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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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信託協会:「相続に関する意識調査」結果を公表!


信託協会は、40歳以上の子供がいる既婚者を対象に実施した「相続に関する意識調査」結果を公表しました。
それによりますと、「相続税改正」の認知度が5割であるのに対し、「贈与税改正」の認知度は3割を下回ったことが分かりました。

調査結果(有効回答数3,927人)によりますと、相続財産を「受け取る可能性がある」人は全体の45.2%と半数に近く、男女ともに40代、50代ではその割合が6~7割となりました。ただし、「受け取る可能性がある」人で、対策を「してもらっている」人は19.9%となりました。

具体的な相続対策は、「生前における定期的・計画的な贈与」が62.4%で最も多く、次いで「生命保険の活用」(25.7%)、「遺言書の作成」(25.5%)などが続きました。
相続対策をしてもらっている人は、約2割ですが、「受け取る可能性がある」人の50.9%は「相続対策の必要性を感じている」と回答しております。
そして、必要な対策として43.3%が「遺言書の作成」を挙げております。

同様に、必要な対策として「納税資金の確保」を挙げている人が26.0%いますが、具体的な対策で「納税資金の確保」をしてもらっている人は8.8%となっております。
2015年1月から課税強化される「相続税改正」を「知っている」との回答は50.9%、課税が緩和される「贈与税改正」の認知度は27.3%となりました。

また、「教育資金贈与税非課税制度」(2015年12月31日まで)については、「知っていた」との回答が56.3%となりました。
認知度が5割を超えた「教育資金贈与税非課税制度」ですが、「今後の利用意向」では全体で41.9%となり、40代では男(57.7%)女(57.6%)でした。
制度を利用した(したい)理由としては、「より良い教育を受けさせてあげたい」(42.0%)、「金銭面で希望する進学を諦めさせたくない」(39.9%)、「贈与税の優遇措置が受けられる」(35.4%)などが上位となりました。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

減給処分はどこまでできるか


◆問題社員を減給したい  従業員が会社で不祥事を起こし、その人に減給の制裁を課す場合、どの程度の範囲で減給額を決めるのでしょうか。労働基準法第91条は「就業規則で、減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1日の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」と規定しています。「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは1回の精算事案に対する減給額は平均賃金の1日分の半額以内でなければならないと言う意味です。  又、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは1賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額がその月の賃金支払期における賃金の10分の1以内でなければならないと言う意味です。すなわち1賃金支払期(通常は1ヶ月)のうちに従業員が何回も減給制裁に当たる行為を行い、減給額が多額にわたる場合でも、その月の賃金からの減給額はその月の賃金総額の10分の1の範囲内に留めなくてはならないと言う事になります。
◆違法行為が1つなら1日分の半額まで  労働者の制裁に当たる行為が1つである限り非違行為(非行、違法行為)が重大なものであっても減給額はあくまでも平均賃金の1日の半額以下に留めておく必要があります。平均賃金とはその算定事由が発生した直前の賃金締切日以前3ヶ月間の賃金の総額を総日数で除した額を言います。
◆減額処分が軽いと感じる時は  労働者の非違行為が重大なものでも平均賃金の1日分の半額しか減給できないのは納得しがたいと言う考え方もあります。労働基準法は従業員を働かせながら受け取る権利のある賃金からの減給処分は第91条の範囲に留めましょうと言う趣旨であり、その減給額では少なすぎると言うことであれば他の処分を併せて行うことになります。就業規則に例えば出勤停止期間等が規定されていればそちらも併せて行うことも考えられます。減給の制裁は他の処分までも禁じている訳ではありません。

修繕費か取得価額か 外壁塗装等の工事費


所得税及び法人税において、賃貸ビル、事業用ビルの外壁塗装や室内の壁紙の張り替え等(以下、外壁塗装等)の工事費は、通常、修繕費として必要経費又は損金の額に算入されます。

◆事業供用後の外壁塗装等の処理
これら外壁塗装等は、通常、当該資産の価値の増加又は使用可能期間を延長させるものではなく、減価償却資産であればこそ生ずる、よごれ、さび、しみ、損傷等の現象を予防し、現状を維持することで、予定された機能を発揮させるための欠くことのできない、いわゆる機能の維持管理のための費用といえます。
したがって、所得金額の計算上、金額の多寡にかかわらず、修繕費として処理されます。

◆事業供用時の外壁塗装等の処理
最近、中古ビル(賃貸ビル、事業用ビル)の市場が活況を呈しています。築15年程度を経過した中古ビルを購入し、事業の用に供するため外壁や室内をきれいにするために塗装、壁紙の張り替えをすることはよくあります。
この場合の外壁塗装等は、無条件に修繕費として処理されるものなのかどうか気になるところです。
所得税、法人税では、購入した減価償却資産の取得価額は、次に掲げる①と②の金額の合計額と規定しています。
①当該資産の購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
②当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の価額
この規定からすると、中古ビルを取得し、それを事業の用に供するために支出した外壁塗装等の工事費は、修繕費ではなく、取得価額を構成すると考えられます。

◆悩ましい判断
現に事業の用に供されている賃貸ビルの取得にあたっての外壁塗装等の工事費については、微妙な問題を招来させます。このような場面に遭遇したときは、当該外壁塗装等の支出が取得価額を構成するか、それとも修繕費として処理されるかで課税所得に大きな影響を及ぼしますので、外壁塗装等の実施時期については、慎重な判断が求められます。