与税は課税されません。ただ、当初より5年間(毎年)現金100万円ずつを贈与するつもりであるならば、これは5年分の「定期金(年金)を受給する権利」を取得したと認定され、一時に贈与税が課税される恐れがあります。この場合に、贈与を受けたものとみなされる金額は、次の①~③のいずれか多い金額とされています。
(有期定期金の場合)
① 解約返戻金の額
② ①に代えて一時金を受けることができる場合…一時金
③ 1年間で受けるべき金額×残存期間に応じる予定利率の複利年金現価率

◆「直ち」には定期金給付契約と認定せず
そのため、現金の「連年贈与」を行う場合と同様に、このサービスが「定期金給付契約に関する権利」に当たる余地があるか心配だ…ということなのです。東京国税局の回答は、このサービスを用いた場合には、贈与の都度の確認があるため、「直ちに」は定期金給付契約とは認定しないとのことのようです(契約の内容や個別の状況などで判断する余地はあるのでしょうかね…)。