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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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完全子会社からの資金調達方法


事業承継等様々な観点から持株会社が作られることがあります。この場合、事業持株会社とするか、それとも純粋持株会社とするかの選択があります。  組織形態として、事業持株会社を作った後に、親会社自身が多額の資金を必要とする状況下におかれることがあります。その場合、完全子会社からどのような手法で資金を調達できるのか課税関係を含めて整理をしてみたいと思います。
◆現金配当方式  完全子会社(以下、子会社)からの配当は、親会社にとっては全額益金不算入の適用対象となります。  なお、中途年度で子会社となった場合には一定の要件を満たさない限り、その年度での全額益金不算入の適用はありません。  また、子会社が配当金支払いの際には、20.42%の源泉徴収をしなければなりませんが、親会社の方では、全額所得税額控除ができます(中途年度を除く)。
◆自己株式の取得方式  子会社が親会社から自己の株式を取得した場合、親会社の方では、その対価のうち資本金等の額を超える部分はみなし配当となり、全額益金不算入になります。また、この場合、親会社の方では子会社株式の売却となりますが、当該株式について有価証券の譲渡損益は認識されません。  一方、子会社の方では、みなし配当については源泉徴収しなければなりませんが、親会社の方で全額所得税額控除ができます。  この方式は、手続き的に煩雑で株価の算定も慎重にならざるを得ません。
◆寄附金方式  子会社からの寄附金については、親会社では全額益金不算入となり、寄附をした子会社では全額損金不算入となります。  なお、子会社からの寄附に対して親会社の当該子会社株式の帳簿価額を修正しなければなりません。  寄附金に関しては、煩わしい源泉徴収の手続きはありませんが、場合によっては配当とみなされるリスクがあります。
◆現物分配方式  子会社の資産を親会社に現物で分配します。親会社では子会社の当該資産を子会社の簿価で受け入れ、その簿価については全額益金不算入となります。  一方、子会社の方では、当該資産を時価で譲渡したものとはみなされず譲渡損益は認識されません。また、源泉所得税もありません。

国外居住の扶養親族 扶養控除適用の厳格化


◆扶養控除の適用要件

扶養控除の適用要件は、①配偶者を除く年齢16歳以上の親族(法令の規定に基づく児童等も含む)、②親族の年間の合計所得金額38万円以下、そして、③納税者と同じ家計で生活する、の3つです。  この3つの要件ですが、納税者の自己申告であり、適用にあたっては、特にその事実を証明すべき書類、例えば、親族であることを証明する戸籍謄本等、所得を証明する源泉徴収票等、そして、同居以外の場合、同一家計での生活を証明するための、送金の事実を証明する書類等の提出は不要となっています。

◆国外居住者の扶養親族

扶養控除の適用可否について、対象となる親族が国内に居住していれば、上記の3要件を確認することはそう難しくありませんが、対象親族が国外に居住しているとなると、その確認は容易ではありません。  要件の1つである、合計所得金額38万円以下の判定に関しては、その親族が我が国で得た所得、すなわち国内源泉所得だけで判定しますので、その把握はそう困難ではありません。  しかし、親族の証明、親族への生活費の送金事実の証明となるとなかなか厄介です。  国際結婚で国外に親族がいるようになった場合、我が国のように戸籍制度が確立していれば、親族であることを証明すべき公文書のような書類の提出を求めることもできますが、制度が整備されていないとすると、その信用性が担保できません。  また、同じ家計で生活していることの証明ですが、生活費の海外送金などの明細書等があれば問題ないのですが、現地で直接現金で渡した場合などは、その事実を客観的に証明することは困難です。

◆平成27年度の税制改正の行方

外国人と結婚した日本人や海外に親族を残して日本で働く外国人の扶養控除の実態を会計検査院が調査したところ、不確かな状況で扶養控除を受けている事実が散見され、中には扶養控除額だけで300万円超受けていた人は140人もいたことが明らかになり、新聞報道でも話題になりました。  そこで、財務省は、平成27年度の税制改正で、その適用を厳格化すべき方針を固めたようです。その内容ですが、親族が確認できる書類や送金明細書の添付の義務化等が挙げられています。

新年あけましておめでとうございます。


新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。

旧年中は、弊事務所をご愛顧頂き、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

2015年も引き続き、お客様にご満足いただけるサービスを提供できるよう努力して参ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。