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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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国土交通省:2015年度税制改正要望を公表!


国土交通省は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の拡充・延長を要望しております。
住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫への住宅資金贈与にかかる税金を一定額まで非課税とする制度です。
2014年中の贈与に対する非課税枠は500万円で、省エネや耐震性などに優れた住宅の場合は、さらに500万円が上乗せされるため、非課税枠は最大で1千万円となります。

今回の要望では、2014年12月末で期限切れとなる同制度を3年間延長するとともに、非課税枠を最大3千万円まで拡充させるよう求めております。
この背景には、住宅の一時取得者層である30代の平均年収及び平均貯蓄は低下傾向にあるものの、住宅価格は上昇傾向にあり住宅取得資金は大幅に不足する一方で、60歳以上の高齢者世帯の約4分の1は3千万円以上、3分の1は2,500万円以上の貯蓄残高を有していることにあるとみられております。

また、消費税率が10%に引き上げられることになった場合、住宅着工の反動減が生じるおそれがあり、民間の研究機関の着工予測によれば、2015年度には、2013年度比で13%減少する見込みで、この対応として、内需の柱である住宅取得を喚起し、経済再生への道筋を確固たるものとする必要があるとしております。

その他の主な要望では、
①空家の除却・適正管理を促進するため、土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずること
②買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税を非課税とする特例措置の創設(2年間)すること
③サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
④住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置(保存登記:本則0.4%→0.15%、移転登記:本則2%→0.3%等)の2年間延長などを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。