新規開業 法人設立のサポートは井上和哉(カズヤ)税理士事務所にお任せください。

井上和哉(カズヤ)税理士事務所

map

  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ

メールでのお問い合わせはこちら

売電所得と消費税


◆売電収入と所得の分類
会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電する場合の所得は通常、雑所得に該当します。ただし、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀なので、他に給与以外の所得がなければ一般的には確定申告不要です。
なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼店舗として利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業所得に分類されます。

◆売電収入と消費税の課税・非課税
所得税で申告不要なケースでは、売電収入の総額が1000万円を超えることはありえないので、消費税においても申告を要することにはなりませんが、売電行為は反復、継続、独立して行われるものなので、消費税法上の「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当するのか、否か、ちょっと考えてみたいと思います。

◆会社員の余剰電力売却のケース
会社員が生活用として設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合の余剰電力を電力会社に売却したものは、消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っていることに該当するものなので、消費税法上の「事業」としての資産の譲渡には該当しません。
従って、事業者ではない者が行う余剰電力の売却は、金額がいくら嵩んでも課税対象となりません。
また、設備投資にかかる消費税の還付を受けるためにとして課税事業者を選択する手続をしても、もともと事業者ではないので、効果のない手続きとなります。

◆会社員の全量売電のケース
ところで、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

経済産業省:「中小会計要領に取り組む事例65選」を公表!


経済産業省は、「中小会計要領」を活用することにより、諸課題を解決し、経営を改善した具体的な成功事例を「中小会計要領に取り組む事例65選」として取りまとめ公表しました。
「中小会計要領」(「中小企業の会計に関する基本要領」)とは、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を作成する際に求められる会計処理や注記等を示したものです。

「中小会計要領」は、その活用によって、中小企業の経営者が、自社の財務情報や経営状況をタイムリーかつ正確に把握すれば、経営課題の早期発展、早期改善が可能になり、会社の経営戦略を立てる際や、投資判断を行う際に非常に役立つとしております。
また、経営者自らが自社の強みを語ることができれば、会社の見える化につながるとともに、金融機関や取引先等への信頼性を高めることになり、新たな取引先や、融資にもつながるとしております。

そして、同事例65選によりますと、事例で取り上げた企業が、中小会計要領を導入したきっかけは、「税理士・会計士などの専門家からの薦め」が43.1%、「代表者や従業員による自社の問題意識」が29.2%となりました。
中小会計要領の活用で得られた効果では、「収益の拡大」(47.7%)、「コスト意識やモチベーションの向上」(46.2%)、「金融機関や取引先等との関係良化」(44.6%)となりました。

そして、その効果を、内部向け(財務経営力の強化)と外部向け(資金調達力の強化・取引の拡大)と示しており、事例では、内部向けとして、
①会計処理基準を統一し、調達コストなどを見直したケース
②会計の専門家を活用し、会計に関する理解を向上させ、ノウハウ・スキルが向上したケース
③経営改善に会計を導入し、10年の赤字を脱却したケースなどを紹介しております。
また、外部向けの効果としては、
①金融機関からの信頼性が向上して、設備投資に有利な金利で融資が受けられたケース
②取引先との信頼を構築し、良好な取引関係に結び付けているケースなどを紹介しております。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

小規模企業共済等掛金控除の適用対象を拡充!


2014年4月1日から、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大に伴い、宿泊業または娯楽業を営む者については、常時使用する従業員が20人(現行5人)以下に引き上げられます。

中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は、一定の小規模企業経営者等が、個人事業をやめたときなどの生活資金のために積立てをする制度で、掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。
同制度には、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員等でなければ加入できません。
中小企業庁は、政令改正により、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決めました。
具体的には、4月1日に施行される小規模企業共済法施行令では、従来、サービス業とされていた宿泊業・娯楽業を、サービス業とは別に小規模企業者の政令特例業種として規定するとともに、その従業員基準を20人(現行5人)以下に見直しました。

つまり、宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者は、新たに小規模事業者となります。
中小企業庁によりますと、宿泊業・娯楽業については、データ等の分析により、小規模企業者として位置付けられるべき脆弱性を有するものの、業態特性などにより従業員数が多いために、小規模企業者として定義されず、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)や特別小口保険制度、小規模企業共済制度などの小規模企業向けの支援策を利用できない状況にあることが分かったため、政令特例業種として規定したとしております。
そのため、4月1日から宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者も、小規模企業共済等掛金控除の適用対象となりますが、特に税法上の手当はされていません。

その理由は、小規模企業共済等掛金控除は、所得控除の対象となる掛金を、小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金としており、改正された小規模企業共済制度の契約対象が自動的に税法上の控除対象となるためです。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年4月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

長寿企業とはどんな会社か?


◆永く続く企業とは
企業にとって大切な事とは何でしょうか? それは「継続する」という事ではないでしょうか? 顧客にサービスや商品を提供し喜んでいただく、社員を雇用し、その家族も幸せにする。納税や地域社会に貢献しながら存続し続ける、それは理想の姿かもしれません。しかし企業が存続し続ける続けることは容易ではありません。経済変化や企業間競争、有力取引先の消失、災害、不祥事の発生等様々なリスクが付き物です。こうした中、永く営業を続けている企業もあります。その96%は中小企業であり、日本で創業100年以上の企業は2万6千社(帝国データバンク調べ)と言われ、世界最古の企業と言われる西暦578年創業の寺社建築の金剛組と言う企業も日本にあります。

◆長寿企業の8割が明治時代に創業
明治時代は殖産興業の政策の下、工業化、近代化が進んだ時代です。業種的には製造業と卸・小売業が多く、少ないのは建設、運輸、金融、保険、不動産、サービス業等で昔は物を作って売ることが主流だったからでしょう。製造業の中でも食品・酒関連が多く、金物卸、繊維衣類も多い方です。また、地場で家族中心の小売業が半数近くです。

◆企業経営者の在位期間
先代の経営者が25年から30年位で60代から70代になった頃に30代から40代の子に経営を任せるというのが一般的です。データでみると1990年代以降は設立30年以上企業が倒産するケースが増加傾向にあります。在位が25年から30年という事から考えると1回は世代交代した後に倒産の憂き目にあう率が増えているとも言えます。

◆企業が存続し続けるには
企業の継続にはどのような事が必要なのでしょうか。今後の経済・社会情勢は、人口の減少やグローバル化による競争での利幅縮小等も考えられます。その中でも継続するための課題とは、長寿企業から見てみると次のような事でしょう。
①新市場開拓や新事業開発等の経営革新
②コスト削減等、効率・生産性の向上
③人材の確保育成 社員を大事にする経営
④継続経営者の育成
当然の事のようですがこれを持続し続けるという事は大変なことです。しかし、地道に続けることが企業を成長、存続させて行くのでしょう。