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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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日本医師会:社会保険診療等に対する消費税のあり方についての要望を公表!


日本医師会は、医療機関等の消費税の税制問題の抜本的な解決を図るため、社会保険診療等に対する消費税のあり方についての要望を公表しました。
それによりますと、社会保険診療等に対する消費税について、消費税率10%時に、速やかに、現行制度から軽減税率等による課税取引に転換することを求めております。

日本医師会では、消費税の導入後、社会保険診療報酬や介護保険サービス等に対する消費税は非課税とされているため、医薬品や医療材料・医療器具など医療機関の仕入れに係る消費税額のうち、社会保険診療報酬等に対応する部分は仕入税額控除が適用されず、医療機関が一旦負担し、その分は社会保険診療報酬等に反映して回収されることとされていますが、この負担分は十分に回収されたとは言えず不合理だと主張しております。
そして、消費税率10%引き上げ時において、社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度及び医療保険における補てんの仕組みを、仕入税額の控除または還付が可能な制度に改めることを強く要望しております。

また、免税制度・ゼロ税率・非課税のまま税制による全額還付方式を適用するなど患者負担を増やさない制度に改善することも求めております。
日本医師会では、これら抜本的解決策を2015年度税制改正大綱に盛り込むとともに、消費税率10%引上げの際には、医療機関に大きな負担が生じている設備投資等に係る消費税について、非課税還付等のあらゆる方策を検討し、仕入税額の還付措置を導入することも要望しております。

その他、2015年度税制改正に向けた具体的な対策として、
①予防接種や法令に基づく検診などの自由診療については、消費税率10%引上げ時に、患者の消費税負担が増えないよう軽減税率を検討すること
②簡易課税制度は中小医療機関の事務負担軽減措置として必要不可欠なため、見直しは慎重に行うこと
③社会保険診療報酬に対する事業税非課税の特例措置を存続することなども列挙しております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。