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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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平成28年度税制改正大綱 個人課税編


個人課税については、配偶者控除等各種控除の抜本的な改正は見送られました。以下、主な改正項目を概観していきます。

●空き家に係る譲渡所得の特例
昨今、不動産は、負の遺産となることもあり、空き家が社会問題化してきました。その解消策がこの特例の創設です。特例の内容は、次のとおりです。
相続時から3年を経過する日に属する年の12月31日までに、被相続人が住んでいた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性を具備したものに限り、その敷地を含む)又は除去後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は除去後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる、というものです。
但し、幾つかの要件をクリアーしなければなりません。例えば、①家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションを除く)であって、相続発生時に、被相続人以外の居住者がいないこと。②相続時から譲渡時点まで、居住、貸付け、事業の用に供されていないこと。③譲渡価額が1億円を超えないこと、などです。
適用期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡です。

●三世代同居改修工事の特例
三世代同居のために改修工事を行った場合、次の①又は②の特例が適用できる規定で、新たに創設されたものです。
①改修工事の住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた金額を5年間の各年において所得税額から控除する。
②改修工事の標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除する。
適用対象期間は、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住に供したときです。
改修工事には要件があり、その対象工事は、①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関で、加えて、①~④のいずれかを増設すること、改修後、①~④のうち、いずれか2つ以上が複数になること、工事費が50万円超であることなどです。

●その他の改正
①非居住者への相続に係る「国外転出(相続)時課税」に関し遺産分割協議確定による修正申告や更正の請求を認めるもの、②市販薬の一定額購入による所得控除の創設(医療費控除との重複適用不可)、③通勤手当の非課税枠15万円までの引上げ等です。

平成28年度税制改正大綱 消費課税編


消費税については、平成29年4月1日から軽減税率制度を導入、そして、対象品目及び課税方式についての骨格も決まりました。以下、その内容を概観していきます。

●軽減税率対象品目及び税率
(1)対象品目は、①飲食料品の譲渡(飲食店営業等を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く)、②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡、とされています。なお、飲食料品からは、酒類を除くとしています。
(2)税率は、8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)です。

●適格請求書等保存方式
(1)課税方式は、適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」を導入することに決定しました。この方式は、登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存を仕入税額控除の要件とするもので、具体的には次のようなものです。
適格請求書には、①発行者の氏名又は名称及び登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率対象である旨の記載を含む)、④税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、⑤消費税額等、⑥交付を受ける事業者の氏名及び名称が記載されます。
(2)税額計算の方法は、適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額からの割戻し計算の選択となっています。
なお、この適格請求書等保存方式の正式導入は、平成33年4月からとなっています。

●正式導入までの経過措置
平成33年3月までの経過措置の内容は、次のとおりです
(1)現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応する措置を講じています。具体的には、請求書に①軽減税率の対象品目である旨と、②税率ごとに合計した対価の額を記載する(区分記載請求書等保存方式)。そして、上記、①・②については、区分記載請求書の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記することを認める、とするものです。
(2)税額計算の方法は、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例を設ける、とするものです。

●正式導入後の経過措置
適格請求書等保存方式の導入後6年間、免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認めています。

平成28年度税制改正大綱 法人課税編


平成28年度税制改正における、法人税改革の基本理念は、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」であり、デフレ脱却、経済再生を最重要課題としています。
以下、国税を中心に主な改正項目を概観していきます。

●法人税の税率引下げ
法人税の税率は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度については、23.4%(標準税率ベースでの実効税率29.97%)、平成30年4月1日以後に開始する事業年度については、23.2%(標準税率ベースでの実効税率29.74%)とするものです。
なお、中小法人等の軽減税率15%(所得800万円以下)は、存置されています。

●減価償却制度の見直し
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法を廃止し、定額法(鉱業用は生産高比例法との選択)に一本化するものです。

●欠損金繰越控除の平準化による見直し
(1)欠損金の控除限度額は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から所得の60%(現行:65%)、平成29年度開始55%(現行:50%)、平成30年度以後開始50%(現行:50%)と一部見直されています。
なお、中小法人等については、従来どおり、控除限度額は所得の100%、そして、欠損金の繰戻還付は存置されています。
(2)平成30年4月1日以後に開始する事業年度から、①青色欠損金の繰越期間、②青色欠損金の控除制度に係る帳簿保存期間、③欠損金に係る更正の期間制限、④欠損金に係る更正の請求期間を10年(現行9年)に延長する、としています。

●少額減価償却資産の特例について
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上、その適用期限を2年延長しています。

●生産性向上設備投資促進税制の見直し
生産性向上設備投資促進税制(特別償却又は税額控除)については、適用期限をもって廃止する。また、上乗せ措置についても、平成28年3月31日とされている適用期限を延長しない、としています。

●その他の改正
企業の「稼ぐ力」、「攻めの経営」を後押しするため、役員給与における多様な株式報酬等の導入及び組織再編に係る税制の整備といった改正もなされています。

役員報酬を複数の会社から受けている時


◆社会保険の取り扱いはどうするのか
2か所以上の会社に勤務している役員は各々の会社から報酬を受けている事があります。それぞれ社会保険適用事業所である場合は所得を合算して届出し、社会保険料も合算額の標準報酬月額となります。
原則として各々の勤め先で被保険者資格を取得しますが、家族を形式的に取締役にしたり、代表権や、業務執行権を持たない場合や、役員会への出席の有無、役員報酬が無い等、その就労形態によっては被保険者に該当しないとされることがあります。

◆日本年金機構の被保険者該当、不該当判断
法人の役員については次の6つのポイントから被保険者となるかどうかを検討する事で判断するとしています。
①当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
②当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
③当該法人の役員会などに出席しているかどうか
④当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指導監督に従事しているかどうか
⑤当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
⑥当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容にふさわしいものであって実費弁済程度にとどまっていないか
以上の様な観点で判断をしますが、不明な時は年金事務所で確認しましょう。

◆二以上事業所勤務の届出について
複数の事業所に勤務している事を届け出る時は「被保険者資格取得届」を各々の管轄する年金事務所や健保組合に提出します。
複数に届出をした場合はどの年金事務所又は健保組合を主とするか決める必要があります。「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、選択した事業所を管轄する年金事務所又は健保組合に提出します。

◆社会保険料の計算はどうなる?
保険料は各々の事業所から受ける報酬を合算して標準報酬月額を決め、各々の報酬月額の比率で按分して算出します。年金事務所又は健保組合より按分した保険料額が通知されますので、本人負担分も各々に応じた保険料を徴収しま

平成28年1月の税務


1/12
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/1
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

新年あけましておめでとうございます。


新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。

旧年中は、井上和哉税理士事務所をご愛顧頂き、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

2016年も引き続き、お客様にご満足いただけるサービスを提供できるよう努力して参ります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。