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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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(前編)ゴルフ会員権等売却損の損益通算打ち切りへ!


2014年度税制改正大綱

 2014年度税制改正大綱において、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれました。これは、2014年4月1日から適用されます。  これにより、ゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算が打ち切らます。
ゴルフ会員権以外にもリゾート会員権などが対象となる模様ですが、改正前は、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となり、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができました。  過去には、損益通算による還付金額を試算して含み損のあるゴルフ会員権を買い取るスキームが横行したこともありました。  所得税法では、他の所得との損益通算及び雑損控除ができないものとして、次のものを具体的に列挙しております。
(後編へつづく)
(注意)  上記の記載内容は、平成26年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。