新規開業 法人設立のサポートは井上和哉(カズヤ)税理士事務所にお任せください。

井上和哉(カズヤ)税理士事務所

map

  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ

メールでのお問い合わせはこちら

人手不足で労働力を確保するには


◆有効求人倍率は昨秋から1倍超え
厚生労働省は「労働経済動向調査(平成26年2月)」の結果を発表しました。調査結果によると、労働力の過不足状況は正社員等労働者を「不足」とする事業所割合27%、正社員等労働者を「過剰」とする事業所割合は5%となっており、正社員等労働力過不足判断指数(不足と回答した事業所の割合から過剰と回答した事業所の割合を差し引いた割合)はプラス22ポイントとなり連続の不足超過となっています。求職者1人に何人分の求人があるかを示す有効求人倍率は1倍を超えており、1倍を超えているという事は人手が足りているかどうかの判断基準から見て人手不足感が強まっていることを示しています。

◆産業別にみると
金融業や保険業では過剰超過でマイナス2ポイントです。しかし以下の産業は不足超過となっており特に建設業はアベノミクスの経済効果で仕事量が増え、プラス44ポイント、医療福祉はプラス42ポイント、運輸業・郵便業プラス40ポイント、サービス業はプラス34ポイント、学術研究、専門、技術サービス業33ポイントと人手不足感が強まっています。
すでに昨年東京オリンピック開催決定あたりから仕事量も増える傾向にあり、特に建設業では求人しても人が集まらないことが増えています。

◆これからの労働力不足に備えて
人手不足にはどのような対策を取っていくのがよいでしょうか。一つ考えられるのは今まで働いていなかった層も視野に入れて考える必要もあるという事です。65歳までの雇用延長制度も始まっていますが高齢者の活用や家庭の主婦等の女性の活用も考えられます。まず現在在籍している従業員を退職させないような施策も必要でしょう。賃金水準の見直しも必要かもしれません。仕事量が増えるのはありがたいのですが人手が足りなくなると仕事が回りません。効率を考えた仕事をする必要もあるでしょう。
50年後には労働力人口は2割減少するという試算もあり、目の前の求人もままならないのにこの先は長期的に見ても人手不足は続くという事でしょうか。

生産人口の減少と女性・高齢者の活用


◆2013年10月時点の人口推計
総務省が発表した統計によると15歳から64歳の「生産年齢人口」が32年ぶりに8千万人を割り、65歳以上の高齢者の割合は数値を公表し始めた1950年以降で初めて25%超えたことを伝えています。生産年齢人口とは国内の生産活動に携わる中心となる労働力に相当する人口で日本では15歳から64歳を指しています。戦後の2つのベビーブームを経て人口は増え続け、1992年の69.8%でピ-クに達し、その後減少し、現在は定住外国人も含め62.1%となり2012年以降は団塊の世代が高齢者層に入り始めました。現役世代からの保険料や税金が限られてくる中、給付を受ける人が増える一方では社会保障制度も維持、継続が難しくなります。

◆非労働力人口は減少傾向
一方で景気の緩やかな回復を受けて「非労働力人口」は減っています。非労働力人口とは15歳以上の人口のうち職を持たずかつ仕事探しもしていない人を指し、主に学生、専業主婦、高齢者等で仕事を探している失業者は含まれていません。2013年1月から前年を下回り始め2014年2月まで連続して下回っています。このことは非労働力だった女性や高齢者が労働力に加わってきたことを示し、特に主婦が外で働き始めた動きが顕著です。労働力人口のうち女性は1.4%増の2804万人で3年ぶりに過去最高を更新しています。求人の増加や小さい子を持つ母親が働きやすい環境作りも増進され、主婦の再就職も進んできています。又、60歳以上の高齢者の労働力人口も1250万人と1.2%増えており、定年も働き続ける再雇用制度も13年度からの高年法の施行もあり進んできました。

◆非労働力であった人が職に就くと
働き手が増えれば、働いた人が所得税や年金、医療、介護の保険料を負担する側に回り、高齢者も働くことで健康を維持する効果もあるとみています。
現在、専業主婦の所得税の配偶者控除と年金保険料の第3号被保険者制度の優遇見直しを検討されています。又女性や高齢者が働くことで生産活動を持続し、社会保障制度を支えるためにも活用を進める方向です。将来的には労働力人口は大きく不足する見通しで女性、高齢者の活用は重要課題といえるでしょう。

ブレークダウンの効用!!


“ブレークダウン”とは、デジタル大辞泉によれば「分類すること、細かく分析すること、その他機械の故障など」の意味があると説明されていますが、ビジネスにおいて大変重要な意義と実用価値があり、目標管理制度でもしばしば活用されます。

◆目標管理におけるブレークダウン
目標管理制度の運用を例にとって“ブレークダウン”の持つ意義と実用価値について述べます。
目標管理では、目標の設定と目標達成計画(スケジューリング)の二つの場面で“ブレークダウン”の必要が生じます。
①目標のブレークダウン
会社、部門の戦略や年度計画に基づいて、自部署の目標や個人目標を設定しようとする時、大きな目標を細分化(ブレークダウン)して、順次小さな具体的な目標へ落とし込むことが必要になります。この「ブレークダウン作業」を「カスケードダウン(段階的順次細分化)」とも言います。
その際、会社や部門の大きな目標を正確、かつ担当者の役割に合った大きさに切り分けることで、担当者にとって目標の意味が理解でき、自ら達成に取り組もうとする意欲が湧くレベルまでブレークダウンすることが大切です。ここで“抜け、漏れ、ダブり”が生じたりすると、始めから目標達成に赤信号がついたり、大きな無駄が生じてしまいますので、細心の注意が必要になります。
②目標達成計画におけるブレークダウン
目標が明確になれば、次の手順として、その目標達成までの計画、スケジュールを“見える化”しなければなりません。
その場合、設定した目標に基づいて、その達成にはどのような作業が必要か、担当者が着手、処理することができる大きさまで具体的な作業へ“ブレークダウン”することが必要になります。

H26.4.1から5万円未満が非課税に 領収書等の印紙税が変わっています!!


◆『領収書』と『領収証』はどちらが正しい?
『「領収書」と「領収証」はどちらが正しいのですか?』と聞かれることがあります。結論的には、どちらの表現でも通用しますが、民法上の『受取証書』として意識するならば、『領収証』の方がしっくりくるでしょうか。例えば民法では売買契約を行った場合、売手側は商品などの目的物の引渡義務、買手側は代金支払義務が生じます。これらの義務が履行されたとき、すなわち商品を引き渡したときや、金銭を支払ったときは、①二重払いの防止(積極的機能)、②債務を弁済したという証拠(消極的機能)の観点から、相手から『受取証書』の交付を請求することができるとされています。このうち金銭の受取りに関するものが『領収証』といえるでしょう。従ってレシートも『領収の証』を示すものですので、上の『受取証書』の役目はキチンと果たしている訳です。最近のレシートは品名、店名、日付といった詳細な情報が記載されていますので、手書きの領収証より経理処理の判断がしやすいといった場面も多々あります。

◆H26.4.1より領収証は5万円未満が非課税!
この『領収証』等の印紙税の取扱いについて、従来より記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、H26.4.1以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

◆今回の印紙税改正の背景は?
印紙税は国から見れば1兆円前後の貴重な財源なのですが、近年のIT 化の進展に伴い電子商取引等が増大すると、同じ経済取引であっても文書については課税されるが、電子商取引等については課税されないという課税上の不公平が生じてきました(電子取引やペーパレス化が進んでいない中小企業に印紙税負担が偏りつつあるとの指摘もあります)。これに対して日本税理士会連合会などの各種団体から、時代に合わせて、課税文書の範囲を縮減するなど印紙税のあり方について検討すべきだとする要望が出ていました。今般の改正は、消費税率8%の改正時期であり、さらに10%への引上げも控えていますので、その実務へのインパクトも考えての改正であったのかもしれません。金融機関の振込手数料の料金区分も3万円で変わるものが多いですが、こちらも見直されると良いですね。

今だからこそ基本を知ろう 消費税の基本


◆「消費税」は間接税です。
本年4月に消費増税率が5%から8%に上がり、来年の10月には更に10%に上がるかもしれない中で、今一度「消費税」というものの基本を知っておきましょう。
消費税は、税金を「支払う人」と「納める人」が異なる「間接税」というタイプの税金です。「支払う人」とは一般消費者です。「収める人」とは事業者です。事業者とは個人で事業を営む者と法人をいいます。事業者は預かった消費税から自分が支払った消費税を差し引いて、その残りを税務署に納めます。ですから基本的に事業者は消費税を一切負担しておりません。
その意味では事業者にとって消費税は5%でも8%でも関係ありません。

◆課税取引と不課税取引
消費税は、国内において事業として行われる取引にかかる税金です。事業として行われる取引とは、対価を得て行われる資産の譲渡・貸付や役務の提供を言います。
ですから、海外の取引や、事業として行われない取引には消費税はかかりません。これらを不課税取引と言います。事業として行われない取引とは、香典・ご祝儀・寄付行為・損害賠償等が該当します。

◆課税取引と非課税取引
不可税取引以外の取引は全て課税取引ですが、課税取引のなかで政策的に非課税として列挙した取引を非課税取引と言います。利息・保険料・土地の譲渡等が該当します。非課税取引を主たる収入としている事業者が収入を得るために支払った消費税は、預かった消費税がありませんから、そのままと言うことで、一般消費者と同じ「消費税を支払う人」と言うことになります。

◆課税取引と免税取引
海外への輸出も課税取引ではありますが、最終消費地が国外であるため、現地の消費税等がかかることや、消費税を課すことによって、企業の競争力がそこなわれる等の理由により消費税を免除しております。これを免税取引と言います。海外への輸出を主たる収入としている事業者は、消費税を免除されているだけで収入自体は課税取引ですので、「消費税を納める人」に変わりはありません。全て免除され預かった消費税が0の場合は支払った消費税は全額還付を受けることができます。

2014年度税制改正:土地・住宅税制関係、2年延長!


2014年度税制改正における土地・住宅税制関係では、「特定居住用財産の買換え特例」が再び縮小され、譲渡対価に係る要件を、現行の1億5千万円から1億円に引き下げたうえで、その適用期限が2015年12月31日まで2年延長されますが、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の特例」及び「特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例」についても、その適用期限が2015年12月31日まで2年延長されることになりました。

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の特例」は、個人が所有期間5年を超えるマイホームを買い換え譲渡損失が生じた場合に、買換資産に係る住宅借入金等の残高があるなど一定の要件を満たす者に限り、その譲渡損失の金額について、給与所得や事業所得など他の所得との損益通算ができるものです。
そして、控除しきれなかった譲渡損失については、その年の翌年以後3年分の各年分の総所得金額等からの繰越控除ができます

また、同特例は、住宅ローン控除との併用適用もできます。
住宅の買換えについては、含み損を抱える世帯は譲渡損失が大きな障害となっており、特に、地価が高騰したバブル期に住宅を取得した人は多額の含み損を抱えていることが多いとされております。
同特例は2013年12月末が適用期限でしたが、適用実績が2010年は9,995件、2011年は9,134件と一定件数あり、円滑な住みかえを促進する観点からも延長が決まったとみられております。

一方、「特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例」とは、個人が所有期間5年を超えるマイホームを譲渡して譲渡損失があるときは、マイホームに係る住宅ローン残高から譲渡価額を控除した残額を限度に、損益通算しても控除しきれない金額は、その年の翌年以後3年間の繰越控除ができる制度です。
この特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しなくても、マイホームに係る譲渡損失について、損益通算及び繰越控除ができる制度です。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

人材育成を図る教育系助成金


◆創業・雇用調整から教育・労働移動へ
今年度の厚労省の助成金の方向として政策の転換と法律の改正により、雇用関連助成金の風向きは変わってきています。原則、創業や雇用調整は助成対象が減り、人を雇って職業訓練をしたときに支給する事が多くなっています。教育にはカリキュラムが必要です。今までにも体系立てて教育訓練を行っていた企業であれば利用して活用する事が出来ると思います。これから行う企業の場合でも教育の意思があるならば取り組んでみてはいかがでしょうか。まず教育の実施計画を立てなければなりませんが、労働局に内容を確認してから行いましょう。職業訓練ではキャリア形成促進助成金とキャリアアップ助成金について紹介します。

Ⅰ キャリア形成促進助成金
主に正規雇用の労働者に対して職業訓練を実施した場合に助成されるものです。
①成長分野等人材コース・・健康・環境等の成長分野での人材育成
②グローバル人材育成コース・・海外関連業務に従事する人材育成
③育児休業中・復帰後能力アップコース・・育休・復帰・再就職後の能力アップ
④若年人材育成コース・・採用5年以内で35歳未満の労働者への訓練
⑤技能承継・厚労省の認定OJT訓練、自発的職業能力開発・その他

Ⅱ キャリアアップ助成金
非正規雇用者の労働者に対して職業訓練を実施した場合
①一般職業訓練・・事業主が行うoff-JT
②有期雇用型訓練・・事業主がジョブカード(履歴、職務、キャリア、評価のシート)を活用したoff-JTとOJTの訓練
①の賃金助成は1人1時間800円、経費助成は2分の1、実施助成は1人1時間600円、②は賃金助成800円、off-JT助成実施時間により10万円から30万円の範囲の実費額。OJT有期実習型1人1時間700円。

Ⅲ トライアル雇用助成金
公共職業安定所の紹介に加え職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も3か月で12万円の奨励金対象となりました。対象範囲も広がり、就職先の決まらない学卒未就職者や育児でいったん離職した女性の再就職も認められパート、アルバイトで働いていた人も対象となります。

平成26年6月の税務


6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/16
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

————————————–
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

2013年1月からの消費税の新免税点制度に注意!


消費税では、事業者のうち、その基準期間(申告事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として免税事業者に該当しますが、2013年1月1日以後に開始する年または事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
該当されます方は、ご注意ください。

そもそも「特定期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
例えば、来期の基準期間である前期の課税売上高が1,000万円以下だった場合でも、当期の中間決算における課税売上高が1,000万円を超えることとなったときは、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に該当しますので、来期は課税事業者となります。

新しく設立した会社については、これまで基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目については、原則として免税事業者扱いでしたが、2013年1月以降は、特定期間の課税売上高が1,000万円超であれば、新設会社でも設立2期目から課税事業者になります。

事業者免税制度の適用の可否を特定期間で判定する場合には、課税売上高と支払給与額のいずれか有利なほうを任意に選択できます。
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、支払給与額で判定すれば事業者免税点制度が適用できます。
特定期間における課税売上高に代えることができる支払給与額は、課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等は該当しません。
また、特定期間中に支払った給与等の範囲については、①未払額は含まれない②退職手当は含まれない③使用人に対して無償または低額の賃貸料で社宅、寮等を貸与することにより供与した経済的利益で給与所得とされたものは含みます。

該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2014年度税制改正 試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が増加!


研究開発税制は、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用できる制度です。
2014年度税制改正においては、「研究開発費をGDP比で世界一に復活」すべく、研究開発税制(増加型)について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が高くなる制度(最大30%まで)に見直されます。

また今回の税制改正では、2014年3月末に期限切れとなる研究開発税制に上乗せ措置を、2017年3月末まで3年間延長するとともに、増加型を拡充し、研究開発費を増やした企業の税優遇を厚くします。
増加型の現行制度は、試験研究費の増加額の5%分をその事業年度の法人税から控除できますが、改正後は、最大増加額の30%分まで控除できます。
増加の割合に応じて、10%増やした場合は増加額の10%を、20%増やせば増加額の20%をそれぞれ控除することができます。

リーマン・ショック後、日本は民間研究開発投資額が減少し、その後も低迷してしまったため、2009年には、対GDP研究開発投資比率において、韓国(韓国2.64%、日本2.54%)に抜かれてしまい、2位となってしまいました。
今回の税制改正によって、経済産業省では、「研究開発費を大幅に増加させる企業については、現行制度に比べて大幅にインセンティブが増加することになる」として、研究開発投資の水準をリーマン・ショック前の水準に戻し、対GDP研究開発投資比率で、再び1位に返り咲くことを期待している模様です。

なお、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)だけでなく、選択適用の一つである平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)についても、2014年3月末に期限切れとなっておりましたが、こちらも2017年3月末まで3年間延長されます。
該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。