
対象:大阪市東成区周辺、東大阪市周辺、八尾市周辺にご在住の方。
その他の地域の方もご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
日々頑張っておられる個人事業主様を煩わせる、年に1度の確定申告。どうにかしてサポートできないかと思い、この確定申告キャンペーンを開始しました。早期にお申込みいただいたお客様には、ただでさえ良心的な代行価格を更に割引!低価格の料金でご好評いただいております。煩雑な確定申告は、プロである井上和哉税理士にお任せください。不慣れな経理処理・煩雑な記帳処理にかかっていた時間は税理士にアウトソースすることで節約、その時間は本業に回して、さらに売上・利益をあげる時間に充ててください。
また平日の昼間は忙しいお客様も安心!事前予約をいただければ、平日夜や土・日・祝もご相談を承ります。税金のプロである私、井上和哉税理士が、申告漏れの経費はないか、プロの税理士にしか気付けないような特例、措置が適用されないか、検討・模索し、可能な範囲で最大限有利な申告をします。翌年次年度の確定申告に向けても、プロの視点で経費の上手な処理の仕方、更なる節税ができるようなアドバイスを積極的にします。
難しい用語ばかりで難解な説明をする税理士も少なくない中、井上和哉税理士事務所では、お客様1対1の丁寧なコミュニケーションを大切にし、丁寧且つわかりやすい説明で評判です。
また電子申告にも対応しており、税務署に確定申告書を提出しに行く必要もありません。紙ベースでの申告をご希望の場合も対応します。スピーディで迅速な対応を常に心がけ、申告期限間近でも、お急ぎの場合にも、最大限期限内の申告書作成・提出に対応いたします。
2013年(平成25年)度までは、個人の白色申告者について、記帳(帳簿への記帳)、帳簿の保存(期間5~7年)が義務付けられている対象者は限定されていました。(確定申告を行った所得が300万円超の者にのみ限定)
しかし税制改正により、2014年(平成26年)1月からは、すべての白色申告者にこの“記帳(帳簿への記帳)、帳簿の保存(期間5~7年)”が義務付けられるようになりました。白色申告者の方にとっては、事務負担の増加が大きな問題となっています。
事務負担軽減のためにも、記帳は井上和哉税理士にお任せください!
白色申告者への記帳と帳簿等の保存が義務化されたことにより、同じ義務が課されている青色申告との区別がつきにくくなってきました。
これを機に、青色申告を始められる方が増えてきております。
青色申告者には、
・最高65万円の特別控除
・事業専従者に支払う給与が必要経費になる
・純損失を3年間繰り越すことができる
など、大きな特典があります。
青色申告への移行を検討したい方、お問い合わせお待ちしております。
正式にご依頼いただくまで料金は発生しませんので、お気軽にお問い合わせください。
担当より、改めてご連絡差し上げます。
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