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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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生命保険協会:2015年度税制改正に関する要望を公表!


生命保険協会は、2015年度税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、①所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円及び3.5万円とすること②所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも15万円とすることを求めております。

要望理由をみてみますと、生命保険料控除制度は2012年に改組され、全体の所得控除限度額は、12万円となっている一方で、2012年改組以前は、生命保険料控除額(新制度の一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の合計に相当)は、1974年以降5万円、個人年金保険料控除額は、1990年に5万円となりました。
そして、1974年から2013年までの間に消費者物価指数は、約2倍(年平均で約1.7%の上昇)となっております。

このような状況を踏まえ、現在の制度全体の所得控除限度額は、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の合計では、1974年の水準の2倍の10万円、個人年金保険料控除も合わせた総額で15万円以上の水準が妥当との考えを示しております。

そして、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除それぞれの所得控除限度枠を現行の4万円から5万円とし、制度全体の所得控除限度額合計を15万円とすることを要望しております。

また、2015年から相続税の基礎控除の引下げに伴い、相続税の課税対象者が増えるとみられていることから、遺族の生活準備資金としての死亡保険金の重要性は増していると指摘しております。
遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しております。

そのほか、企業年金保険関係について、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)及び確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃などを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年9月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。