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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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年金・物価下落でも給付抑制


◆制度維持のため、年金削減の方向性
厚労省は、公的年金の給付水準を物価動向にかかわらず毎年抑制する仕組みを来年度から導入する方針を発表しました。現行のルールではデフレ下では年金を削減できない仕組みになっています。最近は増税を背景に物価が上昇しているので現状でも年金額の抑制はされます。しかし今後、物価上昇率が低い時に給付を抑制できない現行制度のままでは給付額を抑えられないので、年金制度維持のためには毎年の抑制が必要になると試算をしています。

◆マクロ経済スライド発動
年金制度の運営方法は賦課方式と積み立て方式があり、公的年金は賦課方式でその時々に必要な費用を現役世代が払った保険料で賄います。多くの国が採用している方式ですが高齢者が増え現役が少ない人口構成では将来受け取る年金額が減るということになります。積み立て方式は債券、株などに投資して増やす方式で企業年金等が採用していますが、経済の影響を受けやすく、運用がうまくいかないと積立額は減り、年金額も減ります。
年金額は物価の変動に合わせて毎年の給付を調整する物価スライドと年金の増加を物価の伸びより抑えて給付を減額するマクロ経済スライドという方式があります。 2004年にマクロ経済スライドを導入したものの、今まではデフレ下で使えない状況であったため発動されていませんでした。今回、物価上昇を受け2015年度からこの方式を発動し、そして毎年0.9%を削減する方向で検討をしています。

◆受給者にも負担を求める
公的年金の財政検証では約30年後の会社員の年金水準は現役世代の50%を割り込む事もあるといいます(現在は60%程度)。現役世代の保険料は毎年労使で0.354%ずつ引き上げられています。年金額を抑制し、受給者にも負担を求めるという事になります。世代間格差の原因は現在の受取額が想定よりも多くなったのでそのつけを現役が払う事になるというのですが、「そんな事いわれてもね」と思う方も多いでしょう。
しかし、年金財政の健全化は長期にわたり行っていく必要があり、不信感から現役が消費より貯蓄に走ると経済は沈みがちになるという問題もはらんでいます。

2014年度税制改正:所得拡大促進税制の注意点!


2014年度税制改正において、所得拡大促進税制は適用要件が緩和され、2014年4月1日以後終了事業年度から改正後の「新要件」が課されますが、経過措置が設けられ、経過年度の2013年度(2013年4月以後に開始し、2014年4月1日前に終了する事業年度)に新たな適用余地が生じ、同年度の税額控除分を2014年度分に上乗せできることになりました。
ただし、そのためには当期に新要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。

今回の改正では、まず給与等支給増加率が、旧要件の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和されました。
また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が旧要件の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできる経過措置が設けられております。

この上乗せ措置は、経過年度に旧要件での適用がなく、新要件を満たす場合、経過年度について新規定を適用した場合に計算される雇用者給与等支給増加額の10%を、2014事業年度の税額控除額に上乗せできるものです。
ただし、経過年度の上乗せ控除は、2014年4月以後に終了する1事業年度(特例事業年度)に同特例を適用する場合に限り適用できるものですので、当期に同特例を適用するには、当然当期に新要件を満たす必要があります。

新規定の控除上限額の計算は、「当期の法人税額×10%(中小は20%)×(当期及び各経過年度の月数の合計÷当期の月数)」となっており、この新規定を読み替えて控除限度額に上乗せするため、当期(特例事業年度)において新規定の要件を満たさない場合は、経過措置の上乗せ規定の適用もありません。
なお、経過年度に赤字となっていても、実際に控除を受ける特例事業年度に赤字でなければ(控除できる税額があれば)控除は受けられます。
ただし、上乗せ控除は経過年度に旧要件は満たさず、新要件を満たす場合に適用できる措置ですので、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

消費税の経理処理 保険料は全額非課税?


◆保険料と代理店手数料
ライフネット生命が保険料と保険代理店の代理店手数料を公表し、保険業界に波紋が広がっております。従来、保険業界では保険料と代理店手数料を公表することはなく、全てを保険料としてきました。しかし、中立で適切な保険を勧めていることを売りにしてきた乗合代理店(複数の保険会社の代理店をしている比較的大手の代理店)が、手数料の多寡により勧める保険を判断しているのではないか、という疑念は以前よりありました。
ライフネット生命は代理店手数料が他社より安いため、乗合代理店が積極的に取り扱わない現状に業を煮やしての公表でした。

◆保険料は全額非課税か?
保険料は万が一の時に「保険金」を支払うという役務の提供を受ける為の金銭の支払ですから、基本的に課税取引となりますが、限定列挙で非課税とすると規定されているため、非課税取引とされております。しかし保険料の中身は保険金の支払い等に充てる保険料と、保険代理店の代理店手数料とで構成されております。保険代理店の代理店手数料は課税取引ですが、現状の多くの保険会社は、保険料と代理店手数料を区分することなく、一括して保険料として契約しているため、課税取引を区分して特定できないということで、支払保険料の全てが非課税取引として処理されております。

◆従来からの問題と今後の問題
そこで従来から問題となっていたのは、代理店手数料を含む保険料は、全額非課税取引とされ、課税仕入として預かり消費税から控除できないにもかかわらず、保険代理店の売上は、課税売上として消費税を課税している現状は、消費税の2重取りではないのかという指摘でした。
今後、業界として代理店手数料を明らかにするようになると、従来控除できなかった、代理店手数料に係る消費税は、控除できるようになってくると思いますが、一方、代理店手数料の金額が公表されることにより、同じ保険でも代理店により保険料が異なる等、保険業界の価格競争に混乱が生じるなど、新たな問題が出てくるかもしれません。

マンション管理組合の駐車場収入


◆マンション敷地内駐車場の稼働率が悪い!
都市部の分譲マンション内に設置した入居者用駐車場の稼働率が低くなっているという話をよく耳にします。元々お住まいであった方が高齢になられてクルマを手放した、ないしは、新しく入居した方がクルマをお持ちでなかった等々の理由があるようですが、ここ数年来、駐車場を数台分余しているというところも多くなっています。

◆マンション管理組合の駐車場収入と課税
H24国土交通省は、国税庁に対して「マンション管理組合が区分所有者以外の者へマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定」という文書照会を行っています。マンション管理組合は「組合」という名前は付いていますが、共有を前提とした民法の任意組合ではありません。管理組合の法人化も認められますが、基本的には、税務上「人格のない社団」として取り扱われます。この「人格のない社団」は、収益事業のみに法人税が課され、この「収益事業」の典型例が「駐車場業」。区分所有者に対する貸付けは、共済的事業の付随行為とされ、非収益事業として課税されませんが、空き駐車場の有効利用の問い合わせが増えたことから、区分所有者以外の方への貸付けの取扱いをハッキリしてほしいというのが照会の趣旨のようです。

◆マンション駐車場の外部使用3パターン
この照会により、次のような取扱いが明らかとなっています。
【前提】①管理規約で非区分所有者に対する駐車場の外部利用を認めている、②その駐車場収益はマンション管理費・修繕積立金に充当し、区分所有者に分配しない。
【取扱い】
(ケース1)区分所有者と非区分所有者を問わず募集を行い、条件も差異がない(区分所有者を優先しない)⇒全部収益事業
(ケース2)区分所有者の使用希望がない場合のみ募集し、区分所有者の使用希望があれば早期に明け渡す(区分所有者優先)⇒外部利用のみ収益事業(要区分経理)
(ケース3)原則として区分所有者のみに賃貸し、募集は行わない。非区分所有者からの申出により、ごく短期間の場合のみ外部への貸出しを認める⇒全部非収益事業
恒常的となった「空き駐車場」を埋めるために、募集をかけて外部貸付けを行う場合には、課税の対象となります。