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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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(後編)ゴルフ会員権等売却損の損益通算打ち切りへ!


2014年度税制改正大綱

(前編からのつづき)
①競走馬その他射こう的行為の手段となる動産 ②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産 ③生活の用に供する動産で(施行令)第25条の規定に該当しないもの  上記③は、譲渡所得について非課税とされる30万円以下の宝石、書画、骨董などを含む生活用動産ですが、今回の改正によって、②の範囲に「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」が加えられ、具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産をいいます。
適用となる2014年4月以降は、上記の条文に規定する競走馬や別荘などを売却した場合と同様に、分離課税に移行され、他の所得との損益通算や雑損控除ができなくなりますので、該当されます方は、ご注意ください。  なお、法人が所有するゴルフ会員権等は、これまでと変わらず、売却損を損金計上することができますので、あわせてご確認ください。
(注意)  上記の記載内容は、平成26年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。