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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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受取利息の源泉税が変わっています。


◆多くの方が忘れておりました
平成28年1月1日以降法人が受け取る預金の利子には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。
この改正は平成25年の税制改正でなされましたが、既に多くの方が忘れてしまっていると思われます。
平成27年12月31日までに法人が受け取った預金の利子には国税15.315%、地方税5%の源泉税がかかっておりましたが、平成28年1月1日以降法人が受け取る利子には地方税5%の源泉税がかかりません。

◆法人の経理担当者は要注意
個人の方は、従来通りなので、特に気にする必要はありませんが、法人の経理を担当されている方は、経理処理に注意が必要です。
通常、預金の利子は源泉徴収税額を控除した残額が通帳に記載されます。
通帳に797円の利子が記帳されていた場合を例に説明いたしましょう。
従来は797円を国税と地方税合わせて20.315%の源泉税が控除された残額と認識し、利子は797円÷0.79685=1,000円として以下の処理をしておりました。
(預金)797      /(受取利息)1000
(法人税等)153国税
(法人税等)50地方税
しかし平成28年1月1日以降に受け取る利子には地方税が課税されておりませんので以下の処理となります。
797円は国税の15.315%が控除された残額ですから、割り返す率は100%-15.315%=84.685%となります。
797円÷0.84685=941円が受取利息の金額となり、以下の処理となります
(預金)797      /(受取利息)941
(法人税等)144国税

◆2月の経理処理は注意しましょう
定期預金の利子は、その内訳が通知されますので、地方税が源泉されていないことに気が付きますが、普通預金の利子は単に通帳に源泉徴収後の金額が記載されるだけです。2月は多くの銀行の普通預金の利子が計上される月ですので注意してください。

還付申告書 提出期限はいつまで?


確定申告ですが、申告書を作成している段階で算出した税額が、源泉徴収された税額及び予定納税した税額に満たず、マイナス、すなわち税金が支払超過となっていることもままあります。

●還付申告と申告期限
このような支払超過となった税金を戻してくれ、といって申告するのが還付申告です。この還付申告ですが、なにも申告期限の3月15日までに申告する義務はなく、3月15日以後の申告、期限後の申告でもまったく問題なく税金は戻してくれます。

●提出することができる日とは
それでは、いつまで還付申告をすればよいのか、つまり、その請求権がいつまで留保されているのか、です。法律では、還付申告は、「その提出することができる日(請求することができる日)から5年間に限って提出(請求権の行使)することができる」となっています。
問題は、この「提出することができる日」はいつかです。平成22年分までは、申告義務のない者(配当控除後に税額のない者)と納税義務のある者(配当控除後に税額のある者等)によって「提出することができる日」は、異なっていました。ちなみに、前者は翌年1月1日、後者は翌年2月16日でした。
しかし、平成23年分以降の申告義務がある者の還付申告の提出期間については、その年の翌年1月1日から3月15日までに改正になったことから、この「提出することができる日」は、申告義務の有無にかかわらず、翌年1月1日となりました。
よって、平成27年分の還付申告書を提出できる期間は、平成28年1月1日から5年を経過する日の前日、平成32年12月31日までとなります。

●準確定申告の還付申告について
死亡した者の確定申告は、準確定申告と言い、その相続人は、原則、死亡日の翌日から4か月以内にその申告義務を負いますが、同様に、税金の支払超過があれば申告義務はなく、一方、還付申告はできます。
この場合も還付の準確定申告書を提出することができる日はいつか、ですが、原則、死亡日の翌日ということになり、その期間は5年を経過する前日までとなります。
なお、いずれの場合においても、「提出できる最終日」は、還付金の請求権の消滅時効の完成日であり、延長されることはありません。