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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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ものづくり・商業・サービス 経営力向上支援補助金


この補助金は、中小企業・小規模事業者が取り組む、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者が対象となっています。
機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費などが補助の対象になりますが、事務所の家賃や電話代など、一般的な諸経費は補助の対象になりません。ものづくり補助金の特徴ですが、経費については先に支払い、決定後に補助金が下りる仕組みになっています。そのため、前もってキャッシュの準備を検討する必要があります。

●補助上限額・補助率
・企業間データ活用型:補助上限額1,000万円、補助率2/3以内
・一般型:補助上限額1,000万円、補助率1/2以内※
・小規模型:補助上限額500万円、補助率1/2以内
●審査における加点項目
①固定資産税ゼロの特例を措置した自治体で、160万円以上の機械装置等固定資産の先端設備等導入計画が認定された企業
②「経営革新計画」の認定または、「地域経済牽引事業計画」の承認のいずれかを取得した企業
③総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
④小規模型に応募する小規模企業者
⑤九州北部豪雨の局地激甚災害指定を受けた市町村に所在し、被害を受けた企業
※一般型は原則1/2の補助率ですが、①又は②の条件を満たした場合は補助率が2/3になります。加点項目が多いほど補助される可能性が高くなります。

前年は11月に公募が始まったのですが、今年は2月に始まりました。締め切りは平成30年4月27日(金)締切日当日消印有効。平成30年6月中を目処に採択公表を行う予定です。現状において2次公募は予定ですが、開始時期・実施内容は未定です。

平成29年9月の税務


9/11
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/2
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

iDeCoの再確認


◆今年になって大盛り上がり
iDeCo(イデコ)は「個人型確定拠出年金」の愛称です。確定拠出年金とは、読んで字の如く拠出金が事前に確定され、運用結果に応じて給付額が事後に決定される年金制度です。実は制度ができたのは2001年、今から16年も前の話です。今年になって目にするようになったのは、改正によって加入できる人が増えたからです。

◆器は国、中身は金融機関
iDeCoで拠出したお金は所得税・住民税の所得控除になります。まず入口で節税できるので、これだけでも結構なメリットと言えるでしょう。今回の改正で専業主婦も加入できるようにはなったのですが、所得税や住民税を払っていない方ですから、このメリットは受けられません。ご主人が拠出金を払っていても、控除は受けられませんのでご注意ください。
運用次第によっては拠出した額よりも多い額が退職所得扱いか年金所得扱い(投資案件や諸条件によって選択できない場合もあります)で受給できます。他の退職所得や年金所得によって、受給時期や受給方法を調整する必要がありますが、多くの場合、出口でも税の恩恵が受けられます。
一番の考え処は「運用」の部分です。控除や課税については国がルール付けていますが、個人が確定拠出年金の運用をお願いする先は、証券会社や銀行等になります。個人投資とは違い、運用益は非課税となりますが、元本保証型のような堅実な投資案件でも、運用管理手数料・口座管理料等諸経費がかかる場合があります。また、投資内容によっては元本割れを起こす可能性もあるので、契約内容をよく吟味する必要があります。
また、「毎月定額の支出」になること、「60歳を超えないと受け取りができない」事も、念頭に置かなければなりません。長期間のライフプランを組み立てる必要があります。

◆加入者が死亡したらどうなる?
iDeCo加入者が死亡した場合は、死亡退職金の扱いとなりますので、遺族が支払を受ける事になります。相続税の対象になりますが、非課税枠もあります。

平成29年4月1日より設立・異動届出書の手続簡素化


◆29年より登記事項証明書の添付省略
平成29年4月1日より国税庁に提出する届出書について二つの見直しが行われています。一つは、法人設立届出書等に登記事項証明書等の添付が不要となったことです。
これは、平成25年に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」に基づいて、行政組織の壁を越えたデータ活用により、公共サービス向上を図ろうとする「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」という横断的な取り組みの一つです(法人番号導入もその一環)。
法務省では、他の行政機関とオンラインで情報連携ができるような新しい登記情報システムの運用を平成32年度中に開始する予定です。国税庁はオンラインで提供される登記情報の活用を図るため、関係省庁と議論を進め、平成29年税制改正で次の対象届出書等への登記事項証明書の添付が不要となりました。
1.法人の設立・解散・廃止等の届出書
「法人設立届出書」、「外国普通法人になった旨の届出書」、「収益事業開始届出書」等
2.税務署の求めに応じ添付していたもの
「営業等開始・休止・廃止申告書」(たばこ税法、揮発油税法、印紙税法等)等

◆届出書の提出先のワンストップ化
また、改正前は異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
1.所得税
「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、「個人事業の開業・廃業等届出書」
2.法人税
「異動届出書」
3.消費税
「消費税異動届出書」、「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」

◆地方税は従前通りの取扱いのため要注意!
これらの取扱いは現行では国税のみで、地方税の届出書については登記事項証明書の添付や提出先は従前どおりですので、ご注意ください。

平成29年8月の税務


8/10
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

平成29年7月の税務


7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/18
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

どっちがお得?医療費控除とOTC医療費控除


◆今年から適用されるOTC医薬品の控除
今年度から適用される「スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例」、いわゆるセルフメディケーション税制という言葉をもう目にした耳にした、という方が多いとは思います。市販されている中で「スイッチOTC医薬品」に該当する医薬品を年間1万2千円以上購入している場合、最大10万円までの範囲で所得控除が受けられる制度です。つまり、最大8万8千円所得控除が受けられる医療費控除のミニ版です。

◆医薬品は通常の医療費控除にも適用される
今までも薬局やドラッグストアで市販されている薬の中で「治療や療養に必要なものであって、かつその病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」であれば、医療費控除の対象にはなっていました。つまり、市販薬でも通常の医療費控除に該当するケースは多く存在します。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。新設に伴って、「医療費控除で申告した場合」と、「特例を利用した場合」、どちらがお得かを判断しなければいけないパターンがあるので、注意が必要です。
①年間の医療費(医者にかかったお金)が9万円で、OTC医薬品が4万円だった場合
医療費控除:(9万+4万)-10万=3万円
医療費控除特例:4万-1.2万=2万8千円
この場合は通常の医療費控除がお得です。
②医療費が6万円で、OTC医薬品が7万円だった場合
医療費控除:(6万+7万)-10万=3万円
医療費控除特例:7万-1.2万=5万8千円
この場合は医療費控除の特例がお得です。

◆確定申告には添付書類が必須です
セルフメディケーション税制は「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が対象となっているので、確定申告時に年内に健康診断や予防接種等を受けて健康に留意している証明が必要です。会社主導の健診・個人で受診したもの、どちらでも問いませんので、今年受けた健診や予防接種の証明は取っておくように心がけておきましょう。

NPO法の改正と公告


◆NPO法人と資産総額の変更登記
特定非営利活動法人(以下、NPO法人)では、法人の設立時から「資産の総額」というものが登記されています。「資産の総額」というとあまり馴染みがないかもしれませんが、資産合計から負債合計を差し引いた正味財産のことを指します。つまり正味財産は基本的に事業年度ごとに変更されるため、NPO法人では毎年この「資産の総額」の変更登記を行うことになっていました。

◆NPO法の改正で貸借対照表の公告が義務に
しかし、平成28年6月7日に特定非営利活動促進法(以下、NPO法)が一部改正され、法人の事務負担軽減を目的とし、現在、この変更登記制度について削除する方向で整備が進められています。その一方で、定款で定める公告方法に基づき、貸借対照表の公告を行うことが義務付けられることになりました。
公告の方法についてはいくつか手段がありますが、現状では多くの法人で「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う」とする方法が採用されています。この場合、そのままにしておくと決算の都度、法人の掲示場に加え、「官報」という政府機関紙に貸借対照表を掲載しなければならず、掲載料として毎年7~8万円程コストがかかることになります。

◆NPO法人は定款で公告方法の確認を
NPO法人に携わっている皆様は、一度法人の定款で公告方法を確認してみましょう。貸借対照表の公告方法は「①官報」の他、「②日刊新聞紙」、内閣府のポータルサイトや法人のホームページなどインターネットを利用した「③電子公告」、「④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示」から選択できます。
尚、貸借対照表の公告に関する規定の施行日については、改正NPO法公布の日から起算して2年6月以内において、政令で定める日とし、平成30年10月1日が施行の目処とされています。現行の定款から公告方法を変更する場合は、管轄する都道府県への届出が必要になりますので、今のうちに法人が対応しやすい公告方法を検討することをお勧めします。

前期損益修正の取扱い 会計と税務の違い


過年度において、正常に収益として益金の額に算入された売上高や資産の譲渡等について、その後の事業年度において契約の解除や取消し、返品、値引き等といった事実が生じた場合、一般論として、過年度に遡って、計上した収益の額を修正しなければ適正な期間損益計算及び課税所得は計算できません。

◆会計と税務の共通
民法上の考え方からすれば、契約の解除や取消し等があった場合には、当初に遡ってその契約の効力を失うことになります。
しかし、会計も税務も、いわゆる「継続企業の原則」に基づき、このような後発的な事由によって生じた損失については、過去の事業年度に遡って修正することはしないで、原則、その解除や取消し等の事実が生じた事業年度に「前期損益修正損」として計上し、税務も当該修正損は損金の額に算入されます。

◆会計と税務の違い
では、過年度の売上高が過大、または外注費等の計上漏れがその後の事業年度において発覚した場合、会計も税務も上記の後発的事由と同様に、その発覚した事業年度において、売上高の過大部分及び費用の過少部分を修正し、前期損益修正損として計上、税務も損金の額に算入されるか、です。
このような場合においては、会計は前期損益修正損として、発覚したその事業年度の損失として計上しますが、税務は、あくまでも過年度に遡って、益金の額を減額、また、損金の額を増額修正し、その事実のあった事業年度の課税所得の金額を再計算します。したがって、会計の前期損益修正損は、税務上は損金の額には算入されません。原則、「更正の請求」以外に救済の余地はないことになります。

◆課税所得計算の原則
法人税法は、各事業年度の課税所得を計算します。したがって、後発的事由に基づかないもの、例えば、当初申告に係る益金の額又は損金の額が事実に反している場合や事実を失念している場合、さらには、その計算が事実を誤認してなされている場合には、常に当初申告に遡って課税所得を訂正します。これが原則であり、その趣旨は恣意性の排除、公平な課税所得の計算です。
なお、この原則は、個人の事業所得や不動産所得で継続的な事業から生ずる所得についても適用されると考えられています。

平成29年6月の税務


6/12
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)