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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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国税庁:「輸出物品販売場制度に関するQ&A」を公表!


国税庁は、「輸出物品販売場制度に関するQ&A」をHP上に公表しました。
Q&Aは、同制度の概要や今回の改正内容について全40問の質疑応答の形で解説しております。
この背景には、外国人旅行者が増加するなか、輸出物品販売場(免税店)制度が改正され、2014年10月から、消費税免税対象物品の範囲が、一定の要件の下、食品や飲料など消耗品を含む全ての物品に拡大されることなどを受けてのものです。

「輸出物品販売場制度」とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、その輸出物品販売場において、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。
なお、輸出物品販売場を開設しようとする事業者(消費税の課税事業者に限る)は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
今回の改正の主な内容は、輸出物品販売場制度について、
①免税対象物品の範囲が、消耗品を含む全ての物品に拡大されたこと
②一定の場合、輸出物品販売場を経営する事業者において非居住者の旅券等の写しの保存が必要となったこと

③購入記録票等の様式の弾力化や記載事項の簡素化が図られたことなどです。
改正前の免税対象物品は、「通常生活の用に供する物品のうち、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)以外のもの(購入額の合計が1万円超の物品)」とされていましたが、改正により、食品や飲料、化粧品などの消耗品も免税対象物品とされました。
ただし、新たに免税対象物品に加えられた消耗品は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内のものとされます。

また、以下の方法で販売する場合に限り、免税対象となりますので、ご注意ください。
①非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、その旅券等に購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること
②非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること
③指定された方法により包装されていることです。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年12月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。