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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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2016年度税制改正:外国人旅行者向け消費税免税制度を拡充へ!


2016年度税制改正において、外国人旅行者による旅行消費の経済効果(インバウンド効果)を地方に波及させる観点から、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が、2016年5月1日から拡充されます。
具体的には、
①免税販売の対象となる最低購入金額の引下げ
②手続委託型輸出物品販売場の対象範囲の見直し
③輸出物品販売場から海外に直送する場合における免税手続きの簡素化
④購入者誓約書の電磁的記録による提出・保存などが挙げられております。
免税対象となる最低購入額は、より多くの買い物をしてもらうことを期待して、一般物品や消耗品を1万円超から5千円以上に引き下げます。

また、免税で購入した物品を免税店から直接、海外の自宅や空港等へ直送する場合、外国人旅行者はパスポートの提示だけで免税を受けることができます。
そして、免税手続きカウンターを利用できる免税店の範囲を拡大し、商店街の中にあるショッピングセンターに入るテナント等が、商店街の組合員でなくても、そのテナントでの購入と商店街の組合員の店舗での購入を、免税手続き一括カウンターで合算することが可能となります。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年3月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。