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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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誤りやすい事例 年末調整の留意点


年末調整の時期となりました。年末調整とは、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。

◆昨年と比べて変わった点
平成26年分については、大きな改正点はありませんでしたが、昨年から創設された復興特別所得税の計算がありますのでその留意が必要です。
そのため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額[年調年税額=年調所得税額×102.1%(100円未満切り捨て)]を算出する必要があります。
以下、誤りやすい事項について3例ほど検討したいと思います。

◆遺族年金の受給と合計所得金額の判定
扶養親族に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれないことになっています。
したがって、非課税所得である遺族年金を含めないところで扶養親族を判定することに注意して下さい。

◆給与の支払日が年の中途で変更された場合
これまで前月21日から当月20日までの勤務分に係る給与が当月末支給から翌月5日に変更になった場合、11月21日から12月20日までの給与は翌年1月5日に支払われることになります。
この1月5日に支払われる12月分の給与は、本年の給与に係る年末調整の対象に含めなければならないかどうかですが、結論は、計算対象には含めない、です。
その理由は、年末調整は、その年中に支払うべきことが確定した給与が対象で、確定した給与とは、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日、と解されていることにあります。

◆親族等が契約者となっている保険契約等
妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく給与の支払を受ける夫がその保険料を負担している場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象になります。
但し、保険金等の受取人が給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族でなければなりません。

受動喫煙防止対策と助成金


◆受動喫煙防止の為の努力義務公布
先般公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」において「事業者は労働者の受動喫煙を防止する為、適切な措置を講ずるよう努めるものとする」と定められました。職場の受動喫煙防止対策の実施は避けて通れない課題となってきています。建物内に喫煙室を設けていても、喫煙者は喫煙室内の劣悪な空気を絶えず吸い続ける事になり、非喫煙者も喫煙室からの副流煙で間接的に健康に影響を受けています。

◆分煙化は進んでいるが……
一般的に分煙化はかなり進んできていて中小企業の場合も建物の外で近隣企業と共同利用できる喫煙場所を設けている等も見受けられますし、街角でも喫煙所が設置されている場所が増えています。
禁煙化が多い業種は医療、福祉、教育、公務等で分煙化が多いのは宿泊、飲食、娯楽、一般企業等です。対策があまりされてないのは建設、運輸、郵便、農林水産業等ですが働く形態に関係しているのでしょう。また、労働者健康福祉機構労災病院勤労者予防医療センターの資料によると喫煙による離席コストの労働時間ロスは年1人当たり約17万円と言う試算も出ています。

◆受動喫煙防止対策助成金
喫煙室を設置して労働者の健康を守る企業の支援の為、設置費用の一部が支給される「受動喫煙防止対策助成金」があります。
対象事業主は
(1)労働者災害補償保険に加入している中小企業事業主(業種は問いません)
(2)一定の基準(喫煙室の入り口で部屋の中に向かう風速が0.2m/s)を満たす喫煙室
(3)事業所内では喫煙室以外を禁煙とする
助成率と金額は
設置とかかる費用のうち、工費、備品、機械設置等の経費の2分の1で上限200万円です。1事業場ごとに1回申請出来ます。
職場の空気環境を確認するには煙の濃度や喫煙室の換気状態を測定する機器(粉塵計、風速計)の無料貸し出しも実施されています。

日本医師会:社会保険診療等に対する消費税のあり方についての要望を公表!


日本医師会は、医療機関等の消費税の税制問題の抜本的な解決を図るため、社会保険診療等に対する消費税のあり方についての要望を公表しました。
それによりますと、社会保険診療等に対する消費税について、消費税率10%時に、速やかに、現行制度から軽減税率等による課税取引に転換することを求めております。

日本医師会では、消費税の導入後、社会保険診療報酬や介護保険サービス等に対する消費税は非課税とされているため、医薬品や医療材料・医療器具など医療機関の仕入れに係る消費税額のうち、社会保険診療報酬等に対応する部分は仕入税額控除が適用されず、医療機関が一旦負担し、その分は社会保険診療報酬等に反映して回収されることとされていますが、この負担分は十分に回収されたとは言えず不合理だと主張しております。
そして、消費税率10%引き上げ時において、社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度及び医療保険における補てんの仕組みを、仕入税額の控除または還付が可能な制度に改めることを強く要望しております。

また、免税制度・ゼロ税率・非課税のまま税制による全額還付方式を適用するなど患者負担を増やさない制度に改善することも求めております。
日本医師会では、これら抜本的解決策を2015年度税制改正大綱に盛り込むとともに、消費税率10%引上げの際には、医療機関に大きな負担が生じている設備投資等に係る消費税について、非課税還付等のあらゆる方策を検討し、仕入税額の還付措置を導入することも要望しております。

その他、2015年度税制改正に向けた具体的な対策として、
①予防接種や法令に基づく検診などの自由診療については、消費税率10%引上げ時に、患者の消費税負担が増えないよう軽減税率を検討すること
②簡易課税制度は中小医療機関の事務負担軽減措置として必要不可欠なため、見直しは慎重に行うこと
③社会保険診療報酬に対する事業税非課税の特例措置を存続することなども列挙しております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。