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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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中古住宅取得後の耐震改修も住宅ローン減税等可能!2014年度税制改正


2014度税制改正において、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した後に耐震改修工事を行って入居した場合であっても、住宅ローン減税等の適用を受けられるようになりました。
2014年4月1日以後に、中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用されます。

改正前は、取得の日前2年以内に、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したものなど、取得日前に耐震基準に適合する必要がありました。
改正により、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住する日(取得の日から6ヵ月以内の日に限る)までに耐震改修(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く)により、その住宅が耐震基準に適合することの証明がされたときは、その住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅ローン減税の適用を受けられることになります。

この特例措置の適用は、住宅ローン現在だけでなく、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置等、既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置にも適用されます。
耐震改修の「申請」が減税適用のポイントになりますが、申請書(耐震基準適合証明申請書、仮申には、申請者(家屋取得(予定)者)の住所・氏名、家屋取得日(予定日)、取得(予定)の家屋番号・所在地、耐震改修工事開始予定日などを記入します。
また、老朽化した建物等の耐震改修に関しては、既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置も創設されております。

具体的には、耐震改修促進法の耐震診断結果の報告を2015年3月31日までに行った事業者が、2014年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに、耐震改修対象建築物の耐震改修により取得等をする耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却が可能となりました。
なお、耐震改修対象建築物とは、既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が耐震改修促進法により義務付けられたものをいいます。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

日本商工会議所など中小企業4団体:外形標準課税拡大に反対を表明


日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会の中小企業関係4団体は、「中小企業の成長と地域の再生に向けた政策の断行を」と題した要望書において、法人実効税率の引下げを提案するとともに、外形標準課税の中小企業への適用拡大や欠損金繰越控除の利用制限などに対して反対の立場を表明しました。

中小企業関係4団体の共同提言書によりますと、法人税改革、電気料金引下げ、中小企業・小規模事業者への支援策の拡充としてそれぞれまとめられております。
法人税改革については、海外主要国並みの20%への引下げが必要であると提言しております。

また、アジア諸国をはじめとする海外との競争に打ち勝てる水準に、中小企業の軽減税率を拡充すべきだとして、10%税率と適用所得金額の拡大を求めております。
さらに、資本金3,000万円以下の小規模法人に対する軽減措置も導入すべきであると提言しております。

法人実効税率引下げの代替財源に挙がっている、資本金や従業員数など会社の規模をもとに課税する外形標準課税の適用範囲を中小企業に広げる政府内の議論に対しては、「赤字法人175万社への影響が甚大」として「断固反対」の立場を鮮明にしております。
さらに、92万社の企業が利用している欠損金繰越控除の利用制限や、中小企業向け租税特別措置の利用制限、留保金課税の中小企業への拡大などにも反対しております。

電気料金引下げについては、原子力を火力で代替するための燃料費負担により、産業部門の電気料金が震災前比で約3割上昇しているとして、「原子力発電の安全確認・再稼動が最重要・最優先課題」と提言しております。
また、再生可能エネルギー固定価格買取制度賦課金はすでに0.75円/kWhに達しており、国民負担総額は6,520億円/年にのぼり、今後も急速な国民負担増大が続くとして、同制度の抜本的見直しや、地球温暖化対策税の税率引下げも求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年8月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

子会社株式の消滅損及び評価損


今では、中小法人でも自力で海外に全額出資の子会社を設立するケースが多く見受けられます。
ただ、現状において進出企業が順調に事業展開・発展しているとは言い難く、業績の進展が思わしくなく、中途で出資額を現地の法人に売却、あるいは、進出している他の本邦法人に売却し撤退するといったケースもあります。
中には、全額出資の子会社が業績悪化等により債務超過の状態に陥り、業績の回復もままならず、結果的に解散、清算結了に至るケースもあります。
問題は、最終的に全額出資の子会社が解散、清算結了に至り、結果として分配すべき残余財産がないときに当該子会社株式の消滅損または償却損が計上できるかです。

◆子会社株式の消滅損と子会社の欠損金
現行の法人税法では、100%の完全支配関係にある子会社が業績悪化、そして債務超過等により解散、清算結了に至った場合、その子会社株式については株式消滅損を計上することはできません。
しかし、当該破綻した子会社が有する未処理欠損金は、当該100%子会社株式を保有する親会社に引き継がれ、親会社の欠損金として繰越控除の対象になり、その控除期間も引き継ぎます。
なお、この規定の適用を受けるためには、原則、50%超の支配関係が5年超継続していなければなりません。

◆外国の子会社株式への適用
この子会社株式の消滅損、未処理欠損金の引き継ぎは、完全支配関係にある外国子会社株式にも適用されるかですが、この規定の適用は、内国法人間の完全支配関係(100%支配)を前提としていることから、外国子会社と親会社である内国法人との間には適用されません。
したがって、子会社株式の消滅損は計上できますが、当該子会社が有する未処理欠損金の引き継ぎはできません。
また、内国法人間であれば、100%子会社が債務超過等に陥って業績の回復が見込まれない場合であっても株式の評価損は計上できませんが、外国子会社であればその時価に達する金額までは評価損を計上することができます。
いずれにしても、子会社株式の消滅損及び子会社が有する未処理欠損金の引き継ぎは、全額出資して設立した外国子会社株式には適用されない、ということです。

遺族年金だけで暮していけるのか?


◆遺族年金の基本
一般的に女性は男性より長生きしますので専業主婦で万一夫が亡くなった時に夫の遺族年金で生活ができるのか気になるところです。夫の死後1人で生きて行くにはどの位の準備が必要になるでしょうか。
国民年金の「遺族基礎年金」に、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金」が上乗せされます。死亡した被保険者の報酬比例部分年金額×3/4+加算で計算されます(遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給されます)。

◆老齢厚生年金受給者の夫が亡くなった時
老齢厚生年金受給中の夫が亡くなった時、妻が65歳以上の時は夫の老齢厚生年金の一部の遺族厚生年金を受け取れます。
受け取り方は3つの方法がありいずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給されます。厚生年金の加入をしたことのある妻は最も高い金額が支給されます。
①自分の老齢厚生年金のみを受け取る。
②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取る。
③妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した相当額を受け取る。
②と③は妻が厚生年金に加入していた場合で妻の老齢厚生年金を支給した後に夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。一般的な専業主婦は②のタイプが多く、妻も働き保険料が高かった時や、厚年加入期間が長かった時は①や③となることもあります。また、遺族年金は非課税です。

◆生活費はいくら用意しておくとよいのか
現在老齢厚生年金を受けている65歳以上の妻は1カ月の公的年金収入は12万円程度の人が多いといいます。
支出の面から見てみると60歳以上の女性単身者の1カ月の支出は15万円位(総務省調べ)年金より支出が3万円多いことになり、例えば夫の死後20年生きるとすれば700万円以上不足します。住まいが持ち家か賃貸かでも変わるでしょうし、介護や病気に備えてとなると1千万円以上は必要でしょう。しかし子供が独立前にそこまで考える人は少ないかもしれませんね。

目標管理が陥る誤り


今日、約80%の企業が目標管理制度を実施していますが、そのプロセスでは、目標設定時には想定していなかった事態が生じるなど問題がよく起こります。

◆プロセス管理でよくある誤り
管理者のプロセス管理の視点が、「評価の納得性」に置かれる結果、「部下が目標達成のために、どのような努力をしたのか、それはどの程度の評価に値するのか」という点を意識しがちになります。
しかし、目標管理制度の本来の目的は「経営目標をブレークダウンして組織や個人の目標を設定し、それを達成する業績管理を行うこと」にあるのですから、中間面談などプロセス管理では、
1.どのような目標達成阻害要因が生じたのか、または予想外の成功要因が出現したのか(事実状況の確認)
2.阻害要因の排除、または成功要因の活用によって、業績目標の達成を図り、場合によっては当初の目標を大きく超える業績をあげるにはどのような対策が必要か(的確な対策の検討と決断)
3.その対策をスピーディーに実行するには、どうしたらよいか(対策の実行)
という点を重視すべきであり、納得性が高い評価はその後に自ずからなされるものなのです。

◆何故誤りが起きるのか
管理者がプロセス管理で、評価の視点を意識し過ぎるのは、経営者または人事責任者が「目標管理制度を業績評価の手段として使おう。そうすれば納得性が高い評価ができる」と考えた時から始まっています。
したがって、制度運用マニュアルの中間面談実施要領では“目標達成プロセスでの事実状況に注目した納得が得られる評価に重点を置いてチェックすること”が記載されており、考課者訓練でもそのように指導されているケースが多いようです。

◆トップ・人事責任者の留意点
目標管理制度の本来の目的を再確認し、管理者による中間面談や日常のフォローアップが、「評価の視点」に偏り過ぎていないか、「プロセスの管理で最重要な目標達成の阻害要因や成功要因の発見と対策に向けられているか」をチェックし、誤りがあれば、正しいプロセス管理のあり方を管理者に要請、指導すべきです。