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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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国税庁:登録免許税の税率の軽減措置に関してHP上で公表!


国税庁は、2014年度税制改正において、
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登録免許税の軽減措置について、その適用期限が2016年3月31日まで2年延長
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(適用期間:2014年4月1日~2016年3月31日まで)が新設されたことをHP上で公表しました。
それによりますと、上記①の特定認定長期優良住宅は、所有権の保存登記が0.1%(一般住宅0.15%、本則0.4%)に、所有権の移転登記はマンションが0.1%(同0.3%、2.0%)、戸建て住宅が0.2%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。

上記②の認定低炭素住宅は、所有権の保存登記が0.1%(同0.15%、0.4%)、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。
上記③の特定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)に軽減されます。

記の「一般住宅」は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を適用した場合の登録免許税の税率を参考掲載したものです。
これらの軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付のうえ、その住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。

新設された「特定の増改築等がされた住宅用家屋」に係る軽減措置は、宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が、大規模修繕要件(工事費用の合計額が100万円超)や住宅性能向上要件(いずれかの工事費用がそれぞれ50万円超)などを満たす増改築等をした住宅用家屋(特例の適用を受けようとする個人が取得する前2年以内にその宅地建物取引業者が取得したものに限る)であることなどの要件がありますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。