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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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経済産業省:「雇用状況に関する調査」結果を公表!


経済産業省は、中小企業・小規模事業者を対象に実施した「雇用状況に関する調査」結果を公表しました。
調査結果(有効回答数1万380社)によりますと、5割を超える中小企業が所得拡大促進税制を知らないことが分かりました。

2014年度に正社員の1人当たり平均賃金を引き上げた企業は約65%にのぼりましたが、引き上げた理由は、「従業員の定着・確保」が76%と最多で、「税制面や支援制度による環境の整備」は3%に過ぎませんでした。
所得拡大促進税制の設問は、2013年度または2014年度のいずれかに賃上げを実施し、法人税を納付した企業が対象だが、所得拡大促進税制の利用については、全体では、「利用した」は6.3%にとどまり、「知っていたが、利用していない」が39.1%でした。
所得拡大促進税制の認知度(「利用した」+「知っていたが、利用していない」)は45.4%で、残りの54.6%と5割超は制度そのものを知らなかったことになります。

認知度を従業員規模別にみますと、「0~20人」の企業では27.7%、「21~100人」では44.1%、「100人超」では54.9%と半数を超えており、従業員数が増加するにつれ認知度は高くなっております
また、利用状況についても、「利用した」企業は、「0~20人」は3.9%、「21~100人」は6.2%、「100人超」では7.4%と、認知度と同様に従業員の増加に比例して上昇しております。

所得拡大促進税制によって手元に残った資金の利用方法(複数回答)については、「従業員への還元」が51.4%と最も多く、次いで「設備投資のための原資」が48.3%で続いており、さらなる所得の拡大や設備投資策等、経済の好循環のために利用されていることがうかがえます。
また、復興特別法人税の前倒し廃止や所得拡大促進税制の創設・拡充が賃金引上げの判断に及ぼした影響は、「判断を後押しした」とする企業割合は7.7%でした。
なお、2014年度税制改正において所得拡大促進税制は、給与等支給増加率などの要件が緩和されており、今後はさらに利用が進むことが期待されております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

おさえておきたい贈与税改正 今年と来年の精算課税の違い


◆H27年以後の贈与の相続時精算課税の改正
平成26年も終盤にさし掛かり、来年(平成27年)から贈与税の税率改正があることをお聞き及びの方の中には、親族間の資産移転を今年にするか、来年にするかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
今回のコラムでは、来年(平成27年)以降の贈与から適用される相続時精算課税制度の改正点について確認していきます。

◆いままでの相続時精算課税制度
相続時精算課税の適用対象者は、超過累進税率が適用される暦年課税方式の贈与税にかえて、一律20%の税率と特別控除2,500万円がある相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
この制度の適用を受けることができる受贈者・贈与者の要件は次のとおりです。
(1)受贈者の要件
贈与者の推定相続人(直系卑属に限る)のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者であること
(2)贈与者の要件
贈与をした年の1月1日において65歳以上である者であること
また、相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長まで提出しなければなりません。

◆H27年以後の贈与の精算課税制度
この受贈者・贈与者の要件が平成27年1月1日以後の贈与から、次のとおり適用範囲が拡充されることになりました。
(1)受贈者の要件
贈与者の孫は、改正前は子の代襲相続人として贈与者の推定相続人になったケースでのみが精算課税の適用対象でしたが、改正後は、その年の1月1日において20歳以上である「孫」であれば、精算課税の適用を受けることができるようになりました。
(2)贈与者の要件
改正前の「65歳」の年齢要件が「60歳」に引き下げられました。
この改正により、平成27年からは60歳を迎えたばかりの祖父母が、20歳以上の子・孫の両者に相続時精算課税を適用することができることとなります。具体的には、平成27年以後であれば、昭和30年1月2日以前に生また祖父母が、平成7年1月2日以前に生まれ孫に贈与するケースでも、この制度の適用を受けることができます。

平成26年度地域別最低賃金


◆生活保護水準との逆転現象解消
中央最低賃金審議会は平成26年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。都道府県別の引き上げ額はAランク19円、Bランクが15円、Cランクが14円、Dランクが13円の幅で上がり、全国加重平均は16円と最低賃金を時給額で示すようになった平成14年以降で過去最高です。
生活保護水準が最低賃金を上回る逆転現象は平成20年の最低賃金法改正以降初めて全都道府県で解消されます。

◆都市部と地方部の格差広がる
各都道府県の地方最低賃金審議会が例年10月~11月上旬までに額を決定します。今年の改定日は全国で10月中に決まっています。最も高い東京は888円、最も低い沖縄、宮崎、大分、熊本、長崎、鳥取、高知の7県は677円、全国加重平均は780円になります。
平成25年度において生活保護水準と逆転現象があったのは北海道、広島、宮城、東京、兵庫の5都道府県でしたが、いずれも解消されます。都市部と地方部の格差が広がっており最低賃金額が低い地域と都市部では200円以上の差が開いています。
平成26年度の改定額は以下の通りです。
Aランク
東京 888円 神奈川867円 大阪 838円 愛知 800円 千葉  798円
Bランク
埼玉 802円 京都 789円 兵庫 776円 静岡 765円 三重  753円 広島 750円
滋賀 746円 栃木 733円 茨城 729円 長野 728円 富山 728円
Cランク
北海道 748円  岐阜 738円 福岡 727円 奈良 724円 群馬 721円 山梨 721円
石川 718円 岡山 719円 山口 715円 福井 716円 新潟 715円  和歌山 715円
宮城 710円 香川 702円
Dランク
福島 689円 徳島 679円 愛媛 680円 青森 679円 岩手 678円 秋田 679円
山形 680円 鳥取 677円  鹿児島 678円 島根 679円 高知 677円 熊本 677円
佐賀 678円 大分 677円 宮崎 677円 長崎 677円 沖縄 677円

国税庁:「業務プロセス改革計画」の進捗状況を公表!


国税庁は、「業務プロセス改革計画」の進捗状況を公表しました。
国税庁は、e-Taxの普及・定着に向けて、2012年5月に「国民の利便性向上に関する指標」、「行政運営の効率化に関する指標」及び「オンライン利用率等(「オンライン利用率」及び「ICT活用率」)」を成果指標とした「業務プロセス改革計画」(改革計画)を策定して取り組んでおります。

それによりますと、国民の利便性向上に関する指標では、「e-Taxの利用満足度」は、目標値の70%を上回る73.3%(対前年比2.7ポイント増)となりましたが、「国税庁HP『確定申告書等作成コーナー』の利用満足度」は、85%の目標値に対して83.1%(同1.8ポイント増)と未達でした。
また、行政運営の効率化に関する指標では、「オンライン申請の受付1件当たりの費用」が前年よりも40円減少の433円となりました。
さらに事務処理(削減)時間では、10万6,456時間と削減時間が3,596時間増えており、それぞれ目標(対前年度比減少)をクリアしております。

一方、オンライン利用率等(国民の利便性向上と行政運営の効率化共通指標)のうち、オンライン利用率では、「公的個人認証の普及割合等に左右される3手続き」は、消費税申告が前年比2.5ポイント増加したことから48.6%と前年度より1.7ポイント増えましたが、目標の50%には未達でした。
「公的個人認証の普及割合等に左右される3手続き」は、業務プロセス改革計画の重点手続きで、
①「所得税申告」(オンライン利用率51.8%、前年対比1.4ポイント増)
②「消費税申告(個人)」(同53.5%、2.5ポイント増)
③「納税証明書の交付請求」(同2.6%、1.1ポイント増)となりました。

なお、これまでのe-Tax普及拡大に向けた主な取組みとして、
①医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等第三者作成の書類の添付省略
②税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名を省略
③e-Taxを利用した還付申告書については、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮などがあります。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

経済産業省:2015年度税制改正要望を公表!


経済産業省は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、法人実効税率を、国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、来年度から法人実効税率の引下げを開始し、数年で20%台まで引き下げることを求めております。

法人実効税率の引下げは、キャッシュフローの増加や資本コストの低下を通じて、賃金引上げ等の消費の増大・設備投資の増加等を促し、経済成長をもたらすとしております。
財源については、租税特別措置の見直しを挙げ、租税特別措置のうち政策減税(インセンティブ措置)は、期限が到来した措置については、経済社会環境の変化に応じて必要性と効果を検証し、メリハリのある見直しを行うことが重要とした上で、
①利用実績が極端に少ない措置等の廃止
②政策的重要性が高い措置の拡充・延長
③インセンティブ措置ではなく、租税特別措置になじまないものの本則化を提案しております。
また、地域経済再生、中小企業・小規模事業者の活性化の観点から、中小企業者等に係る法人税の軽減税率については、法人実効税率の引下げの検討状況を踏まえつつ、その引下げを目指すことを要望しております。

その他、車体課税の抜本的見直しとして、
①消費税率10%への引上げ時に自動車取得税の廃止
②エコカー減税について対象車の基準を2020年度燃費基準へ切替え、軽減措置の拡充を図った上で恒久化し、当分の間税率(旧暫定税率)について廃止を前提に、税制の一層のグリーン化を図る
③自動車税の環境性能割の導入・グリーン化特例の拡充
④環境性能に優れた軽自動車に対する軽課措置の導入等を図ることなどを要望しております。

さらに、個人事業者が保有する事業用資産に係る事業承継時の負担を軽減するための措置の創設を図ることや、地方の創生に向けた取組みとして、地方の創生と人口減少の克服に向け、地方における企業拠点の機能強化等のための支援措置について、まち・ひと・しごと創生本部と連携しつつ検討すること、中心市街地活性化のための税制措置、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長などを盛り込んでおります。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

キーワードは「取引の二面性」 「仕訳」とは何か


◆「仕訳」とはすべての取引の記録手続き  「仕訳」とは、会社(又は個人事業者)が行うすべての取引がどのように起こったのか記録する手続きです。また、取引が生じたときに最初に行う会計手続でもあります。  会計処理の手続きは、一般的には次のような流れになっています。 ①取引→②仕訳帳→③総勘定元帳(元帳)→④貸借対照表・損益計算書(試算表)  会社(又は個人事業者)は、最終的にでき上がった④の「貸借対照表・損益計算書」を見ることで、「財産の状況」と「損益」を確かめることができます。
この「貸借対照表・損益計算書」の表記の中で「現金預金」「売上高」「仕入高」と示されているものは、③の「元帳」の「現金」「預金」「売上」「仕入」という項目を集計したものです。この項目を「勘定科目」といいますが、「勘定科目」残高の増減を記録する仕方の特徴から、現在行われている帳簿の記入方法は「複式簿記」と呼ばれています。具体的に②仕訳帳の段階で、一つの取引から、二つの「勘定科目」を増減させる指示(記録)が行われます。
たとえば、経営者である貴方が、経理担当者から「今月は現金が300万増えました」と報告を受けたとします。貴方は「なんで?」と問い返すに違いありません。300万円の現金増加(結果)の(原因)は何なのか知りたくなるはずです。
そこで「複式簿記」では、「一つの勘定科目が増加(減少)するならば、それに応じて、もう一つの勘定科目が増加(減少)する」と考えます(「取引の二面性」)。  たとえば「現金が300万円増加」しても、次のように異なる原因が考えられます。 ①「売上(収益)が300万円増加した」 ②「借入金(負債)が300万円増加した」
この場合、「複式簿記」では「現金」が増加するとともに「売上」(又は借入金)を増加すると二つの勘定科目の記録をするわけですが、いきなり「元帳」に二つの勘定科目の増減を記帳するわけではありません。まず「仕訳帳」の「借方」「貸方」という二つの欄に、勘定科目や金額を記入し、取引日と内容をその発生順に記録していきます。 ①(借方)現金300 (貸方)売上300 ②(借方)現金300 (貸方)借入金300 この手続きにより「現金300が増加し、売上(又は借入金)300が増加した」と記録され、この「仕訳」により増減した勘定科目の数値を「元帳」に「転記」します。