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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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金融庁:2015年度税制改正要望を公表!


金融庁は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、NISAについて、
①「ジュニアNISA(仮称)」を創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とすること
②NISAの年間上限投資額を、毎月の定額投資額に適した金額に引き上げること
③NISA口座開設手続き等の簡素化など、利便性を向上させることを掲げております。

上記①の創設については、現状の利用は中高年者の投資経験者によるものが大半を占め、20代、30代の若年層は約1割にとどまっており、若年層や投資未経験者への投資家のすその拡大に資するよう、制度の拡充の必要性を指摘しております。
年間投資上限額を80万円とし、原則、親権者等が未成年者のために代理して運用を行い、18歳までは払出しを制限し、20歳になったら自動的に通常のNISAへ引き継げる仕組みを提示しております。
上記②の年間上限投資額の引上げについては、現行の非課税投資額は、毎年、新規投資額で100万円を上限としていますが、これを毎月の定額投資額に適した金額(120万円:10万円×12ヵ月)に引き上げることを要望しております。

③の利便性向上については、現状、口座開設手続きに住民票の写し等の提出が必要なことや、口座開設申請から手続き完了まで時間を要するなど、利用者にとって不便な点があると指摘しております。
このため、NISAの普及・定着を図る観点から、NISA口座開設手続き等の簡素化、NISA口座開設時の重複口座確認については、マイナンバーを用いることとし、住民票の写し等の提出を不要とすることなどを求めております。

その他では、受贈者一人当たり上限1,500万円まで非課税贈与が可能となる教育資金一括贈与に係る贈与税の特例について、
①同制度は2015年12月31日までの時限措置とされているところ、制度を恒久化すること
②同制度の対象となる「教育費」の範囲を拡大し、学割定期券などの交通費等を含めること
③同制度の対象となる「受贈者」の範囲を拡大し、贈与者の直系卑属への限定を廃止することなどを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。