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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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「経営革新等支援機関」とは

平成25年7月、経営革新等支援機関に認定

「経営革新等支援機関」とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人や法人のことをいいます。
平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。

経営革新等支援機関 認定証

「経営革新等支援機関」
井上和哉(カズヤ)税理士事務所を利用するメリット

経営革新等支援機関の支援を受けた中小企業の皆様には、補助金制度、税制面や借入などの資金面等において様々な優遇措置が用意されています。

井上和哉(カズヤ)税理士事務所を利用するメリット
創業補助金
(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者が、認定支援機関の支援を受けて事業計画書の確認を受けた場合、弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して一定の補助率、補助上限額(200万円~700万円)に基づき補助が受けられます。
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経営力強化保障制度による保証協会保証料の引き下げ
金融機関や認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行及び金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者は、一般保証における保証料率から概ね0.2%の割引が受けられます。
保証限度額は2億8,000万円、無担保保証は8,000万円以内で、保証割合は責任共有保証で80%が保証されます。ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証されます。
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商業・サービス業・農林水産業活性化税制
器具及び備品(一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの)や建物付属設備(取得価額が60万円以上のもの)を取得し、事業の用に供した場合には、取得価額の7%の税額控除か30%の特別償却を受けることができます。
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資金繰り支援
(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
一時的に業況悪化をしている中小企業・小規模事業者が、認定支援機関等の経営支援を受けるものについては、日本公庫、商工中金が運転資金による利用で、最大で基準利率から0.6%の金利優遇が受けられます。
また、保証協会の保証を利用した複数の債務を一本化して、月々の返済負担を軽減することが可能です。
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中小企業経営力強化資金
経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方や自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方は、日本公庫から特別利率による融資が受けられます。
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経営改善支援費用の助成金
借入金の返済や資金繰りで苦しむ中小企業・小規模事業者が、再生・改善を図るため、認定革新等支援機関による支援を受けて、経営改善計画等を策定した場合に、その費用の2/3(200万円迄)を負担してもらえます。
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